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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:きゃすだ(評価:3917)

実飛行における人モノ30m以上

2022-05-30 09:40:46

現在DIPSにて、現行法132条の2規定のうち「夜間飛行」「目視外」「人モノ30m」を含む包括承認を取得しドローンの飛行を行っておりますが、過日、以下の事象が生じました。少し長くなり恐縮ですが皆様の知見を頂きたく投稿しました。

飛行場所…DID地区外の河川敷。周りは100g以下のFPV飛行を楽しむシニアの方々が多く、河川敷内の道路(街中の道路ではない)にはサイクリング、犬の散歩、ジョギングなど第三者の行き来がいくらかある(決して頻繁ではない)
事象…私が飛行を終え着陸したところ、シニアの方のひとり(ここではAさん)より「その200g以上のドローンを人から30m以上確保できない場所で「離着陸」させてはいけないのではないか?」とのご指摘。
私は前記の包括承認を得、今回の飛行も情報共有また機体登録も完了している旨お伝えしましたがAさん曰く「いや、それでもそこで離着陸するなら包括承認の飛行マニュアルを変更する必要がある」とのこと。(私は国交省標準マニュアルを利用)
続いて私より「Aさんのおっしゃることは飛行中は30m以内に近づいてもOKの承認をとっても、離着陸は30m確保しないとダメだという意味か?」との質問にAさん曰く「その通り。離着陸は川面近くの誰もいないところで行う必要がある。」として譲りません。
私はどうも釈然とせずこの件はちょっと確認させてくださいとし現在に至ります。
飛行の原則は30m以上を確保することは勿論のこと、これまで離着陸の際は常に周りに注意することを行ってきましたが、離着陸時はNGとの内容になんだか不意打ちを食らったような感覚で、シニアの方々の中にはAさんのおっしゃることは違うという方もいらっしゃいました。
私はトンデモナイことをしていたのでしょうか?国交省にも照会を考えておりますがその前に皆様の知見を頂きたく存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

回答者:豆柴2号(評価:52847)

2022-05-31 12:31:34

きゃすだ様

航空法上、許可承認を得ていれば30m未満の離着陸は禁止されて
いないのも関わらず、
飛ばすのはダメと言ってしまい、申し訳ございませんでした。
てっきり、法律で禁止されていると思っていました。
飛行マニュアルに禁止と書いてあれば、
飛行マニュアルは法的拘束力はないものの、
禁止するということで許可承認を得ている以上、
禁止にしないといけないそうです。

モバリティ企画室とヘルプデスクの2者ともに
意見が一致しました。

今後、きちんと調べてから投稿するように致します。

回答者:きゃすだ(評価:3917)

2022-05-31 12:17:39

豆柴2号様、綾小路並河様

色々ありがとうございました。
頂いたレスが一部で多方向に展開してしまってる(笑)ので一度整理させてください。
1. 私の事象相談は飛行マニュアルにより単純に〇×判断で言えば×。
(5/30 22:21綾小路並河さん投稿)
2. 現行は無人航空機関連各諸法規等激動混乱期にあり、浸透が不十分なばかりか国交省内でもいろいろな見解があり、統一されていない。(聞けば聞くほどややこしくなりかねない)(豆柴2号さん各投稿)
3. これらを少しでも整理すべく法改正、国家資格制度が創設されつつある。(個人感覚)
といったところでしょうか?
それではこういう場合はどうなのか?といったことはいくらでも出てきそうですが、上記2を鑑みムキにならず少し立ち止まってみることにします。

回答者:豆柴2号(評価:52847)

2022-05-31 11:16:47

解決しました。大変お騒がせしました。

そもそも30m未満の離着陸を含めた飛行は
許可承認受けてできますが、
あえて自分で離発着場所は30m未満は禁止すると書いている
飛行マニュアルを使用するなら、自分で禁止と申告して
いるんだからそれを守って禁止して下さいね、
選定すると書いてあるなら禁止ではなく選定をして下さいね、
ということでした。

結局、せっかく許可承認受けても、
マニュアルに自分から離発着30m未満禁止すると文言を入れて
自分に制限かけているだけで、
自分がそうすると言ったのに守らなかったら
おかしいじゃないですか、
国からすると別に飛行マニュアルは法律ではなく
内容を強制していないじゃないですか、
ということでした。

なので、
マニュアルは法律ではないのでマニュアルを守らなかったら
航空違反ではないけど、自分で書いたり自分で使用した
マニュアルを守れないなら、許可承認の取り消しなどの
措置を取る可能性があるとのことでした。

そういえば、マニュアル、ガイドラインは法律でないと
ドローン検定で勉強したのにすっかり忘れてました汗汗

回答者:豆柴2号(評価:52847)

2022-05-31 08:19:09

綾小路並河さん

もちろんです。
わざわざありがとうございます!

回答者:綾小路並河(評価:5367)

2022-05-31 05:22:58

豆柴2号さん
ついでに補足しておきます。

5G帯のwifiで全面的に屋外使用が禁止されているわけではありません。
使える物もあります。
詳しくは、
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/wlan_outdoor/
を参照してください。

アマチュア無局については否定はしませんが、アマチュア無線局として開局したところで、制限がなく使えるわけでないと言うことは注意しておいてください。
混信の話とか、FPVの周波数帯のアマチュア無線は二次業務であるとか・・・
結構奥が深いです。

ちなみに私は、
一陸技、一海通、航空通、2アマ
を持っております。

回答者:豆柴2号(評価:52847)

2022-05-31 00:45:32

1海徳は、1海特の間違いです汗

ついでに無線に全くご興味のない方に向けてちょっとしたお話を。
5G帯のでも、無線の許可なくみんなが使うことを
許されている周波数があるのはご存知でしょうか?

ご家庭にあるワイハイです。
5G帯と2G帯の2つの周波数を使えます。
5G帯の方がネット速度が速いですが、
壁などがあって離れたところでは弱いので、そういう場合のために
2G帯も用意されています。電化製品によっては
2G帯しか使用できないものもあります。
そして、2つとももっとネット速度を上げたい時は
携帯でアプリ等をつかって設定することもできるのです。
もしかすると今使っているネット速度が最大の速さでは
ないかもしれませんよ。ネット速度が上がれば、
動画のアップロード時間も短縮されますし、
ネットゲームで必要なネット反応速度も上がるかもしれませんよ。
(YouTubeをご覧下さい。)
そして、5G帯でも免許無しに使える周波数があるなら
ドローンにも使えるのではと思われるかもしれませんが、
移動するものに機器を設置することは禁止されているので
残念ながらドローンに使うことはできないのです。

ドローンでせっかくキレイな動画が撮れたのに、
ご自宅のワイハイをいかしきれてない場合は
もったいないなと思います。
アマ4級を取得されたら
様々なFPVドローンも飛ばすことができ、
違った目線での動画を楽しむことができます。
業務用無線の申請はとても複雑で大変ですが、
アマ無線の申請は最初は抵抗がありますが
慣れれば本当に簡単ですので是非やって頂きたいです。
電波に少しでもご興味を持って頂ければと思いました。
失礼致しました。

回答者:豆柴2号(評価:52847)

2022-05-30 23:09:54

大変勉強になります!
3-1は、『選定する』とあり、
飛行の禁止や、飛行の中止の場合はハッキリと明示されるのに、
ここだけは選定する=禁止なのですね!
DID地区や人モノ30m未満は、許可承認を取らないといけないくらいの
状況下ですので、選定しても途中で人モノが入ってくる場合も十二分に
想定されるので、禁止でないけど選定しないといけないということだと
解釈していました。ここだけ特殊な意味なのですね!

法律には一般法と特別法の関係があるように、
許可承認が特別法の役割、標準マニュアルが一般法の役割だと思っていました。
なぜなら、許可承認を受けていても本来は禁止や制限されている飛行なので
あくまでも一般法の役割の標準マニュアルが原則で、その上で
特別法の役割である許可承認ということを意識さすものと思っていました。
許可承認を受けたものを飛行マニュアルから外すして独自のマニュアルを
みんなが使用してしまうとDIPS申請もパンクしてしまいますし、
標準マニュアルのプロペラガードの記載まで遵守してしまうと、
許可承認申請でプロペラガードが原因で認められないことが多々あるのに、
標準マニュアルを守ってしまうとおかしな事態が発生すらことになるからです。
ヘルプデスクさんも、明らかな矛盾が発生するからダメというのも
おかしいなあと言われていました。

ちなみに私は、
1海徳、1陸特、航空特殊無線技士も所有しており、
私も無線の知識はあってのこの解釈でした。

大変勉強になります!

法律をどんどん変更して作っていってるモバリティ企画室の回答が
おかしかったのですね!
ボイスレコーダーに撮っていますので、
明日間違ったことを教えるなと注意しておきますね!

ありがとうございます!

回答者:綾小路並河(評価:5367)

2022-05-30 22:21:29

皆さんはちゃんとマニュアルを読まれましたか?

構成としては、
3-1 基本的な体制
3-2 30mの距離を保てない飛行を行う際の体制
となっています。

すなわち、3-1は原則で、3-2は特例という扱いです。

では、3-1を見てみます。
3-1では、
「人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所及び周辺の第三者の立ち入 りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。」
とあります。

すなわち基本的に30m以上確保でき無いものはNGとなります。
これと3-2の関係です。
3-2をよく見ると、30mの距離を保てない「飛行」を行う際の体制となっています。
即ち、飛行に関する特例です。

また、承認許可についてですが、マニュアルを前提に承認許可が出ています。
承認許可が出ていれば、マニュアルは関係ないという話であれば、「目視外飛行」と「夜間飛行」の承認許可を取っていれば、「目視外飛行兼夜間飛行」ができることになりますよね?
当然これは、マニュアルでも禁止されています。

承認許可の考え方では、申請した範囲内かつ承認許可の範囲内の行為のみが可能となります。

例えば、アマチュア無線では、無線機器を特定して無線局事項書等を記載します。それで免許状を得た場合、150MHz50Wであったとします。この場合、150MHz帯で50Wまでならどの機器で出していいのではなく、免許申請書に記載したもののみが使用可能です。

ドローンでも同じです。
申請している以上、許認可の証明証の範囲内でなく、申請書兼許認可の範囲内という事になります。

ということで、一つだけ最後に言っておきます。
標準マニュアルの場合、以下の点ちゃんとしていますか?
・20時間毎に整備点検を行い、電子データ又は紙で記録を残す。
・最大瞬間風速が5m/sを超える場合は、即時に飛行停止する。
他にもいろいろあります。

自分が使用してるマニュアルはしっかり把握し置きましょう。

※私は、標準マニュアルに準拠した独自マニュアルを使用しており、離発着については、「可能な限り 人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所及び周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する」と記載しています。

回答者:りゅうたろ(評価:27212)

2022-05-30 18:46:13

70代前半の爺様のたわごとです。

理屈と理屈が衝突しますと、よい結果が生まれることは少ないですね・・・。
理屈を言って迫ってくる人に、理屈を返しますと、その人は、また理屈をこねまわして、かかってきますので、結局、どつぼにはまってしまい、無駄な時間と労力を費やすことになります。

もし不幸にして、そのような御仁に遭遇した時には、逃げるが勝ち・・・。
以後、関わらないようにいたしましょう・・・。

回答者:豆柴2号(評価:52847)

2022-05-30 17:21:58

国交省のヘルプデスクに細かいことを聞きました。
すると、人モノ30m未満でも包括申請の標準マニュアルを出している場合は、
離発着は、標準マニュアルに従うように誘導して下さいと
国から言われているそうです。
私が標準マニュアルに離発着の制限が書からていても
30mの許可承認を受けているなら大丈夫ですと教えてくれた
モビリティ企画室(今は名称が変わっています。)が法律を変えていっている
ところらしいですので、
ヘルプデスクが制限されると誘導するように指示がでているのでしたら
標準マニュアルに離発着場所が書かれていたら制限されるように
これから解釈を変えるのかなということかなと思いました。

現在、許可承認を受けていても標準マニュアルが必ず適用されるのなら、
30mのプロペラガード装着で許可承認では認められたプロペラガードしか通らないのに
通らなくて補助者つけるということで許可承認下りてても
標準マニュアルにプロペラガード装着で提出しているでしょということが認められたり
大変になる部分が他にもいくつかあります。

まだまだ矛盾点も多く、これからどんどん変わるのだと思います。

いずれにしましても、大変申し訳ございませんでした。
もし、包括申請の標準マニュアルを使われているのでしたら、
離発着の部分は消された方がいいと思われます。
場所特定の標準マニュアル(趣味で場所を特定して1年間の許可申請をもらう場合等)
には、元々離発着の表記はありません。

国が法律を決めますが、たまに裁判で国の法律の解釈が違うという判決も出ていますが、
正直、よくわかりません。大変失礼致しました。

回答者:豆柴2号(評価:52847)

2022-05-30 14:38:10

標準マニュアルは
標準マニュアルがあり、ちゃんと標準マニュアルを
添付していますが、
その上で標準マニュアルで許可承認されていないことについて
許可・承認を取っているのですよね!!!
ですので、基本標準マニュアル通りが正解ですが、
厳密にいうと許可承認を取っていることに関しては
標準マニュアルに書かれていても
厳密にはOKというモバリティ企画室の言い分もわかる気がします。

回答者:豆柴2号(評価:52847)

2022-05-30 14:28:22

今までは、国交省のヘルプデスクに言われた通り
ダメだと思っていたのですが、
自分で調べてみました。

そしたら離発着も承認取っていれば
30m未満でも大丈夫でした!!!!!
そこでヘルプデスクに電話して、
もう一度確認して欲しいと依頼をしました。
そうすると、場所を特定しない標準マニュアルには
離発着場所は30m未満はダメだと書いているけど、
場所を特定する標準マニュアルは、
飛行も離発着場所も一緒にしているから
場所を特定する標準マニュアルを使用する時は大丈夫ですと
言われました。

別のことでも正しくないことを言われたので
モビリティ企画室に電話しました。
そうすると、
場所を特定しない標準マニュアルで申請出していても、
30mの承認を得ていれば
30m未満の離発着もいいと言われました!!!!!
そうですよね、標準マニュアルがどうであれ、
30未満の承認受けているのですから。

きゃすだ様、大変申し訳ございませんでした!!!!!

ただ、いたしかない時の話ですので、
ヘルプデスクに言われたことは間違いではないということです。
でも正しい情報ではありませんでした!!!!!

国交省のヘルプデスクに言われた通りで、
自分で調べもせずに適当なことを言ってしまい、
大変申し訳ございませんでした!!!!!

回答者:豆柴2号(評価:52847)

2022-05-30 14:18:22

きゃすだ様

大変申し訳ございません!!!!!
きゃすだ様が正解でした!!!!!

回答者:豆柴2号(評価:52847)

2022-05-30 12:58:20

以前、国交省のヘルプデスクの人が言っていました。

ただ、ヘルプデスクの人は国家公務員ではありません。
国交省が民間に委託しているところです。
以前、間違ったことも100%正しいと断言されて
間違っていたこともありました。
ご了承下さい。

時間ある時に、私も自分で調べてみますね!

回答者:きゃすだ(評価:3917)

2022-05-30 12:41:00

豆柴2号様
早急なアドバイスをいただきありがとうございます。
私もつまらぬことに巻き込まれるよりも紳士的にエスケープというお考えに賛同です。各法律、通達等で理論武装するつもりは毛頭ないのですが、あまりに不意打ちを食らって本投稿となった次第です。
とはいえ、冒頭にありました
「厳密に言えば、人モノ30mというのは
飛行中のことなのです。
離発着時とは異なるそうです。」
というのはどこかに根拠があるのでしょうか?
決してムキになってるのではないのですが(笑)、
今後の離着陸が神経質になります。

回答者:豆柴2号(評価:52847)

2022-05-30 12:31:51

自動車でも、
宅配業の人が繁華街を車で何ヵ所も宅配している場合、
車運転する時はシートベルトしなければいけない決まり
だからと、都度シートベルトをしていたら仕事になりません。
ケガをしていてシートベルトができない状況で
病院に行かないといけない状況で助手席に乗った場合、
シートベルトをしないといけない法律を守らないといけないのか
ということもあると思います。

ドローンを飛ばしていて、体調が悪く緊急時、
しばらく飛行させていれば安全な場所にたどり着けるのに
このままなら操縦できなくなり墜落させてしまうおそれがある、
禁止区域だが今なら安全に着陸させられるという
場合もあるかもしれません。

生きている以上、
何があるかわかりません。
弁護士の先生のお仕事は本当に尊いものですね。。。

回答者:豆柴2号(評価:52847)

2022-05-30 12:15:01

厳密に言えば、人モノ30mというのは
飛行中のことなのです。
離発着時とは異なるそうです。
それは、離発着時は飛行中よりも不安定であると
考えられていることに起因するようです。
あくまでも現在でのお話です。
また、
河川敷で人がいる場合、行政や河川管理者にも
確認する必要があるようです。

もっと厳密に言えば、100g未満のFPVでも
人に当たると危険なのでダメということになると思います。
航空法は関係ないでしょ、
危ないのにダメに決まってるでしょというお話になると思います。

きゃすだ様のように法令を遵守しようとされる人ばかりでなく、
法令やルールを無視して人にケガをさせる人は全国で少なくないので、
日々、ものすごく厳しく法令等が厳しくなっている現状があります。
本当に嘆かわしいことであります。
そして、許可・承認を取っているから堂々とその飛行を
出来ることではなくなってきています。
いくら許可・承認を取っていても、
なるべくそうならない飛行を心がける必要があるようです。
人に何か言われたら、自分が合っていようが間違っていようが、
申し訳ありませんと誤ってその場を穏便に済ませるのとを
お勧めします。
世の中、いろんな法律があります。
航空法上大丈夫でも、民法上ダメな場合もありますし、
民法上大丈夫でもそれでも訴える人もいます。
裁判では、法律上正しい人が勝つとも言い切れない部分もあるのでは
ないでしょうか。

一方、レベル4以外の飛行は禁止されていないではないか、
という主張もあるかもしれません。
了承取ってたら関係者で30m関係ないという主張も
あるかもしれません。
有能な弁護士に依頼すれば対抗もできるでしょう。
でも、得策ではありません。

ご記入されていることだけがきゃすだ様の言い分ではない
でしょうし、裁判ではきゃすだ様の言い分が通るかもしれません。
でも、得策ではありません。
ここは、グッと堪えられて、
申し訳ありませんでした、勉強不足でした、
おっしゃられる通りです。とてもお詳しいですね、と。
我慢ならないかもしれませんが、
どうか、どうか耐えて下さい。
相手の人にものすごく悪意あり、
許せないと警察でも呼ぼうものなら、
相手の人の主張はすべて知らぬ存ぜぬで通したらいいと思います。
30mないと言ってるけど、測ったのか、目測でしゃべるなと。
その人が立っている位置によって見え方も違いますし、
その人が錯覚して見えている可能性もあります。

全国のルールを破って飛ばしている人が少なくならない以上、
どこまでもドローン飛ばすことに法律関係なく制限がかかります。

ご無礼な物の言い方、
大変申し訳ございません。どうか、お許し下さい。

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