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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:Doragon(評価:20979)

トイドローン

2018-11-02 00:54:13

トイドローンの説明に航空規制外で公園など、どこでも飛ばせると書いてありますが、周りから注意されませか?簡単な質問ですみませんが、どなたか回答お願いします。

回答者:Sky High!(評価:19171)

2018-11-05 00:05:35

適用除外と制定された頃は、200g未満で十分に飛行できるドローンはほとんど無かったように記憶していますから、ずいぶん状況も変わってきました。
適用除外だから自由に飛行しても良いというわけではなく、「禁止ではないが、十分な安全を確保できなければ飛行させてはならない」と解釈すべきです。
200g未満でも事故が多発すれば、すべてのドローンが飛行禁止になることは十分にあり得ます。
一般の人から見れば、200g未満であっても公園内を飛行するドローンが危険だと感じられれば注意されることは普通だと思います。
そこで「法律上は問題ないです」と言っても、公園を管理している市町村から飛行を禁止されることもあります。
始ったばかりのドローンの未来は、すべて私たちのマナーにかかっています。

回答者:waka(評価:2130)

2018-11-04 10:36:37

ちなみに、自治体によりドローン飛行を規制する条例を可決済みのところもあります。

すぐに飛ばしたい気持ちは分かりますが、まずは下調べから行うと良いと思います。

回答者:Doragon(評価:20979)

2018-11-03 00:35:00

安芸の國のはち様、マラソンマン様、回答ありがとうございます。
お二人のご意見、ごもっともです、当たり前のお話ですね。トイドローンでも周りに人が
居ないとこ、安全な場所を確保すべきですね。気を付けて飛ばします。
ありがとうございました。

回答者:安芸の國のはち(評価:35810)

2018-11-02 10:44:05

トイドローンを作って売る側の立場ではドローンを買って欲しい訳ですから航空法の規制対象外だから公園などで飛ばせるとPRする事でしょう。
①このトイドローンは公園などで自由に飛ばせます。
②このトイドローンはモラルに基づき周りの安全に十分配慮する事で公園などでも飛ばす事ができます。
①と②を比較すると、購入検討者は迷わず①を選択する事でしょう。
トイドローンは航空法の対象外と言うだけで、自由に扱って良いものではありません。
利用者には安全に扱う(飛行させる)義務があります。

想像してみて下さい。
子供が遊んでいる公園で近くを飛んでいたトイドローンがノーコンになって子供の目に当たって失明した。
トイドローンのメーカーは責任を取ってくれますか?
利用者(操縦者)も責任を取って多額の損害賠償に応じる事ができますか?
かなり大げさな例ですが、この様なリスクがあるから注意されたり、自治体で公園でのトイドローンを禁止しているところがある訳です。

いくらトイドローンでも、注意されたりリスクが増大した時は、飛行を中止する心遣いが大切です。

回答者:マラソンマン(評価:5040)

2018-11-02 08:18:23

Doragon さん こんにちは

どこでも飛ばせるといっても注意が必要です。
公園なら子供たちがいるかもしれませんし、ベンチで休んでる人がいるかもしれません。
注意はされないかもしれませんが、興味本位で近づいてくるかもしれません。
ブレードがあたってけがするかもしれません。用心に越したことはありません。

公園で飛ばすなら誰もいない公園がいいと思います。
200グラム以下のドローンであっても
東京にもしお住まいなら
都立公園および都立庭園でのドローン使用は禁止されてます。

200グラム以下のドローンが適用されないのは改正航空法だけで、ドローン飛行禁止法は適用されるので注意してください

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