質問者:はるか (評価:278)
2024-06-03 08:17:15
航空法と小型無人機逃避行禁止法両方の質問になりますが
「屋内」は家やビルなどの建物の中だけでなくバスや箱状のトラックの荷台も
屋内の扱いと理解していますが、同様に普通自動車の車内も屋内として理解しています。
しかしながら、空港の駐車場でドローンの電源を入れただけで逮捕された事案があったかと思います。
この事案は、電源を入れただけで飛行はさせていないとのことだったと思いますが、
例え飛行させたとしても、自分の車の中でなので航空法は勿論、小型無人機逃避行禁止法の両方に
引っかからないと思いますが、これは違法なのでしょうか?
空港の敷地内の私的な自分の車の中ですら電源を入れることを禁止矯正できる根拠法は
どのあたりと考えれば良いかご存知の方がいらしたら、教えて頂ければと思います。
単なる施設管理権の延長と考えれば良いでしょうか?
その場合私的な車の中まで管理権が及ぶと考える事が出来るのでしょうか?
例えば「禁煙」を車の中での喫煙まで施設管理者として禁止できるのでしょうか?
単なる興味関心からの質問ですが、ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
回答者:Liberty11(評価:85)
2024-06-10 16:26:10
記事見ました。
https://www.sankei.com/article/20220301-LXVGS6JRHRIQDLS6XK264PDO4A/
ドローンの電源を入れればRIDが発信することに気づかなかったのでしょう。
空港側は大変だったと思います。
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