質問者:涌井 英樹(評価:1354)
2018-04-27 08:41:59
1級のPDFファイルの145番の解答が④番なのですが、なぜ、ここで海上無線技士の免許が必要になるのでしょうか?
アマチュア無線の間違いではないかと思ったのですが。
それで、ドローン協会にメールで問い合わせましたが、
解答が
「ドローン検定協会の田中です。
PDFの内容に現在の所間違いは、確認されておりませんので
そのまま受験資料として学習されて大丈夫です。
よろしくお願いいたします。」
との解答でした。
回答者:涌井 英樹(評価:1354)
2018-04-27 22:11:24
安芸の國のはちさん。
ご丁寧な解答有難うございます。
他の解答等もわかり安く安心して見てます。
ただ、コレの設問は「求められる資格」ですよね。だから、海上無線技士まで求められて無いですから必要無いですよね。アマ4で良いわけで。
「操縦するのに必要な資格は?」との設問なら分かるんです。
だから、この問題は間違いじゃないかと思ったのですが、どうも皆さんの解答を見ると私の解釈が間違っているようですね。
どうも有難うございます。
回答者:野之宮。(評価:2276)
2018-04-27 16:40:58
こんちは。
JARLのホームページの中に第4級海上無線通信士が4アマ相当の資格を保有していることが示されています。この問題には関係ありませんが、その他も資格相当が示されています。
http://www.jarl.org/Japanese/6_Hajimeyo/shikaku.htm
参考にしてください。
回答者:安芸の國のはち(評価:35810)
2018-04-27 12:03:40
涌井 英樹 さま
説明補完をさせて頂きます。
この問題は回答を選択するより消去法で考える方がわかりやすい問題です。
問題文に「無線設備を個人の趣味で運用する」と明記されていますので、「特殊」が付く
①と③は消去されます。
次に②の3海通については、電波法の操作範囲で「船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)」となっていますので、飛行するドローンは該当から外れます。
よって残る④の4海通が答えとなります。
参考までに4海通の操作範囲には「第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作」が規程されています。
回答者:スズッキー(評価:2215)
2018-04-27 09:58:25
選択肢の中でアマチュア無線技士の操作範囲を含む免許は(4)の第4級海上無線通信士のみなので、明らかに正答は(4)ですね。
テキストにはしっかりと説明されています。
ちゃんと読めばわかるはずです。
無人航空従事者試験(ドローン検定)受験者のみ回答できます。
ビジター
※ドローン検定を受験されたことがある方は、メンバーサイトにログインすることで、質問&回答の投稿ができるようになります。