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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:FLYATE(評価:6639)

物件投下の定義について(情報共有)

2018-03-28 22:19:50

先日、物件投下に係る承認申請を行いました。
飛行形態は、
ドローンで物件を吊り下げて離陸
      ↓
目的地上空で飛行高度を下げて、ドローンを飛行させたまま、物件を地面に置く。
      ↓
物件と吊り下げロープを自動で分離して、ドローンは帰投

当初、この飛行形態が「物件投下」に当たるか不明だったので、無人航空機ヘルプデスクに問い合わせたところ、「飛行中に物件を分離する行為は物件投下に当たる。」との回答でした。
このため、物件投下の承認申請を作成し、東京航空局へ提出したところ、
無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&Aに記載されているとおり、「無人航空機を使って設置する(置く)場合は、物件投下に
は該当しません。」とのことで申請書を修正することになりました。

これらのことから、「物件投下」の定義を航空局に再確認したところ、
「ドローンが飛行中であろうと、着陸してからであろうと、物件を地面に置く行為や人が地上で受け取る行為は、物件投下には当たらず、吊り下げの範疇である。」との回答を得ました。
つまり、ドローンから物件を空中で分離する行為が「物件投下」であるとのことでした。
まだ、これらの物件投下に関する具体的な定義がオフィシャル資料として公開されていないこともあり、体験談として情報共有させていただきます。

回答者:Sky High!(評価:19171)

2018-04-01 22:53:16

「物件の投下」に係る根拠規定は、航空法 第89条「何人(なんぴと)も、航空機から物件を投下してはならない」から来ています。
空から物が落ちてきたら危険ですね。 よって、飛んでいる航空機からは紙一枚でさえも投下してはならないと規定されました。

それでも投下しなければならない時で、地上の安全が確保できる場合、国土交通省へ届け出をせよ とされています。
山火事で消防防災ヘリが空中消火する場合や農薬散布飛行する場合がこれにあたります。
(その昔、始球式のボールや花束を投下したこともありました)

ヘリコプターが資器材を もっこ(ネット)で吊り下げて飛行し、地上に降ろしてホバリングで切り離したり、救難救助で ホイスト(ウインチ)によって降下した隊員が、それを切り離しても「物件の投下」には該当しません。

こういった背景があったところにドローンが出現してきたわけですね。

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