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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:吉松 聡三(評価:136)

申請が必要がない場所への任意の申請書について

2023-08-15 11:42:27

通常のドローンの規則を守って撮影するのであれば、特に申請は必要ありません 
と言われてます。

一応、メール等で、いついつに飛ばして撮影しますみたいなことを送っておこうかと思いますが、その際に、送れるような、雛型みたいなのってありますでしょうか?

法改正になって、いろいろわからないことだらけで、もし「こういうの使ってるよ」みたいなアドバイスがあれば教えていただければと思います。

よろしくお願いいたします。



回答者:上田 良和(評価:3036)

2023-08-21 15:11:55

私の経験ですが、DID、目視外で包括の許可承認申請(範囲日本全部)してありますが、
飛行計画の通報確認を行った後、飛行させる所轄の警察署に電話を入れて許可番号などを電話でお伝えしています。
離着陸場所や操縦者の立ち位置が道路でない(私有地)の場合は基本的に警察署の許可は不要ですが、他者から警察への通報などがあった場合にできる限りトラブルを避ける目的で行っています。
あとは、キャンプ場などは私有地の管理ルールで申請が求められたりするので、国土交通省への届け出がなくても可能な場合はあったとしても、その場の管理者の判断も必要だったりします。
管理者への報告を入れるのであれば飛行計画の通報確認で登録を求められる内容を管理者へ連絡しておけばよいのではないかと思います。
操縦者の情報、緊急連絡先(携帯電話など)飛行させる住所、飛行開始時間、飛行終了時間、機種(大きさなどもあるとわかりやすいかと)
出発地、経由地、目的地、飛行予定高度、あとはそのほか伝えておいた方がよい注意事項などを伝えておけばよいのではないかと。場所によっては誓約書を求められる場合や、加入している損害賠償保険なども伝えておけば安心ではないかと思います。とりあえず必要だと思われる情報を送っておけば、先方から知りたいことがあれば質問があるのではないかと思います。



回答者:バナージ(評価:1821)

2023-08-17 08:55:53

吉松様

「通常のドローンの規則を守って撮影するのであれば、特に申請は必要ありません」とありますが、通常のドローンの規則を守れることはほとんどないと当方は認識しています。
例えば、人や建物から30m以内での飛行は禁止されていますが、そのような飛行は本当にないでしょうか?
人口密集地(DID)じゃないから大丈夫という認識は間違いです。
航空法が改定になって、罰則も厳しくなっていますので、全ての禁止事項がしっかり厳守できるか今一度細かくチェックされることをお勧めします。
当方のお勧めは「包括申請の承認を得て、都度、飛行計画の報告と飛行日誌の作成を行う」です。
包括申請と飛行計画の報告はDIPS2.0から手続きできます。
第三者からすれば、ドローン=悪と思っている方もいて、ドローンが飛んでるところを目撃したら、すぐに通報する方もいると思いますので、リスク管理することも重要ですよ。

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