質問者:S A T 隊(評価:1566)
2018-01-30 20:57:49
映像送信が5.8Ghzのドロ-ンの機体登録の仕方は?
ちなみに三級陸上特殊無線技士免許(有)
回答者:YUKI9949(評価:8155)
2020-10-05 11:57:43
趣味専用なら、アマチュア無線局として手続きを取る必要があります。どんなにパワーが小さくても免許状は必要ですね。
ただし、注意する点があります。
5.8Gの技適無線機は業務用です。技適マークがあるからと言って、電波法上の手続き無しに運用は出来ません。不法局として罰せられ、かなり重い刑罰に処せられます。
アマチュア無線は自作の無線機も免許が下りるので、自作扱いで保証認定を通す必要があります。
また、業務用の免許状の取得にはお金と手間が掛ります。また、事業用ですので税務所も絡んできますので、かなり大変ですよ。
回答者:ichi(評価:6632)
2018-05-18 02:23:20
趣味でFPVを飛ばすのであれば、アマチュア無線技士資格と無線局免許状がひつようですね。くわしはドローンレース(無償金)アマチュア無線免許・開局などけんさくするといろいろ出てくると思います。業務として(会社・官公庁)などは3級以上の特殊無線技士をとって、業務無線局として開局しなければなりません。わたしはどちらもありますが、詳しくは総務省の電子申請や経験者ぐログなど検索されてはいかがでしょうか。4アマも3陸特も試験は簡単で講習会も全国でおこなわれています。ご参考まで。
回答者:S A T 隊(評価:1566)
2018-02-01 21:08:59
ばやし-さん 回答有難うございました。
早速、必要書類等準備し申請したいと思います。
回答者:ばやしー(評価:1637)
2018-02-01 11:02:25
総務省へ無線局開局の申請が必要となります.機体の登録というよりは映像の無線送信器の登録になります.
申請には第三級陸上特殊無線技士以上の資格が必要ですが,陸三はお持ちとのことですので,問題ないと思います.
申請は電子申請・届出システムを利用するとスムーズです.
参考までに総務省HPと届出システムのURLを載せておきます.
総務省電波利用HP
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/
電子申請・届出システム
http://www.denpa.soumu.go.jp/public/index.html
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