質問者:monbê(評価:397)
2018-08-26 16:39:58
85条には「物」とは、有体物をいう。と書いてあり空間自体は所有できないという事ですが、207条には、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。とあります。土地の上部は「空間」なので、85条だと、所有できないことになるのはないでしょうか?どなたか、わかる方教えて頂きたいのですが。
回答者:ATI_team(評価:4972)
2018-08-26 21:17:09
85条の「物」の定義は有体物を対象にした解釈の様です。
問題の207条は民法上では「土地の所有権は,法令の制限内において,その土地の上下に及ぶ。」(民法の条文では土地所有権の上下の範囲は明確ではありません。)
依って所有権と言う無体物を意味して居ります。
あくまでも解釈の問題の様ですが航空法の最低安全高度=建造物の高さ+300m、大深度地下法の-40mが適用されている様です。
飛行・上空設置物・地下建造物などは土地所有権の上下範囲が問題になっている様です。
長く成りますので終了致しますが、、、。個人的な見解ですので参考まで。
回答者:monbê(評価:397)
2018-08-26 16:47:44
質問者です。脱字がありました。85条だと、所有できないことになるのではないでしょうか?が正しいです。
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