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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:綾小路並河(評価:5367)

改正航空法の一部施行に伴う関係告示等について

2022-07-26 18:37:44

免許の講習について具体的な話が出てきています。
パブリックコメントが行われています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155221222&Mode=0

以下、直接各PDFにリンクを張っています。

・概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000238908

・登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000238909

・無人航空機の安全な飛行に関する教則
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000238910

・無人航空機操縦者技能証明に係る学科試験の科目について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000238911

・無人航空機操縦者実地試験実施基準
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000238912

・二等無⼈航空機操縦士実地試験実施細則 回転翼航空機(マルチローター)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000238913

・一等無⼈航空機操縦士実地試験実施細則 回転翼航空機(マルチローター)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000238914

・登録講習機関の登録等に関する取扱要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000238915

・無人航空機に関する飛行計画の通報要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000238916

回答者:りゅうたろ(評価:27212)

2022-07-27 11:35:55

技能証明取得等にとって大変時宜を得た情報を提供いただいて、たいへん助かります。
あてずっぽうな勉強を続けておりましたが、目標が明確になり、注ぐ力を絞り込むことができますので、ありがたいことです!
綾小路さん、ありがとうございます!

回答者:綾小路並河(評価:5367)

2022-07-27 05:09:12

ちなみに実技は
「受験者は、最大離陸重量25kg未満の回転翼航空機(マルチローター)に係る実地試験を除き、必要な機体、送信機、バッテリー、充電器、燃料等の機材を持ち込んで、実地試験を受験する。」
とあるので、25kg未満の場合は国側が機体は用意するようですね。

回答者:綾小路並河(評価:5367)

2022-07-27 05:05:14

別紙がこちらになります。

・無人航空機操縦者技能証明に係る学科試験の科目について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000238911

・無人航空機操縦者実地試験実施基準
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000238912

・二等無⼈航空機操縦士実地試験実施細則 回転翼航空機(マルチローター)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000238913

・一等無⼈航空機操縦士実地試験実施細則 回転翼航空機(マルチローター)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000238914

回答者:jpj2237(評価:4336)

2022-07-26 21:49:25

従事者免許試験の詳しいところは別紙参照となっていますが、別紙が見当たりませんね。公布が八月末ということなので、もうちょっと待つしかなさそうです。従事者免許の施行時期が11月以降となっているので、申請期間を考慮すると年内受験は無い感じですね。実技試験は皆さんなら余裕でこなせそうですが、検定員の指示で2.5m以内に停止することなどが書かれているので、スティック操作の荒い癖は消しておいたほうがよさそうです。

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