質問者:S A T 隊(評価:1566)
2018-03-20 21:34:05
火災、水害時による現状把握、確認の為に緊急飛行する場合の飛行
回答者:YUKI9949(評価:8155)
2020-10-07 17:02:22
航空法では、次のように規定されています。
ここから引用------
第百三十二条の三 第百三十二条及び前条(第一号から第四号までに係る部分を除く。)の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。
つまり例外として、警察、法律で定める者の緊急飛行は認められています。
火災や水害に際しては当然消防や関係筋も準用されます。
無人航空従事者試験(ドローン検定)受験者のみ回答できます。
ビジター
※ドローン検定を受験されたことがある方は、メンバーサイトにログインすることで、質問&回答の投稿ができるようになります。