質問者:#832(評価:14008)
2017-02-16 07:53:08
国交省へ目視外飛行の申請をする場合、目視外飛行での飛行経験時間はゼロでも可能でしょうか?
要は、目視外飛行の練習をするための申請をしたいと思っております。
目視外初心者ということで、その他の条件(DIDなど)に当てはまらない充分に安全を確保できるような屋外で、いざという時に目視可能な範囲から練習するつもりです。
目視外飛行の練習をするためであっても屋外であれば申請が必要と思いますが、その申請のために経験時間が必要だとしたら、屋内で練習し経験時間を積むしかないですか?
回答者:#832(評価:14008)
2017-06-22 19:52:11
夜間飛行についても経験ゼロでは承認は出せないという国交省の指摘を受け、室内、照明を落として追加練習をし承認を得ることができました。
ありがとうございました。
報告が遅くなり申し訳ございません。
回答者:#832(評価:14008)
2017-04-02 15:02:52
marineさん、情報をありがとうございます。
やっと通常フライトの時間が10時間を超えたので申請しようと思っておりました。
目視外については室内で1時間ほどできていますが、夜間は承認なしではどうしようもないですね。
ゼロ時間でも承認されるということで、夜間も入れて申請してみようと思います。
ありがとうございました。
回答者:marine(評価:5282)
2017-04-01 19:22:42
#832さん私はそれで承認されました。
ちなみに、4月より申請は大阪又は東京航空局にかわります
回答者:marine(評価:5282)
2017-04-01 07:08:52
私の包括申請場合、目視外飛行・夜間飛行共、飛行実績0時間で申請致しました。
※許可が無くともDID地区外で10時間以上の飛行実績は積めますが、通常は、承認無しに
目視外飛行・夜間飛行は違法です(特別に許可を取った訓練場は別)
【結果】
目視外飛行・夜間飛行の承認がおりました。
但し、承認しますので、安全な場所で目視外飛行・夜間飛行訓練を積んで
から当該飛行する様にと記載されておりました。
回答者:#832(評価:14008)
2017-02-21 15:13:53
エイジひなさん。
具体的な事例情報ありがとうございます。
私も将来的にはLitchiなどを用いた自動航行をやってみたいと思っております。
参考にさせてもらいます。
ありがとうございました。
回答者: エイジひな(評価:7373)
2017-02-18 10:38:12
無人航空機の飛行に関する許可・承認申請の結果を記述します。
今回申請して感じた事ですが、目視外飛行に関する記述がイマイチ理解に苦しみました
どの様な考えで承認を出すのか、基準がはっきりしないようで 承認が下りるのか
判りませんでした。無人航空機がbebop2なのでフライトプランを使用する目視外飛行
に該当すると考えて申請。フライトプランで時間は目視外飛行 3時間で申請しました。航空法規制範囲外で目視外飛行を練習するしかないと思います。目視外飛行時間0で承認は下りないと考えられます、飛行経歴・知識・能力確認書により本人を判断するので。
今回の申請内容を記述します
個人申請
許可内容 DID地区
承認内容 目視外飛行、人又は物30m以内
期間 1年
飛行場所 全国
総飛行時間 20時間
目視外飛行 3時間
知識に関する確認 無人航空従事者2級 第3級陸上特殊無線技士を記述
申請にかかった期間 10日
回答者:#832(評価:14008)
2017-02-16 22:59:11
どりかんさん、具体的な情報をありがとうございます。
やはり未経験での承認は厳しそうですね。
何度か狭い事務所の中でPhantom4を飛ばしたことがありますが、爆風と乱気流の発生でプロペラガードは付けていましたが非常に恐ろしかったです。目視外どころではありませんでした。
体育館ぐらいのスペースで練習したいですね。
回答者:どりかん(評価:3567)
2017-02-16 20:35:31
自分は航空法改正前に目視外飛行を経験していましたので
申請時にその旨記載していますが、これから新しく申請する
人は、屋内で目視外飛行の練習をして、その旨を申請書類に
記載しておけば良いとは言われています。
国交省の担当者とのやり取りの感じですと、まったくの未経験
では許可を出せない様な印象ですので、屋内での練習を行うのが
現状でのベストだと思います。
回答者:#832(評価:14008)
2017-02-16 16:29:29
皆さま回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、承認申請の記載例に「目視外飛行時間: 10 時間」とありましたので皆さん、どのように申請されているのかな?と思っておりました。
国交省の「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」では
「目視」とは、無人航空機を飛行させる者本人が自分の目で見ることをいうものとする。このため、補助者による目視は該当せず、また、モニターを活用して見ること、双眼鏡やカメラ等を用いて見ることは、視野が限定されるため「目視」にはあたらない。
となっておりますので、目視外飛行が必要となる場面は実際かなりあるのでは?と思っております。
私はPhantom4を使用していますが、数十メートルも離れればLEDだけではヘディングはわかりにくく飛行自体が非常に安定している機体なのでモニターを見ながら操縦したほうがよっぽど安全な感じがしています。
とりあえず、私はまだ通常の飛行経験自体が10時間に満たないので、経験を積んで申請できるようになったら目視外飛行の申請もしてみようと思います。
回答者:田舎の爺(評価:22143)
2017-02-16 15:29:53
私の場合はとても目視外飛行はまだできません(このHPのログで24時間35分)。
100時間を超えるまで目視外飛行はしないつもりです(とても現状では実力が……)。
ご参考までに、ドローンは安価な120グラムのおもちゃですが幸いにもカメラがついていますので、倉庫の中で飛ばし、操縦は倉庫の扉を閉めて、外から見えないようにして練習する予定ですが、皆様のご意見からすれば、将来、正式に申請するときに、問題はないと勝手に思っています。
回答者:スズッキー(評価:2215)
2017-02-16 14:11:49
審査要領5-4では、目視外飛行について具体的な飛行時間の規定はないみたいですね。
ただ、承認申請を行わないといけないので、当該機種を10時間以上飛行させた経験は必要ですね。
回答者:DroneSTYLE(評価:15303)
2017-02-16 14:11:31
#832さん、こんにちは
目視外飛行の為の承認申請の為に、目視外飛行の飛行経験が必要です。となると、まるで卵を生む鶏が先か、鶏の生まれる卵が先か?みたいな話になってしまいそうですね。。
現在、国土交通省のHPで確認できる承認申請のための記載例を確認しますと
「目視外飛行時間: 10 時間」
などと、飛行経歴・知識・能力確認書への記載を求められています。
但し、これがないと絶対に許可が出ないかと言えば、一概にそうとも言えないと思いますし、承認申請の際、「第 132 条の2各号に掲げる方法によらずに飛行させる理由」へ、業務で目視外飛行を行うための、目視外飛行訓練のため。などと言った理由で申請できないでしょうか?
また、その場合、飛行場所が安全を担保できるような限定された場所であるなどその他の部分においても留意する点が多いかもしれません。
そのような点をマニュアルに追加記載し、国土交通省の担当官と打ち合わせをしてみると良いのではないかと思います。
私の方でも、上記条件の申請代行はまだ行ったことがないため、あくまでも仮定での話であり確約するものではございませんが、ご参考になればと思い、回答させていただきました。
回答者:chung(評価:2950)
2017-02-16 13:51:40
目視外飛行については、飛行経験時間についての規定はまだ無かったと思います。
但し、目視外飛行については「第3級陸上特殊無線技士」が今後必要となる様に法改正される想定で、昨今、この資格が注目されています。
また、今現在、航空法的には目視外飛行は「許可申請」ではなく、「承認申請」の対象の飛行です。
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