質問者:ふじさん(評価:384)
2023-06-24 22:05:31
以下のエリアで地上約30m~40m付近で建物の撮影を予定しています。
大阪国際空港(伊丹)の制限表面規制地域
制限表面の種類:外側水平表面
制限高(海抜高):307m
申請にあたり、
大阪国際空港の設置管理者および管制機関への電話連絡、
DIPS2.0で"空港等周辺"で
申請を行おうと考えております。
当規制空域での申請が初なため
このような申請を行ったことがある方がいらっしゃいましたら
連絡先等、手順が合っているかご教授願えませんでしょうか。
宜しくお願いします。
回答者:rexgs(評価:95253)
2023-06-26 10:52:47
ふじさん 様
間違っていても、補正どおりにすれば、よいようになっています。
その他特記事項へは次のように記載(記載例のとおり)しました。
〇〇国際空港(株)へ確認し、高度約298m未満の飛行であれば制限表面に抵触しないことを確認し、その高度未満で飛行する。
決まり事ですので、国際空港へ電話したところ、制限表面区域のサイトで確認して電話しましたと聞いたところ、そのとおりです。という回答された。電話確認って意味あるのかなぁ と思いました。
回答者:ふじさん(評価:384)
2023-06-26 10:05:48
rexgs様
はじめまして。
細かく申請内容でのご回答ありがとうございます。
同様の手順で申請を行ってみます。
ありがとうございました。
回答者:rexgs(評価:95253)
2023-06-25 22:56:16
はじめまして
空港は違いますが、同じ内容の申請をしました。
空港等周辺では申請しませんでした。
〇〇国際空港株式会社 運用管理部 飛行場運用グループへ電話しました。
制限表面の制限高を確認し、その結果を申請書「その他特記事項」へ記載
申請
住宅密集地
30m未満
夜間
高度約298m未満制限表面
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