質問者:nyaro(評価:190)
2025-06-01 17:24:42
二等無人航空機操縦者技能証明を保有しており、
使用する機体も第二種機体認証を取得していた場合、
立入管理措置を機上カメラによって確認するレベル3.5飛行も
許可・承認申請不要となるのでしょうか?
回答者:くまごろう(評価:3182)
2025-08-11 14:05:02
Dips 2.0 の飛行計画登録で3.5の項目があるので、認証機体の登録が整い次第飛行計画に入力したいと思っています。日本は法治国家ですので、根拠規定で飛行したら良いと思っています。システムで問題が発生したら争い判例として認められたら飛行の範囲が広がって行くと思います。
回答者:くまごろう(評価:3182)
2025-08-11 13:37:48
私も技能証明(目視外・夜間)を取得し、現在型式認証のDJImini 4proを購入し、納入待ちの状態ですが3.5飛行については、令和7.3.28最終改定(国空無機第103905号)「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」に基づき、5 立入管理処置に関することに記載されているので、技能証明を有する者が、機体認証を受けた機体であって、国土交通大臣の承認を受けずに同等の飛行を行う場合も含む。と記載あるので、3.5飛行については規定通り安全飛行を遵守し飛行する予定しており、認証機体カメラでの無人地帯での危険回避を補助者及び立入禁止処置とするマニュアルを具備する予定です。
回答者:nyaro(評価:190)
2025-06-10 22:30:11
ha12k 様
問い合わせなど色々とありがとうございます。
やっぱり個人の趣味の範囲ではレベル3.5は難しいようですね。
趣味で飛ばすにあたり立入管理措置がネックになり、
なかなか飛ばせないのが残念です。
ちょっとドローン熱も冷めてしまいそうです。
回答者:ha12k(評価:5215)
2025-06-10 14:55:56
nyaro 様
本日無人航空機ヘルプデスクに繋ぐことができましたので「二等の目視内限定解除と第二種機体認証を取得した機体で立入管理措置を機上カメラに置き換えたい(レベル3.5)場合は許可承認は不要でよいか」と質問しました。
回答としては「カテゴリーⅡBに該当すれば不要になるが、飛行内容やケースによってカテゴリーⅡA・ⅡBに分かれる。一度DIPSでカテゴリー判定を行ってください」とのことでした。
気になってやってみたところ、立入管理措置を講じますか?の質問欄にレベル3.5飛行関連のチェックボックスがあり、航空局管理番号(半角英数字10桁)を入力しなければなりませんでした。(適当な半角英数字を入力しても弾かれてしまいます)
また、機上カメラ装置等により立入管理措置を講じる目視外飛行等を行う場合は、航空局への事前調整が必要ですとの記載も見られます。
結局のところ許可承認以前に航空局との調整が必要なようで、なかなかハードルが高いですね…。ご参考になれば幸いです。
回答者:nyaro(評価:190)
2025-06-01 17:39:59
記載が足りていませんでしたが、二等技術証明は目視外の限定解除を取得済み
機体は型式承認後に製造されたMini4Proを今後購入予定で、
無人地帯での空撮をしたいと思っています。
(道路や鉄道の横断は考えていません)
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