質問者:田村 佳章(評価:1935)
2017-06-06 22:17:03
200g未満のカメラを搭載したマルチコプターを土地建物所有者の依頼により、その土地の上空で建物の屋根の撮影をすることの行為は飛行禁止法、民法、その他の法律において、抵触することはありませんか?
回答者:JOE NOZAKI(評価:859)
2018-09-04 06:40:39
地権者の許可を得ているなら民法は大丈夫です。
また、200g未満なら航空法の許可承認も必要ありません。
しかし、200g未満の機体であっても、国会議事堂などの国の重要施設や原子力施設などから概ね300m以内の場所で飛行させることは、小型無人機等飛行禁止法により違反となり、50万円以下の罰金になります。
例外で、管轄の警察署を通じて公安委員会に届出をすれば飛行禁止区域においても飛行させることはできますが、このような場所付近での飛行は避けるべきでしょう。
回答者:田村 佳章(評価:1935)
2017-06-08 22:33:02
皆さん、優しいご回答ありがとうございます。
皆さんのご意見を聞いて安心しました。
気をつけて飛行させます。
ありがとうございました。
回答者:h.fuse(評価:1602)
2017-06-07 17:47:52
こんにちは 田村 佳章さん
takeさんと同意見ですが、周囲への配慮は念には念をです
200g以下であっても人に当たればケガしますし車に当たればキズが付きます
当然賠償問題となります。
私もアパートの屋根の保守点検で200g以下のハブサン使ってますが
いくらGPS仕様でも風だけは地表と上空と違うので・・・安全にです
回答者:にほんみつばち(評価:5344)
2017-06-07 12:34:44
こんにちは。機体とプロポの技適マークの確認もされることおねがいします。
回答者:take(評価:3222)
2017-06-07 12:10:38
田村 佳章さん
記載されているトイドローンでの撮影は問題ないですが、
高さが高すぎる場合は風に注意する必要が必要です。
(質問内容だけの場合こちらは、気にしなくてもいいです)
検定試験に出てくる問題の場合は、
200g以上のものについての問題なのでDIDでの飛行は禁止となります。
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