質問者:924igo(評価:61)
2025-06-21 01:35:01
DJI Mini 4 Proが型式認証を取得したので、そろそろ型式認証をもとにした機体認証を実施し、技能証明と合わせて許可・承認を省略、という運用が始まるかと思います。
その際の飛行マニュアルはどこまで緩めることができるのだろうか、というのが目下の疑問です。
レベル3.5であっても、カメラによる「立ち入り管理措置」であることを考えれば、DID・目視外・夜間・人モノ30mに限れば「許可・承認が不要なカテゴリ2(いわゆるカテゴリ2B)」の飛行になると解釈可能かと思います。
そこで、それを見越した叩き台マニュアルを、標準マニュアルの記載を編集して作成してみた( https://docs.google.com/document/d/11eqrUUXX5RtXEdthAycpstlXgoc0aTmqLezyAO7sc6E/edit?usp=sharing )ので、明らかな航空法等の法令違反がないか、詳しい方に質問してみたく、こちらでの質問です。
二等の技能証明を取って、目視外・夜間は解除もしてあるので、近い内に私自身に関わりのある問題になる可能性もあります。
よろしくお願いいたします。
回答者:はるか (評価:850)
2025-06-23 21:28:20
私も自信が無いので正解を提示することが出来ませんが、個人的に思った事を一つ。
レベル3.5の場合「機体のカメラだけでは足りず、人の出入りを自動検知して通報する地上カメラシステムの設置などが必要」などの要件がありレベル3.5飛行はレベル3の目視外飛行の条件に加えて必要になるものがあります。それが含まれていない限り「適」とされないのではないかというのが懸念です。
また、レベル3.5では事前に航空局との調整も必要なので、その辺りも盛り込む必要があるかと思います。(機体認証+技能証明があっても航空局との調整は飛行許可とは別のタスクのため別途必要かと思います)
カテゴリIIB(機体認証+技能証明)であっても、個別審査をされないだけで、非機体認証の個別飛行許可申請を取る時と同じ体制を組む有効なマニュアルを作成しておく必要があるのではないかと思います。
個人的には、レベル3.5で騎乗のカメラだけではNGになったのは国策としても失敗だとは思います。
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