INSPECTION
航空無線機点検事業
無線局の定期検査(電波法第73条第1項)において定期検査が必要な無線設備の中に航空機局(航空機に搭載する無線機)があり、航空機局の定期検査は、登録点検等事業者を通して実施する事ができます。詳細に関しましては、ホームページ上部の「お問合せ」よりご連絡ください。
航空機局の定期検査点検制度
航空機局の定期検査点検制度は、電波法およびサーキュラーに基づいています。
- 電波法73条、及び施行規則41条の4により、航空機局は1年ごと、航空機地球局は2年ごとの定期検査が求められています(総務省管轄)。
- サーキュラー No.3-011(国空機第1062の1号)に基づく点検で、航空機局は機器装着後または前回点検後24ヵ月を超えない期間の定期点検が求められています(国土交通省管轄)。
点検の流れ
ドローン検定協会(登録点検等事業者)による定期点検~検査(電波法73条、及び 施行規則41条の4)の結果は、総合通信局で判定されます。
また、ドローン検定協会では免許人に代わり、点検結果通知書の提出や手数料納付書の送付等、総合通信局とのやり取りをすべて代行いたします。