質問者:beadsPark(評価:729)
2017-05-23 22:20:22
国交省への承認申請についての質問です。
目視外飛行と夜間飛行を承認申請予定です。そこで「飛行の経路」の記入について
場所が特定されない為、飛行経路が特定されません。
目視外飛行は、太陽光発電所等で広い敷地内を撮影するとき、目視外になることもあり、場所も特定されません。
また、夜間飛行は、夜間動物の生態(山間部)の調査等と太陽光発電所での夜間飛行を考えており、場所は特定されません。
DID地区につきましては全国で取得済みです。
回答者:beadsPark(評価:729)
2017-05-24 07:22:44
DroneSTYLE様
回答ありがとうございます。
飛行経路が特定されない場合は、「飛行の経路」にもともと記入しなくても良いみたいですね。
国交省の 例2:夜間飛行・ 例3:目視外飛行の記入マニュアルだけを一生懸命見ておりました。
恥ずかしい・・・
いつもありがとうございます。
回答者:DroneSTYLE(評価:15303)
2017-05-23 23:39:54
beadsParkさん、こんにちは。
ご質問の内容について、具体的な記載例をここで記入しますと問題があるかもしれませんので、割愛させていただきますが、国土交通省のHPにある、
「5.飛行経路が特定されない飛行」
http://www.mlit.go.jp/common/001131313.pdf
を参考にされると問題なく承認申請が出来るかと思います。
丁寧に申請書を作成すれば特に大きな問題はないかと思いますので、ご参考まで。
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