質問者: エイジひな(評価:7373)
2017-07-06 12:27:45
私は建設工事監督をしているものですが、昨今工事完成写真とか作業写真に空撮がよく
使われるようになりましたが、みんな無人航空機の飛行に関する許可・申請をしているのでしょうか。人口集中地区でもないところだから、申請はいらないと考えているのでしょうか、そばに人がいれば(人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行)になるし、写真を撮ろうとしてドローンから目を離し、スマホを見て飛行又空撮をしていれば(目視外飛行)になります。今はドローンが優秀で誰でも気軽に飛行出来ますが
航空法を理解して飛ばしているのでしょうか、現状はどうでしょう?
回答者: エイジひな(評価:7373)
2017-07-20 22:51:04
池田さま、貴重なご意見ありがとうございます。
私も同じような立場の人間ですが、今度出張所の安全協議会主催でドローンによる工事現場の空撮や法規を題材にして、集まることになりました。どんな事が出来るか模索中ですが、工事関係者の認識を高められればと思ってます。幸い河川管理者の理解もあり、技術の向上も図れそうです。このドローンを利用した素晴らしい技術を高められればと思ってます。
回答者:池田 洋二(評価:5641)
2017-07-13 16:10:51
こんにちは。私は業者さんを管理する立場の仕事に従事しております。
又各現場の進捗状況を把握し発注者との打合せを円滑に進める為の資料作成の為に
私自身ドローンによる現場撮影も行っております。
私の立場からすれば、共通仕様書に記載されている通り、関係法令を順守して頂くのは当然なのですが、その他に場合によっては、現場で操縦を行う者の技術を証明する物や機体の整備記録飛行記録等の確認等の管理も必要なのではないかなと思う時があります。私も全国ではありませんが、東北6県及び北海道のDID地区と目視外・30mは取得しております。自分が使用する機体については飛行記録と機体の管理記録はDID地区の有無ではなく全ての飛行に対して記録をしております。
それとこれはお願いなのですが、ドローンによる施工管理と言うのは一昔前では考えられなかったほど素晴らしい技術だと思います。こういった技術が不幸な事故により規制がどんどん厳しくなってしまうのは非常に残念な気がします。事故を未然に防ぐと言う意味でも、各現場において運用管理者を任命し、簡単な飛行計画を作成し、運用の際には操縦者の他に介助者を付ける。現道上空を飛行させるのは避ける。目視外の許可が有る無しに関わらず運用は必ず目視で機体を把握できる状況にて運用する。離陸前に風速を把握し風速5m以上の場合は運用を避ける等、現場内のルールを作成しそれにのっとった形で運用を行うなどの自主規制を行って運用に当たって頂ければ幸いだと思います。
回答者:中田 順一(評価:184)
2017-07-13 10:52:00
全国包括申請許可を取得し、撮影場所、撮影時間等を周知して頂いてから
飛ばすようにしています。
回答者: エイジひな(評価:7373)
2017-07-10 23:59:33
#832さま回答ありがとうございます。
私の文章の至らないことにより、誤解を招いたようで大変失礼いたしました。
私も工事関係者の一人ですが、現場でドローンを用いた空撮が当たり前のように行われています。確かに許可を受けたから安全でもなく、許可を受けないから不安全でもないと思います。
現実的には、会社からドローンを預けられ、飛ばす方法のみ教えられて工事写真を撮影している
社員特に若い社員が多いようです。そうゆう方に安全な飛行をしてもらうのに許可・申請をして頂ければと思っています。許可・申請には個人の知識や技能の証明が必要となります。航空法の理解やドローンの知識・気象など色々あり、実技も飛行マニュアルの内容や飛行時間10時間以上求められます。やはり安全に飛行するのには知識と訓練が必要だと思います。ドローンを一度飛ばすと誰も助けてもらえないので。安全な飛行をすることを願ってます。
回答者:#832(評価:14008)
2017-07-10 14:30:07
エイジひなさんこんにちわ。最初の質問内容が許可承認に関する事でしたので、あのような回答をさせていただきました。
おっしゃる通り、工事関係者であっても第三者と同じように危険を回避すべき対象であることに差はありません。
ただし、無人航空機ヘルプデスクでも確認しましたが、やはり工事関係者でフライトに関して周知ができていれば承認は不要なようです。
承認は不要でも状況によってはプロペラガードを装着したり、補助員を配置する等の対策は必要と考えておりますので現場に合わせて実施しております。
なお、工事関係者であっても大規模現場などで全員周知が困難な場合は第三者として扱い、承認を必要とします。
マロンパムシさんの事例のように関係者が子供であるなど周知しても危険に関する理解が十分でない場合も第三者扱いでしょう。
当たり前ですが、承認をされたから安全であるのではありません。承認が不要であるから安全であるのでもありません。
状況によっては目的と安全を天秤にかけないといけない場面もあるでしょうが、冷静に判断できるよう心がけております。
回答者: エイジひな(評価:7373)
2017-07-10 13:00:35
#832さま回答ありがとうございます。
法規について解釈が違うのは当たり前ですが、一つ気になる事があります、航空法における関係者と工事関係の人は別と考えたほうが安全でないかと思います。航空法における考えとしてドローンが墜落及び接近したときに危険を回避することを第一に考えて出来た航空法と考えています。工事現場の人と一般の人で危険を回避するのに差はあるのでしょうか、どちらも危険を回避する対象物と考えています。私も全国で包括許可・承認(DID、目視外飛行、人又は物件30m未満の場所)を一年で取って飛行空撮を行っていますが、工事関係者で許可・申請を取って飛行及び空撮をしている人がまだ少ないようです。航空法もそうですが、知識もなく、飛ばせるからと飛ばしている人がとても多いと考えています。ドローンをもっと安全に飛行することを願っています。
回答者:#832(評価:14008)
2017-07-07 16:35:02
こんにちは。私も建設業関係です。「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」によると
「人」とは、無人航空機を飛行させる者及びその関係者(無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)以外の者をいう。
「物件」とは、次に掲げるもののうち、無人航空機を飛行させる者及びその関係者(無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)が所有又は管理する物件以外のものをいう。
a)中に人が存在することが想定される機器(車両等)
b)建築物その他の相当の大きさを有する工作物
ということで、人または物件に、操縦者、工事作業員や工事対象建造物、工事用車両などは含まないと理解しております。ただ、関係者といえどドローン飛行に関する周知はしておきます。
隣接する敷地に他の物件があったり、電力会社などの所有する架空電線などがあれば30m以上の距離をとった位置で離着陸し、垂直方向に30m以上の距離をとりながら目的の位置に機体を移動しています。
田畑、舗装された土地、道路の路面、堤防、鉄道の線路など土地と一体となっている物や樹木、雑草などは距離を保つべき物件には該当しない。となっております。
目視外飛行については微妙な解釈が難しいですが、写真撮影のアングル確認ためモニターを数秒見たり、交互に見て位置微調整くらいであれば目視外飛行では無いと考えております。機体が目視できるているだけではなく、周囲に人がいないかを目視で確認できていないといけません。
私の場合、DID、目視外、夜間、30mの全国1年の許可承認を受けております。
該当するフライトをした場合は3ヶ月ごとの報告で記載、地図作成が必要ですが、30mなど現場で回避できる場合は回避して書類作成の手間を免れております。
参考になれば幸いです。
回答者:マロンパムシ(評価:3796)
2017-07-07 07:40:10
エイジひなさんこんにちは。私は昨年5月にD検を取得し、6月にPhantom3を購入しました。当初は毎週近隣の河川敷き(DID地区外)でひたすら飛行練習をし、数か月後に10時間以上の飛行実績クリヤーしました。そんな時、友人から自治活動で子供たちが公園の遊歩道に絵を描くので、その様子を空撮出来ないかとの依頼がありました。(DID地区+人又は物件30m未満の場所)そこで思い切って「D検」と「このD検の飛行履歴管理」を使い国土交通省に許可・承認申請をしました。申請(案)のやり取りはネットで行いましたので、比較的簡単なやり取りで無事許可がおりました。昨今誰でも簡単に空撮が可能となり、いたるところで空撮の写真や動画を目にします。その中には許可・承認が必ず必要な空撮場所のものが多々ありますが、全てが本当に許可・承認を得て撮ったものなのかと疑問に感じます。「無許可で空撮時に事故が発生してしまったら?」と考えると、許可・承認の必要な飛行は必ず事前に関係機関の許可・承認を受けなければならないと思います。ちなみに私の場合、その都度の申請が大変なので愛知県内を約1年間飛行できる包括許可・承認を受けております。ドローン(無人航空機)を飛行させる皆様は必ず航空法を遵守し、安全な飛行に徹して下さることを願います。
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