質問者:飛騨のわおう(評価:7019)
2018-01-20 13:21:43
つい先日、H30.1.19付けのニュースでオーストラリアの海岸でおぼれてる2名の子供を救った記事が出ていましたね。
たまたま近くでライフセーバーの方がドローンを使用した救助訓練をしていたとか。
偶然とはいえ奇跡的な話。
どのようなドローンかまではまだ掲載されていなかったが、ドローンから救命用具を落下させてそれにつかまって子供たちは自力で沖まできたとか。
こういうドローンが活躍する話題は良いもんですね♪
かたやお菓子散布で事故とはえらい違い(^^;
てか、この子供たち自力で沖までって・・・救命用具渡したとはいえ大人たちは助けに行けなかったのかとも疑問に思いましたが。それはまた別の話題ですね。
自分たちも何か役に立てる事出来ればうれしいですね。
深入りしすぎて二次災害は起さないようにしなければいけませんが(*o*)
PS:こういった雑談はどのカテゴリー項目に含まれるのかわからないがとりあえずはこの項目に入れておきます。
回答者:✩★KAZU(評価:4685)
2018-01-22 13:58:13
人命・安全・財産を保護するための法整備が、あだとなっては全く意味がありません。
急速に活動範囲が広がるUAVに、行政がどこまでレスポンスよく反応できるか?ですね。
国土交通省の方もドローン検定を受験されて、1級リストに載ってますがそういう方からも
良い方向にUAV運用が向かっていくようなアプローチを期待したいですね。
ちなみに僕が事故(目の前に人がおぼれている)にたまたま直面したならば、行政に一報いれて飛ばしますね。駄目って言われるかもしれませんが、言われても多分飛ばします。法の根幹は人命の尊重に行き着くと思いますので。
回答者:FLYATE(評価:6639)
2018-01-21 18:43:05
久しぶりにドローン活用の明るいニュースを聞けてうれしいですね。
現時点の日本において同じ状況が発生し、たまたま私たちが(軽量の浮遊物を運べるくらいの)ドローンの飛行練習を現場付近で行っていた場合、どうするかという話を食事をしながら家内と話していました。
日本の現行法では、皆さんもご存じのとおり、「物件投下を行う飛行」は飛行承認を受けないとできないとなっており、違反した場合は50万円以下の罰金となっています。
災害時における自治体からの要請にもあたらないため、物件投下の飛行承認を得ていないと救助ができないという法体系になってしまってます。
しかし、目の前でおぼれている人を認知し、救助するにも距離があり一刻を争う場合(ドローンで浮き輪等を運搬・投下するしか代替え案がない場合)皆さんならどうするでしょうか・・・?
実際に行っていないので偽善を語るわけではないですが・・・罰金&前科一犯の烙印を押されるかもしれませんが、公益性を優先して人命救助するかもしれません。
現場でこのように逡巡することなく救助ができるよう、早期の法整備を願ってやみません。
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