質問者:リリエンタール(評価:2841)
2022-03-15 20:37:42
機体の登録をしていても、損害賠償の保険に入っていようがドローンを飛行させてくれる事を快く認めてくれる施設、フィールドがとても少ないと感じています。ドローン検定の講習を受けて如何なるフィールドでも許可を必ず貰ってフライトをって思ってます。ドローンの飛行許可を貰いに行くたびにへこみます。この先1等操縦士、2等操縦士の資格を持って、そのフィールドが広がりますか?
回答者:リリエンタール(評価:2841)
2022-03-18 18:34:02
色々と有難う御座いました、とても元気づけられました。これからいや今でも一部地域ではありますがドローンが生活に関与しているみたいなので、粘り強く理解してもらえるよう頑張ります。ドローンは必ず災害現場や過疎地域、色々な場面で人間の何らかのサポートが出来るはすですよね!
回答者:りゅうたろ(評価:27212)
2022-03-17 22:29:03
リリエンタールさん、こんばんは!
国の縦割り行政の弊害で、国の役所どうしで、ドローンの飛行についてバラバラの対応になっているのは、ほんまに困ったものですね。
防犯パトロールのベストとキャップを身に着けて、ドローンでの防犯・防災パトロールを始めて4年になりますが、理解の早いのは、意外にも地域の高齢者のみなさんです。まず、飛ばしていると、良い意味での興味をもたれて、あれこれ尋ねてこられます。むしろ、若いみなさん(中高の生徒さんたちが多いです)のほうが、「おっちゃん、なにしとるん!」という否定的な態度で迫ってきますね。
たぶん、教育現場ではドローンなぞ教え、学ぶゆとりもないのかもしれませんですね・・・。
文科省にも、ちょっと考えて欲しいものです。
ということで、ドローンも、飛ばし方やその目的次第では、すでに地域社会にも受け入れつつあることを感じております。
石頭は、民間よりも行政、特に地方の自治体なのではないかと思っている次第です。
回答者:cozy flight(評価:16373)
2022-03-17 21:02:58
リリエンタール 様
ドローン飛行の承諾の電話を掛けても、どちらも明確な回答(対応?)がありません。まだあまり認識されていないのだなと感じています。
おっしゃる通り『使い方次第で色々なことが可能になります』田舎の一人暮らしのお年寄りに薬を届けたり、○ブン○○ブンさんの配送とか、便利になると思います。(法的なことは有りますが。)
原爆ドームのドローン調査のニュース、私も見ました。私はあんな仕事がしたいです。(希望)
回答者:リリエンタール(評価:2841)
2022-03-17 20:35:19
cozyflight様、私も国土交通省の河川港湾事務局に事前に電話して許可の申請のお願いに行きました、大丈夫だと思いますよ、唯、管轄は地方事務局になるので一応許可の申請をって言うことでしたので行きましたが、河川敷はまずいよねぇ万が一川の中でも落ちたら消防や警察関係各所に連絡しないといけなくなるからって断念しました。公共機関の中でも見解が統一されていないんだよねえ、ドローンの登録に対して河川事務局がまだ追いついてないんだよねぇつて平気で言われました。それって国家事務なのかって思いますよ?
回答者:リリエンタール(評価:2841)
2022-03-17 19:55:16
りゅうたろう様、同じ県民でした。原爆ドームの劣化をドローンで調査して人類の恒久平和の為の一翼を担っているかと思えば、一般的にはドローンは遠ざけられているとしか肌では感じておりません。残念です。でも負けません!
回答者:リリエンタール(評価:2841)
2022-03-17 19:43:29
色々参考になります、私が住んでいるところも中山間地ですので比較的フライトにアレルギーはあまりないかなと勝手に思い込んでいました。でも、そうじゃなくて、ドローンって何か怪しい、危ないって印象が強いのかなって肌で感じています、本当はこんなふうに使い方次第で楽に情報を人の目線では絶対見れないことを鳥の目線で入手できたり、使い方次第で色々なことが可能になるんじゃないのかなぁって思っているので悔しいです。
回答者:りゅうたろ(評価:27212)
2022-03-16 18:58:18
リリエンタールさん、こんばんは!
最初に誤った記述を掲載してしまい、まことに申し訳ありませんでした・・・。
おっしゃるとおり、ドローンに対する一般の方々のご理解は、まだまだ進んでいないのかもしれませんですね。ドローンは危ないおもちゃというような認識の方々が、まだ多いのかもしれません。
レベル4に道を開こうという国にも、もっと、ドローンの有用性や将来像を、ひろく広報していただきたいものだと思います。
メディアでも、同様に、取り組んでいただきたいものです。
わたしの地元では、昨日のことでしたが、市が原爆ドームの痛み具合をドローンで2万枚ほど画像撮影して、その後、3D画像を作成し、今後の保存・維持に役立てるという旨のニュース映像が放映されました。こうしたニュースなどで、ドローンの有用性がひろがっていくことを期待してやみません。
回答者:リリエンタール(評価:2841)
2022-03-16 17:38:33
私の場合、フライト前にお願いして快く許可して貰えたのは1か所しかまだありません。後は速攻でドローンは禁止なんよとか、聞かなかったことにするから気を付けてフライトさせてねとかしかありません。でもまあ頑張って自己研鑽を積み上げていくしかないですねぇ。頑張ります。
回答者:リリエンタール(評価:2841)
2022-03-16 17:27:06
iいつも丁寧に回答くださり、とても感謝しております。一等若しくは二等の資格のメリットはよくわかるのですが、それをもってして一般の所有者、占有者または管理者の方々のドローンのフライトに対しての理解が少しでも良くなる様に願います。自分自身も少しでも快く理解してもらえるように努力していきます。
回答者:豆柴2号(評価:52847)
2022-03-16 17:24:26
リリエンタール様
私も同感です。
利益目的で自分のところで講習してくれなかったらという場合と、
いくら保険に入っていても操縦レベルがわからないので
責任持てないからと断られたり、いろんなパターンが
ありますよね。
ドローン検定の教習所さんも、
基礎講習を受けないと、いくら他団体の資格や操縦が上手くても
応用講習は受けさせてくれないですし、
基礎講習の中のシュミレーターもドローン検定の公式な飛行時間が
ないと、シュミレーターを免除してくれないですし、
野外練習場も教習所さんによっては。。。
私がよく利用させてもらっているフィールドは
快く利用させてくれますが、たまに講習受けないかと
営業されます笑
ほとんどの施設やフィールドは営利目的でやっている
所が多いと思います。自分のところの生徒を優先したり、
生徒にだけ利用できる特典を与えるのはその会社の方針
次第なのでしょうか。
ドローン検定は業界を引っ張る大きな団体の1つなの
は間違いのないことだと思います。
ドローン検定で学んだり、国家ライセンスを持っている
なら飛ばしてもいいよと言ってくれる施設やフィールド
が増えて欲しいと切に願います。
りゅうたろ様はほんとお詳しいですね!
毎回りゅうたろ様の投稿を参考にさせて
頂いております。
回答者:りゅうたろ(評価:27212)
2022-03-16 13:11:45
失礼して続きを・・・。(歯の治療で、時間があいてしまいまして、すみません)
法に定める「飛行の方法」によらずに飛行させる場合についてですが、
①立入管理措置を講じないで飛行させるときは、
ア 一等無人航空機操縦士の資格と第一種機体認証を受けた機体で飛行させること
イ 「運航の管理が適切に行われる」ことについて、国交大臣の承認
が必要となります。
②立入管理措置を講じて飛行させるときは、
ア イベント等上空の空域での飛行
イ 危険物の運搬
ウ 物件の投下
については、国交大臣の承認が必要となります。
エ 夜間の飛行
オ 目視外飛行
カ 人または物件との30メートルの距離をとれない飛行
については、一定の安全確保措置を講じる必要があります。
以上、にわか勉強で自信はありませんが、ご参考まで・・・。
回答者:りゅうたろ(評価:27212)
2022-03-16 10:20:06
すみません!
さきほどの記述に、根本的に誤っているところがありますので、取り急ぎ修正します。
①現行航空法で、飛行に、国交大臣の許可を要する空域(空港周辺空域、高さ150メートル以上の空域、人口集中地区(DID)上空の空域、緊急用務空域)と国交大臣の承認を要する飛行方法(夜間飛行、目視外飛行、人・物件から30メートル未満の飛行、イベント等上空の飛行、危険物輸送、物件投下)が、改正法では「特定飛行」と定義づけられました。
②特定飛行は、次の場合に可能となります。
ア 技能認証を受けた者(一等無人航空機操縦士・二等無人航空機操縦士)が機体認証を受けた機体(一等無人航空機操縦士⇒第一種機体認証、二等無人航空機操縦士⇒第二種機体認証)を飛行させる場合※③もお読みください。
イ 国交大臣が許可・承認した場合
ウ 係留など安全確保措置を講じて飛行させる場合
③技能証明を受けた者が機体認証を受けた機体を飛行させる場合にも、「運航の管理が適切に行われる」ことについて国交大臣の許可が必要となります。
⓸立入管理措置(飛行経路下への第三者の立ち入りを管理する措置)を講じるか否かで飛行に必要な資格と飛行させる機体が区分されます。
ア 立入管理措置を講じない特定飛行⇒一等無人航空機操縦士と第一種認証機体
イ 立入管理措置を講じて行う特定飛行⇒二等無人航空機操縦士と第二種認証機体
主な点は、以上だったと思います。
勉強途上で、自信がありませんので、誤りがあればご容赦くださいませ・・・。
回答者:りゅうたろ(評価:27212)
2022-03-16 09:18:26
リリエンタールさん、おはようございます!
ドローンを飛行させるにあたって、管理権なのど権限や所有権などの権原を有する人・団体などの許諾を得るのは、関係先が多くなればなるほど大変ですよね。お察し申し上げます。
で、改正航空法の関係ですが、現行法で飛行が禁止されている空域(緊急用務地域を含む)と飛行方法について承認を要する飛行については、
①立入管理措置(飛行経路下に第三者が立ち入らないように管理する措置)を講じない場合は⇒一等無人航空機操縦士が第一種機体認証を受けたドローンを飛行させる
②立入措置を講じる場合には⇒二等無人航空機操縦士が第二種機体認証を受けたドローンを飛行させる
ことで、現行法の国交大臣の許可・承認は不要となります。
こういった意味では、一等・二等無人航空機操縦士の資格があれば、フィールドが広がることになると言えるものと思います。
一方で、飛行の事前通報や飛行計画の策定、飛行日誌への記録などの事務が発生しますが、通報類似のことや飛行計画は、現在でもFISS(飛行情報共有機能)で行っておりますし、飛行記録もつけておられると思いますので、特に苦になる事務ではないのではないかと存じます。
以上、ご参考まで・・・。
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