質問者:まさまさ(評価:864)
2022-08-25 17:58:10
1.DID地区で、第三者の上空では飛行させない、第三者が立ち入らないように注意喚起を行うは、現実的なことを言っていないのでは?
住宅街での立入り制限も不可能ですし、注意喚起もどれだけの人数を掛けなければいけないのでしょうか?
人又は物件と30M離れていれば良いのでしょうか?
地元への回覧や、補助員による機体監視等は行います。
回答者:豆柴2号(評価:52847)
2022-08-26 17:06:12
補足
お話が脱線しますが、
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領の
21ページ目の青枠で囲んでいるところですが、
ここは複数の例のうち、プロペラガード1点でいいのですが、
同じ21ページ目の第三者上空のところで挙げられている例は、
全部を満たさないといけないのです。
もっとわかりやすい書き方をして頂きたいです汗
この資料読んだだけでは誰も分からないですし、
第三者上空のところも、プロペラガードと同じように
一点を選べばいいんだと勘違いしてしまいます泣
回答者:豆柴2号(評価:52847)
2022-08-26 16:05:16
個別申請は多くを修正できますが、
包括申請の標準マニュアルの変更することが出来る点は
決まっています。
包括申請の標準マニュアルに手を加えていい点は限られ
ていますので、
ここで添付資料とともにご説明致します。
①性能の良いドローンは差別化が出来ます。
②物件のつり下げは、業務でどうしても必要な場合のみ
安全対策を講じることで修正可です。
③ ①に同じ
④防水ドローンは修正可
⑤修正できない部分ですが、近くにあってもそこから許
可をもらっていれば衝突するような危険な場所で無くな
り飛行は許されるので修正する必要がないです。
⑥安全対策を講じることで修正可
⑦業務上どうしてもの場合は修正できますが、それなら
インフラ点検のマニュアルを使った方が便利ですし、
ここで書かれている付近とは、高圧線なら電波の影響が
あるところなので、厳密には近くで飛ばしたらいけない
ということではないのであえて修正する必要がないです。
⑧いろんな場面が想定されるので最大に努力するという
文言に修正可。
⑨業務上どうしてもの場合は、安全対策を講じることで
修正可。
無謀な操縦をして第三者に多大な迷惑をかける者もいま
すが、ドローンは私たち国民の生活を豊かにしてくれる
者だと思います。規制と国民の恩恵を受ける権利との
ギャップに苦しみ続ける今の現状、早く無くなって欲し
いと私は思います。早く国家資格化して欲しいですし、
悪質な操縦者はドローンを飛ばさないで欲しいです。
個別申請になりますと、包括申請では許可の下りないこ
とも許可が下りると思います。
例えば、DID地区の夜間飛行や、夜間飛行での目視外等
です。私自身も完全に把握出来ていなくて申し訳ござい
ません。公共性があったり、行政主導だともっと変わっ
てくる部分もあるのではないかなと思ったりします。
結局のところ、厳しいことには変わりありませんので、
何のお役にも立てていないと思います。
大変失礼致しました。
回答者:豆柴2号(評価:52847)
2022-08-26 15:28:30
まさまさ様
飛行マニュアルで第三者の上空を飛ばなさいと言うことが
書かれているところの文言は一切修正不可だと思います。
独自マニュアルといっても、標準マニュアルを変更して
いいところと、変更してはいけないところに分かれていて、
第三者上空のことは一切の修正が認められていないと
思われます。
ただ、文言の解釈だと思われます。第三者の上空全域の
ことではなく、ピンポイントでの真上のことだと思います。
また、通行人にドローンが飛行していることをその場で
ご了承いただいたら第三者ではなくなるはずです。
ただ、根本解決にならずに大変申し訳ございません。
DID地区の第三者の上空(真上)を飛ばすための条件は、
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領に書かれて
いますが、書かれている条件全部を満たす必要がありますの
で現状は至難の業だと思われます。
回答者:空つかい(評価:2889)
2022-08-26 09:12:11
私の言う第三者とは例を出しましょう。
6年2組がグラウンドに出て集合写真をドローンで撮影します。
6年2組の全員はドローンで写真を撮影するのを知っているため第三者はいない。
↑これは不正確です。
たとえグラウンドにいる6年2組の真上を飛ばすだけでも校舎内を含む全校生徒、教員、出入り業者が施設内をドローンが飛ぶことをわかっていなければなりません。
この場合の周知させる方法。
事前に教員に周知させ、担任等が印刷物配布、掲示板に掲示。当日改めて口頭で案内。
たとえ教室内にいる3年3組の太郎君の頭上をドローンが飛行しなくても、
太郎君はその時間ドローンがグラウンド上を飛ぶことを知っていなければいけません。
太郎君は第三者ではありません。
回答者:まさまさ(評価:864)
2022-08-26 07:47:26
ご回答ありがとうございます。
オルソ画像作成や点群データ取得のためかなり広範囲の作業になります。
ただし、飛行高度は60~150mと承認は必要ありませんが、DID地区ということで、申請を行っていますが、包括申請や個別申請共に、第三者の上空では飛行させないが、言葉を少し変えてもなかなか申請が通らないの現状です。
ですので、ご回答通り回覧やポスティング、看板設置、補助員を4隅に配置や特に注意しなければいけない箇所に配置して十分注意し作業を行っています。
回答者:豆柴2号(評価:52847)
2022-08-26 05:11:19
規制が厳しすぎる前提でのお話ですが、
第三者の上空は、第三者の真上のことなので真下にいなけれ
ばOKだと思います。法律で禁止されている訳ではなく、今は
条件を満たす機体がないので第三者の上空を飛行できないです
が、近い将来条件を満たす機体が開発されて第三者上空も飛ば
せることができるようになると思います。
プロペラガードを装着して、監視等と注意喚起を補助者が
併用できるはずですので、これだけでもだいぶ人数を
減らすことが出来ると思います。また、補助者はその場に固定
されていなくてもいいと思います。
飛行前の現地調査やトランシーバーを使用することによっても
人員削減につながるケースも多々あると思います。
電柱や建物や塀も物件ですので人モノ30mの承認も取られた方が
いいと思います。場所にもよると思いますが、住宅街で物件から
30メールも離れれないと思いますし、それぞれの所有者に飛行の
承認を取るのは大変だと思います。第三者の物件とは、飛行を
承認している人以外の人が管理している物件のことですので。
飛行目的にもよりますが、大変でしたら道路幅の全部を使用許可取って
立ち入り制限にする必要もないと思います。
回覧を回して周知するのでしたら、人が立ち入る道路を飛行させずに
各々の住宅の利益を損なわない高さの上空を飛行させるのも
手だと思います。
包括申請で限界を感じたら、個別申請を出して妥協点を見つけられる
のも手だと思われます。同じ場所、同じ飛行、同じ時間に飛行させる
にも、包括申請と個別申請の内容はけっこう変わってくると思います。
DID地区は、電波が飛び交っていますし、
場所によっては強力な電磁波も発射されていると思います。
そして、規制が厳しいのは、勝手に予想して規制している
のではなく、今まで起きた大きな事故をもとに規制ができ
ている側面もあります。
ドローン検定で習ったリスクマネジメントが生きますね!
好き勝手に申しております。
間違っている内容でしたらご指導よろしくお願い致しますm(。。)m
また、何の解決策にもなっていなければ大変申し訳ございません。
回答者:空つかい(評価:2889)
2022-08-26 01:57:55
この文言はDID地区で空撮等行う場合で独自マニュアル作成時に考えますね。
私が独自マニュアル作成したときに考えたことは下記のとおりです。
「第三者=ドローンが上空を飛行していることを知らない人」
と考えてみてください。
例として、〇〇市〇〇町5丁目6番地、7番地、8番地の上空を飛ばして空撮をする。の場合、〇〇町の町内会長さんに挨拶に出向き5丁目の回覧板に「5月5日8時~9時に5丁目6~8番地上空を〇〇のためドローンを飛ばします。飛ばす方も安全に飛ばすます。みなさんも家族全員に伝えてね」のようなことを回してもらいます。あとチラシのポスティングもします。
当日は該当地区に侵入する車・人(外から来る第三者)のため道路に看板をします。
極端に書かせてもらいましたが、こういうことです。
ドローンが飛んでることを知らない人が第三者なので周知させればよいのです。
私は上記の意味合いで作文して独自マニュアルOK!でました。
少しでも参考になれば幸いです。
回答者:綾小路並河(評価:5367)
2022-08-25 19:04:00
個人的な解釈ですが、
明らかに第三者が居るような場所は飛ばすなということだと思います。
DID地区でも川の上とかは通常人はいないですよね。
あとは、道路占有許可を取って通行止めにするかですね。
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