質問者:#832(評価:14008)
2017-05-25 08:07:10
DJIからSparkが発表されました。
ジェスチャーコントロールという、手をかざしたり振ったりすることで機体をコントロールしたり、撮影したりする機能のようです。
手のひらから離陸し、手のひらに帰ってきたり、魅力的な機能ではあるのですが、これは目視外飛行に該当するのか?という点で気になっています。
現在の解釈では目視外飛行に該当しそうですが、みなさんはどう思われますか?
回答者:としぞう(評価:5795)
2017-12-02 06:14:34
ジェスチャーコントロールで「バイバイ」をしても遙か遠くに飛んでいってしまうことはなかったです。
メーカーでも(確か)5メートルの距離まで後退するとか唄っていたような・・・
なので、航空法でいう「目視外飛行」に抵触することはないと思います。
とはいえ・・・個人的には、こういう一見便利な機能については懐疑的なので100%信用してません。
面白いので、ジェスチャーコントロールの実験とかはやりますが、必ず、プロポ&モニターを併用しています。
そうすれば、もしも誤作動して挙動不審になったとしても、コントロールすることができますから・・・
回答者:#832(評価:14008)
2017-06-01 12:26:13
無人航空機ヘルプデスクに問合せたところジェスチャーコントロールは目視外飛行には該当しないと いう回答が得られました。
ジェスチャーに関して特に承認はいらないそうです。
回答者:DroneSTYLE(評価:15303)
2017-05-30 22:27:22
#832さん、こんにちは。
Spark発表され、ドローンが益々身近に成るような感じですね。
私も、デモ&最新機能を追う為に1台発注しました。
さて、実際の運用に関しては200g以上ですので、航空法に定める無人航空機に該当してしまいますね。
ただし、一般的な飛行に関しては特に規制はないので問題ないと思われます。
ここで言う、一般的な飛行とは
日中(日出から日没まで)に飛行させること
目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
爆発物など危険物を輸送しないこと
無人航空機から物を投下しないこと
上記の飛行の方法をとり、無人航空機の飛行の許可が必要となる空域以外であれば、特に規制を受けることはありません。
(その他、小型無人機等の飛行禁止法や条例や、ローカルルールに定める場合を除く)
気軽なドローンであっても、の法律や条例・ルールを守り安全に運用していきたいですね。
回答者:#832(評価:14008)
2017-05-29 19:03:48
もし屋外で機能をフルに使えないとすると、Sparkの魅力は激減ですね。
メーカーもその辺の事情を明確にしてから日本での販売を開始してほしいと思います。
回答者:安芸の國のはち(評価:35810)
2017-05-25 12:04:22
日本国内での位置付けは、セルフィードローンとしての操作が可能な航空法対象の無人航空機になると思います。
目視外飛行以前にジェスチャーコントロールのみでの飛行操作する場合はその事自体がNGとなるはずです。
無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書の遠隔操作の機体の中のほとんどの項目が否になってしまいます。
回答者:take(評価:3222)
2017-05-25 11:47:14
#832さん
こんにちは、飛行方法によると思いますが、
普通に飛行させる分には目視外には当たらないのではないでしょうか。
機体重量が300gくらいらしいので、
高くは飛ばせませんし、風にガンガン流されそうです。
7万未満と今までのドローンの中では比較的安くなっているため、
気軽に買って事故とかが増えるのではないかと今から不安です。
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