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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:としぞう(評価:5795)

フライトログの対象となる機種、内容について

2017-12-02 08:44:20

国土交通省への許可申請には「10時間以上の飛行経験」が条件となっていますが、実際は、それを証明する裏付けは要求されず『自己申告』となっているようです。

早い話、10分しか飛行経験がなくても「100時間」と記載すれば、その根拠を調査されることもないのが実態です。(現実的にそれは不可能)

ここで先達の皆様にお聞きしたいのは、そのことの是非ではなく、『フライトログにつけるべき機体の範囲』についてです。

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私自身は、当初はDJIやParrotなどの航空法の対象となるドローンのみがフライトログの対象とか(勝手に)捉えていました。

しかし、住まいがDID地区にあることと、ATTIモードの練習のために200g未満のトイドローン(ホビードローン)を購入。
 飛ばしてみて感じたのは「こっちのほうがコントロールが遙かに難しい!」でした。

そういう認識をもってからは、屋外でのトイドローンでの訓練の飛行時間もフライトログにつけることにしています。
(家や会社の中でもほぼ毎日飛ばしていますが、それは面倒くさいのでログに乗せません)

実際、やってみるとわかりますが・・・多少の風がある中でトイドローンを前後左右向きを変え、上昇、下降も織りまぜながら、一定の場所(半径30㎝~100㎝以内)に留まる訓練をバッテリー7本分=56分やるのは、かなり神経が疲れます。

でも、これは雑だったスティック捌きを繊細にするには、とても有効な練習でした。

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話が飛躍しますが、私は過去の人生経験から「スキル(上達度)というものは、時間×密度で決まる」と考えています。

某プロドローンパイロットのブログに書かれていたことですが・・・

国土交通省の許認可申請のために、(時間稼ぎに)10時間ホバリングさせたという人がいたそうです。
舐めきった、言語道断の愚行だと思います。(怒りさえ覚えます)
こういう輩がいるから、事故が起きるとも言えるし、こういう輩に許認可を与えること自体、甚だ疑問です。

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同じ「10時間」の飛行経験がある二人の人がいたとします。
その内訳として・・・

【Aさん】
航空法の対象となるドローンを有料施設、屋内またはDID地区外で飛行訓練。
パイロンを使って8の字飛行やノーズインサークルなどシビアに練習。

また、緊急時のために、送信機の電源をあえてオフにして「リターントゥホーム」を作動させるなど、リスク対策も練習。

それらの総飛行時間8時間。

安定させること自体が難しいトイドローンを半径30センチ以内に8分間ホバリングさせたり、8の字飛行などの練習を屋内外において実施。その練習時間2時間。

合計で10時間。

【Bさん】

GPS受信、ビジョンセンサー装備の最新ドローンで、無風の中、ホバリングさせ、バッテリーの警告がでるまでの20分間、プロポから手を離してボサーっと時間を潰すこと10時間。

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この二者には、天と地ほどのスキルの差があることは説明する必要もないと思いますが申請上は、共に同じ「10時間の飛行経験」となってしまいます。

そして、もしも「トイドローンは含まない」となったら、真面目なAさんが申請条件に満たず、舐めきったBさんが申請条件をクリアするという不条理が生じてしまうでしょう。

「飛行経験」を確認する趣旨は、安全に飛行できるスキルがあるかどうかを確認するためのもの。

そうであれば、論外のBさんがパスされること自体が趣旨に反しているといえるでしょう。

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というわけで、長くなりましたが、私個人的には、「国土交通省が要求するスキルを身につけるための明確な練習意図がある」のであれば、トイドローンであっても、フライトログに記載しても何ら問題ないと思いますが・・・・

皆様の申請上の経験やご意見を伺えれば幸いです。






回答者:hide(評価:6745)

2018-01-27 18:35:23

読んでいて大変参考になりました。
トイドローン(ジーフォース・エスパーダ)での練習時間も書いていくことにしました。

回答者:としぞう(評価:5795)

2017-12-03 23:43:12

jinshinoさん

回答ありがとうございました。

>シミュレーターでも飛行経験に含まれると思いますので、むしろトイドローンも含んでもいいと思います。

国交省から認可を受けた学校などがやったシミュレーター練習は、飛行経験に含まれるそうですね。

私は、DJIGO4などのシミュレーターも当初は、毎日のように触ってスティック操作を身体に覚えさせたり、緊急時のRTHなどの学習をしていましたが・・・繊細なスティック操作に関して亜は、トイドローンでホバリングさせたり、ピルエットさせるほうが、シミュレーターよりも遙かに実戦練習になりました。

国交省の役人さんも、実際にフル装備のDJIの機体とトイドローンを自分の手で飛ばしてみれば、認識も変わると思うんですけどね・・・

まあ、それはそれとして、認定云々に関係なく、日々のトレーニングのために、トイドローンは飛ばしています。

回答者:としぞう(評価:5795)

2017-12-03 23:32:29

スーパーゆうちんさん

回答ありがとうございました。

私が10時間フライトを満たすために、古河市の無料ドローン練習場を訪れた際(使用機体はMavic pro)こんな操縦者がいました。

フィールドの中にリラックスチェアを2台置き、息子と椅子に座ってくつろぎながら操縦。
私の5メートルくらいで荒っぽいスティック操作で急旋回したり、息子にドローンを追いかけさせ、私が飛ばしている機体を見ていないその子が近づいてきたので、慌てて高度をあげて危険回避しました。

こういう無知無法な飛ばし方をした人間も申請をするかと思うとゾッとします。

良くも悪くも、個人的には200g未満はともかく、航空法の対象となるドローンについては、免許制にして欲しいと思っています。

回答者:としぞう(評価:5795)

2017-12-03 23:24:37

ホバカメさん

コメントありがとうございました。

>訂正要求で削除させられました。

うわ~!お役所仕事らしいですね。
参考になりました。

回答者:ホバカメ(評価:7702)

2017-12-03 13:01:39

トイドローンも飛行経験に含めることについては、個人的には賛成ですが、国交省では200g未満のドローンはドローンとして認めていないようです。

試験にも出ますが、国交省の「無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&A」には、「法上の無人航空機には、(一部省略)、重量200g以下のものについては、無人航空機に該当しない」とあります。

国交省に提出する無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書の総飛行時間に注としてトイドローンの飛行時間も記載して提出しましたが、訂正要求で削除させられました。また、申請書提出前に電話で問い合わせした時にも「200g未満のドローンは、ドローンとして認めていません」と話されていました。

今はトイドローンの電池がヘタって飛行はしていませんが、室内練習をしていた時にも時間をメモしていましたが、PHANTOMのログには記載はしていません。当然、国交省の包括許可の3か月ごとの報告にも時間は含まれないことになると考えています。

回答者:スーパーゆうちん(評価:130)

2017-12-03 09:48:46

同感です。

そのように安易に許可承認を得た人が実績報告をどのようにするのか気になります。
真面目に取得して真面目に報告された方の中には飛行場所などで国交省から指摘を受けたという話も聞いたことあります。
安易に取得した人が真面目に報告するとは思えないので適当に報告して看過されてると思うのは私だけかも知れませんが。

国交省には実績報告はきちんとチェックしていただいて安易な輩は許可承認んの停止や取り消しなど対応していただきたいなと願うばかりです。

回答者:jinshino(評価:271)

2017-12-02 23:51:08

同感です。

トイドローン、凄く練習になりますよね。

申請のためだけでなく、操作技術の向上は必要ですよね。


シミュレーターでも飛行経験に含まれると思いますので、むしろトイドローンも含んでもいいと思います。

回答者:としぞう(評価:5795)

2017-12-02 08:47:21

追記

6行目の「(現実的にそれは不可能)」とあるのは、航空局の役人が、膨大な申請者一人一人について、そのフライトの真偽をチェックすることは難しい・・・という意味です。

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