質問者:豆柴2号(評価:52847)
2022-07-01 17:24:26
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領で
わからない部分があります。
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら
ご指導下さい。
審査要領のP.17から追加基準の内容が始まりますが、
例えばP.21(1) a)機体について、第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること。
とあり、
続いて、
当該構造の例は、以下のとおり。
⚫︎プロペラガード
⚫︎衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着 等
とありますが、
例として書かれている2つとも適合する必要があるのでしょうか??
それともあくまでも例として書かれているのでしょうか??
(同じP.21の(2)も同じ表現の記載が続いています。)
回答者:豆柴2号(評価:52847)
2022-07-04 11:10:44
国交省に問い合わせました。
結論、
審査要領はどこまでも基準であって
飛行マニュアルのように制限をかけるものでは
ありませんでした。
例えば、審査要領にDID地区の追加基準で
プロペラガードと機体に緩衝材をつける2つがありますが、
許可承認下りた時に緩衝材の指示がなければ
いくら審査要領に緩衝材があっても
緩衝材は必要なくプロペラガードだけでいいそうです。
その代わり、DID地区の第三者の上空を飛ばす機体に
ついては、審査要領に例として書かれていることは
全てクリアしないとダメなんだそうです。
審査要領内にある、例として記載があるものは
箇所によっては例の1つをクリアできればOKな
部分もあれば、全部の例を守らないとOKにならない
部分があるそうです。
また、機体によっても異なってきて、
機体によってはプロペラガードだけでなく
緩衝材も必要な場合もあるとのことで、
その場合は指示事項で緩衝材があるそうです。
→自作機は大変だと思います汗
回答者:豆柴2号(評価:52847)
2022-07-02 18:54:59
「DJI製ドローンは全部満たさなくてもほとんど満たせれ
るということにならないですか?」
→「DJI製ドローンは全部満たされなくてもほとんど
満たすことができるので
第三者上空で飛行はできるという解釈になります。」
の間違いです。
でも現状は条件を満たす機体は存在しないことになって
いますので、
挙げられている例のほとんどを満たしたらいいのでなく
全部満たさないといけないということになります。
→
ということは、
DID地区の飛行は、
「許可内容」に書いてなくても
「飛行マニュアル」に書いてなくても、
「審査要領」によってDID地区飛行時は
基本的にプロペラガードだけでなく
「衝突した際の衝撃を緩和する素材の
使用又はカバーの装着」が必要ということに
なってしまいます。。。
回答者:豆柴2号(評価:52847)
2022-07-02 18:43:12
整理しました、ごめんなさい。
現在、許可承認が下りたら可能になる飛行も、
飛行マニュアルによって多く制限されていますが、
もしかして飛行マニュアルだけでなく
許可承認の審査要領も制限かけているということ
でしょうか?
また、審査要領内の表現解釈で、
DID地区を飛行さす時、プロペラガードだけでなく
衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着も
必要ということでしょうか、
それとも、例として2つ書かれているだけで、
プロペラガードだけでいいのでしょうか?
そして、全部満たさなくても
プロペラガードだけでいい解釈ですと、
その後に続く第三者上空飛行のできる機体性能で
DJI製ドローンは全部満たさなくてもほとんど満たせれ
るということにならないですか?
ですm(。。)m
回答者:豆柴2号(評価:52847)
2022-07-02 18:01:33
ちょこふぁ様
ありがとうございます。
おっしゃる通りです。
すごく勉強されているのですね。
私の表現が悪く、
今回、私の言う第三者上空というのは
第三者の物件でなく
第三者という人の真上を飛ばすという意味で
実は、どんな許可承認を取っていても
現在はこの飛行は禁止されているのです泣
DID地区の飛行許可、人モノ30m未満の飛行承認を
取っても、第三者の上空(真上)の飛行は禁止されているのです。
また、
DIPS申請する際も、
飛行マニュアルに
第三者上空は飛行させないという文言が入って
いないと許可承認は下りないのです泣
法律上は、審査要領にあるように
条件を満たす機体と操縦者なら
第三者の上空を飛ばしてもいいとなっているのですが、
その性能森を満たす機体が今は存在しないので
結局第三者上空の飛行は禁止されているのです泣
ということです。
私の表現が悪くてごめんなさい。
回答者:ちょこふぁ(評価:3808)
2022-07-02 16:45:20
豆柴2号さん
第三者の上空は飛ばしてはいけないような記述がありますが、
「無人航空機の飛行と土地所有権の関係について」令和3年6月28日内閣官房小型無人機等対策推進室
の確認事項として必ずしもダメとは書いてないですよ。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyougi_dai16/betten4.pdf
回答者:豆柴2号(評価:52847)
2022-07-02 13:11:56
ありがとうございます!
許可承認飛行について、
飛行マニュアルで更に制限をかけていますが、
もしかして、この許可承認の審査要領でももっと制限を
かけているということかなと心配しています。
実はこういう内容で許可承認を下ろしているから
許可承認書に明記がないけども飛行マニュアルだけでなく
この審査要領の内容も守ってねと。
私の考えすぎでしょうか汗
法律上は、第三者の上空を飛ばすことは可能ですが、
必要な機能のある機体が無いので、
結局、DID地区や人モノ30mの許可承認を取っていようが
第三者の上空を飛ばすことは禁止されていると思います。
もし、私が投稿させて頂いた2点のうち
一点だけ守ればいいのでしたら
p.21(2)でDID地区の第三者上空を飛ばす条件が出ていますが、
同じように全部の例を満たさなくてもいいのでしたら、
第三者上空を飛ばすことが出来る機体が存在していることに
なって矛盾してしまいます。
DJIの機体は非常に性能が高く、ジオフェンス機能を搭載
している機体ですらけっこうあります。
空間に架空のフェンスで囲いを作って、その空間から機体が
出れないようにする機能のことです。
ということは、審査要領に書かれている例というのは
例であげられていることは全部守らないといけないことになります。
ということは、私が投稿させて頂いた2点も
実は本来は守らないといけないことなのかなと思ってしまいます。
実は、ドローンを飛行さすのはものすごく制限がかかっていて、
許可承認飛行、飛行マニュアル、審査要領の3点全てを本来は
守らないといけないということでしょうか。。。
審査要領は許可承認を下ろしてくれる基準ではなく、
こういう内容で許可承認を下ろしているから内容を守りなさい
という飛行マニュアル的なものなのでしょうか。
申し訳ありません、余計分かりづらくなったかも
しれません汗汗 ごめんなさい。
回答者:くまおパパ(評価:4111)
2022-07-01 22:11:03
先日、包括申請を受理してもらいました。
申請項目は、DID 30m 目視外 です。
その時の内容では、第三者及び物件に接触した際の気概を軽減する構造を・・の部分では、「プロペラガードを装着する」にチェックを入れました。それだけでした。
去年は、装着している状態の写真を添付しなければなりませんでしたが、今回は写真の添付は省略でした。
申請した機体がDJI AIR 2S で、一部の資料添付を省略できる機種だからかもと思いましたが。
どちらにしろ、複数選択が出来なかったと思います。
案ずるより産むが易しで、登録手続きをしてみたらいいと思います。
途中で中断とか、いったん破棄とかありますんで、資料をそろえなおして再度チャレンジとかもOKです。
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