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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:marine(評価:5282)

イベント上空の定義

2018-06-23 19:00:54

イベント上空について教えて下さい。
イベント上空飛行許可された場合
例えば垂直飛行のみとした場合下記の処置が必要になるようです。

高度 0~20m  半径30m立入禁止にしなければ成らない。
高度20~50m  半径40m立入禁止にしなければ成らない。
高度50~100m  半径60m立入禁止にしなければ成らない。
高度100~150m 半径70m立入禁止にしなければ成らない。

それでは、イベントを上空外(外周)から空撮をする際の上空の定義を教えて頂きたい。
上記高度に伴う半径距離離れていれば、上空に該当しないのか? それとも従来通り
物人30m離れていれば良いのかご存じの方教えてほしいので宜しくお願いいたします。
注)DID飛行および物件・人30m以内飛行許可済
誰か詳しい方教えてください。宜しくお願いいたします。

回答者:marine(評価:5282)

2018-07-04 02:47:32

皆様 貴重なご意見有難う御座います
皆様のご意見からすると今年の横浜ベイスターズ開幕ドローンイベント(下記youTube動画)
は違法中の違法ですよね
https://www.youtube.com/watch?v=YpQbtwUeoSk&t=32s 

※話が反れますが土地所有権(上空300m)ですのでyoutube等での屋外空撮の大半は不法侵入
 OUT(違法)ですよね ( まさか土地所有者全てに了解を取っているとは思えません) 只    クレーム無いだけですよね。自分の土地又は海上以外自由に飛ばせる所は無い事になります
 よって 国土交通省の許可を得ても『飛ばせる許可』であって『飛ばして良い許可』ではない
 事になります 空撮等をする際は常に『違法』を念頭にして置きたい思います。



回答者:EMMET(評価:9284)

2018-06-24 15:54:42

ATI_team氏の経験に基づく記述は貴重です。
私は実際に申請は行っておらず、これまでの経験から推察しただけなので、ATI_team氏の記述を参考にされるのが一番です。ここから察するに、航空局ではイベント時のドローン撮影は極力承認しない。する場合も審査官が安全確保が十分と信じるに足る条件を出した場合に限るということが明白です。それだけ岐阜の事故が衝撃的だったわけです。

ただ、第三者の定義はあやふやです。例えばイベント参加者に、ドローンの飛行があることを周知した上で書面で確認書を取った場合、飛行従事者ではないものの、関係者とは言えるでしょう。これはコマーシャルやミュージックビデオの撮影などの際に行われると思います。だからといって彼らの上に墜落させたり、怪我を負わせてもいいとはなりませんが、完全な第三者とは定義し辛いと思います。その条件に応じた安全策はもちろん必要ですが、逃げ道というか法の抜け穴と言うか、ガチガチの安全確保策だけがイベント撮影時の条件ではないことも確かです。そのような事案も実際に聞いています。航空局側ではイベント飛行はなるだけ承認したくはないものの、申請条件に合わせた安全確保策の相談にも応じてくれるはずです。

まだまだドローンは新しく、さらに発展途上にあり、法律が追いついていないのが正直なところでしょう。その分自分を含め、運用者側も安全意識を高く持って事に当たることで、ドローン界が良き方向へ向かうことを切望します。

回答者:ATI_team(評価:4972)

2018-06-24 10:30:16

EMMET様の見解の通りです。

イベント上空にて許可を取った時の国交省の見解です。

記載されております距離は最低取らなければならない距離と推定されます。
イベント場所より提示されております距離を確保すれば飛行可能という意味では無く、
その距離内に人が立ち入らない様に確実に立入禁止措置を講じる。
見張人等を配置し距離を確保するという解釈です。

例(国交省より)

催し場所上空等において人又は物件の近くで無人航空機を飛行させる場合には、講ずべき安全対策の妥当性を十分に検証する必要があると考えています。つきましては、以下の4つの項目について空白部分への追記又は追加資料の添付等により、具体的な安全対策を提示願います。
1 飛行の経路(範囲)及び観客席等第三者の位置並びこれら離隔距離
2 補助者の配置状況
3 催し時での飛行の高度
4 第三者への安全を確保する対策
例)第三者を保護するネットの設置、ケーブルによる無人航空機の係留等
※第三者を保護するネットの設置する安全対策を講じる場合はネットの設置位置及び設置されるネットの高さを明記してください。
※ケーブルによる無人航空機の係留安全対策を講じる場合はケーブルの長さ及びケーブルは地上とどのような方法で係留されるのかを明記してください。

上記1、2、3はクリアー出来ても4番がクリアー出来ない。
ドローンスパイダー等を利用すれば可能の様です。

国交省の基本的見解はイベント上空での許可は極力許可しないとのコメントを頂きました。

イベント上空と提示され上空で無ければ飛行しても良いという解釈を持ちたい物ですが、全く一般人が考える解釈では無い事は確かの様です。
基本は許可する側は許可しない、申請する側は当然欲しいからスタートしておりますので、解釈は違って当然なのかも知れません。
全ての解釈は許可を出す側にあり、当事者の解釈では無いと考えます。

包括申請で(半年以上前までは)許可が貰えて居りましたが、現在では大変困難になっております。
物件・人30m以内飛行許可の許可を得ていても数十人(何人の定義が無い)以上が集まる場所では、イベントで無くてもイベント上空とみなされるなど解釈はいろいろとある様です。
最近、大きなイベントでは主催者側よりドローン飛行は一切禁止となってきております。イベントにて空撮したいのは十二分に理解できますが、コンプライアンス遵守を基本に今後のドローン発展を願って止みません。

飽くまで個人見解ですので、やはり御自分で国交省へお問い合わせ頂き納得された方が宜しいかと存じます。

回答者:EMMET(評価:9284)

2018-06-23 23:32:18

当該イベントの中であれ外であれ、そのイベント自体を撮影するのであれば、勾留器具を使わない限り、その参加者が多数集まる場所から規定の距離が確保できなければ、飛行は承認されないのではないでしょうか。
前提としてイベント主催者から空撮許可を受けている必要がありますが、航空局のイベントに係る飛行承認は、定期的に同じ条件で飛行を繰り返す場合を除き、その都度飛行経路と安全確保状況を提示したうえで、審査を受ける必要があります。

上空に該当するのかしないのかは、対象物がイベントである以上、会場外から撮ろうが上空に当たるのではないでしょうか。安全基準の厳しい方で考えておくべきでしょう。

では対象がたまたまイベント会場の隣であった場合を考えてみてください。自分はイベントを撮るつもりではないのだけれども、すぐ隣に花火大会の観客席があって、第三者が早くからいっぱいいたとします。日にちを変えるのが一番でしょうが、そうも行かない場合は、どうなるでしょうか。

事前にイベントがあることを知っていて、各種調整ができており、尚且イベント飛行の承認を受けているか、航空局と調整済みであれば問題なく飛行できると思いますが、知らないで現場に行ってみたらそうだった場合、30メートル離れているからと、包括申請を元に飛行させると、事故を起こさなくとも、恐らくトラブルを招くことになると思われます。場合によっては警察沙汰にされてしまうかもしれません。

不安な点があれば、ヘルプデスクや航空局に尋ねるのが一番です。安全優先で考えましょう。

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