質問者:ゆうぞう(評価:698)
2016-10-10 22:45:26
ドローンを飛行させたい場所が河川敷き内でしたので、航空法の対象範囲外ですが河川管理者(国土交通省)に相談したところ、飛行する日時(飛行3日前)、飛行計画のほか、近隣の自治会長にお知らせするよう指導されました。飛行日時も風の強さによっては予定通り飛ばせないのですが、前日でもいいから連絡するよう指導されます。
他の河川でもこのような指導を受ける場所はあるのでしょうか?
回答者:としぞう(評価:5795)
2017-11-29 02:35:42
私は、江戸川、利根川、荒川の各河川敷、手賀沼の岸などでDID地区に該当しない場所を探し、かつ、それらの地区の管轄事務所全てに問い合わせましたが、いずれも日時、飛行計画、自治会への連絡などは要求されませんでした。(何カ所かは条例などによりNGとのことでしたが)
ただし、連絡不要とはいえ「グラウンドや運動公園、ジョギングロード、サイクリングロード、占有者がいる場所、ゴルフ場・・・などはNGですから、それ以外の安全を確保できる場所でお願いします」とは言われました。
実際、現地に行ってみると、前述の条件をクリアできる場所は車では入れず(原付とかなら行ける)、草ボウボウのところが多かったです(w)
回答者:ムラヤマ(評価:13196)
2017-11-23 19:53:20
ま
回答者: エイジひな(評価:7373)
2017-02-14 20:46:47
河川敷で航空法の対象範囲外ならば、自由使用の範囲であり、飛行計画などもいらないと、考えています。いろいろと指導されているようですが、何かあった時のために予防処置をとられていると考えられます。ドローンの負のイメージの為必要以上警戒されているようです。
DID地区以外、人又は物件の30mより外、上空150m以内は可、条例で定められた地域は不可、民地の上空は不可などいろいろ規制はありますが、探してみてください。
回答者:lsrc(評価:1605)
2016-10-12 09:40:26
基本的にはどの場所でもご質問内容どおりの指導になるはずです。ご心配でしたら近隣の河川敷でRCクラブが飛行場として利用している所を探して、RCクラブさんに許可をもらえば安心出来ます。(RCクラブさんは、通年で利用申請をだしていますので)
同様に、不定期でも何回か同じ場所でドローンを飛ばしたいとお考えでしたら、国土交通省さんには年間申請を出して、自治会長(市町村役場)にもその旨を伝えておけば大丈夫でしょう。
いずれにしても、賠償保険加入済み等は必須になります。
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