質問者:
edo/edo4th(評価:191)
2026-05-04 18:31:57
久しぶりに、撮影で、通報をしようとしていたが、今回は空港周辺(円錐表面内)で、表示カラーは、薄いグリーン。の範囲での撮影です。
この範囲の場合、150m以下であれば、
・通報したら飛ばせるのか、それとも、
・通報+対象空港へ飛行の許可をもらうのか、
ちょっとグレーだったので、質問しています。
ちなみに、教本では、円錐表面の部分だけで確認すると、制限される高さを超えてはいけませんどだけは書いていて、別ページに約150mと「絵で」表記されている部分がありました。
以上を踏まえて、薄いグリーンの部分で、30m程度の高さ内で撮影する場合は、通報だけで、飛ばせるものなのでしょうか?
(もちろん、人を付けるなどの対策は取ります)
不安をなくすために、質問しています。
有識者の方・・・回答いただけると飛んで喜びます。(>人<;)
回答者:
はるか (評価:1202)
2026-05-11 18:58:06
空港周辺に該当する場所で飛行させる場合、その飛行させる「場所」により飛行させることが可能な高さが異なります。それは空港などにより異なるため、教本などには書かれていません。
そのため、具体的な飛行場所を決定した上で該当する空港等の管理者等に確認をし「その場所で飛行させる場合は、何mまで飛ばして良いか」を確認する必要があります。その制限高未満であれば、基本的に空港の許可は必要ありません。
羽田なんかだとこういう高さ制限確認システムのようなものがありネットで調べられる空港もあります
https://secure.kix-ap.ne.jp/haneda-airport/
ただし、その制限高から6m未満を目安として「制限高に近接する飛行」として確認や調整を求められる場合があります。そのため6m以上は余裕見ておくことが推奨されます。もし6m未満あるいはギリギリになる場合や不安な場合は、予め問い合わせをし、必要に応じて(あえて)許可を取得しての飛行とする方が、安全です。
ただし、基本的に制限未満の高さで飛行させ、特定飛行に該当しない場合は、飛行許可の取得は不要で、飛行通報は義務ではない(推奨)と思われます。
回答者:
ha12k(評価:6036)
2026-05-08 09:28:52
edo/edo4th 様
今回の場面とは少し違うと思いますが、自衛隊飛行場の水平表面化で40mの飛行をしたことがあります。
その時は事前に電話で自衛隊に日時・場所・目的・飛行高度などを伝えて飛行可能な高度や許可を頂いてからDIPSで申請しました。目視外の申請でしたが備考欄に確認調整済みの旨を記載しました。
数年前なので今と異なる点があるかと思いますがご参考になれば幸いです。
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