質問者:marine(評価:5282)
2018-01-27 11:03:54
諸先輩方にご質問 ドローン検定HPに『ドローン飛行の為のYES・NO チャート』がありますが空港から10Km飛行不可OUTとなっておりますが、国土交通省他で調べても各空港における各水平表面(進入・水平・転移他)未満は規制外と思うのですか゛単にドローン検定様の自主規制なのか? 空港の周辺は飛行しない方が良いのはわかりますが、ドローン検定という点から正確なところが知りたいです。また10Km以内の10Kmの算定基準も知りてたいです。確かに空港と飛行場所の標高が同じ場合は、延長進入表面・円錐表面とも10Km離れれば通常無許可飛行高度150m各表面以下で飛行規制外と思いますが、飛行場の標高が低く10km以内でドローンの飛行場所の標高が高い場合飛行高度150mが表面にかかることがあるのでは?
回答者:どりかん(評価:3567)
2018-01-29 10:00:35
おっしゃる通りです。
空港から12kmほど離れた山の上で、標高差により高さ制限に
引っ掛かり飛行を断念したこともあります。
この件に関しては、個別に事前調査するしかないと思います。
地理院地図で大体の標高と規制範囲がわかりますので、そちらを参考に
都度確認するのがよろしいかと。
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