質問者:マラソンマン(評価:5040)
2018-11-29 16:05:30
総務省のホームページを見ますと
2.4ghz帯と5.7ghz帯に無人移動体画像伝送システムが制度化(平成28年8月制度化)
とあります。
2.4ghz帯は省電力データ通信システム
5.7ghz帯は無人移動体画像伝送システム
と書かれてあり、読む限りでは5.7ghz帯の無人移動体画像伝送システムのほうがなんとなくすごいことができそうな聞こえがします。
5.7ghz帯でドローン飛ばすのは3陸特以上の資格が要るというのはわかりますが、ネット等で調べても具体的に何がどのように違うのか、いまいちよくわかりません。
回答者:robocat(評価:1131)
2021-02-06 12:07:00
微弱電波=50nW=身の回りしか使えない無線。
小電力~=10mW=技術適合認定のお墨付きで出力を緩和した無線。
この括りで最大級の出力を誇るのがCB無線の500mW。
NTS001B http://www.nishimusen.co.jp/nts111b/nts111b.htm
そして、コレ以上は「無線局の局免許」と「従事者の従事者免許」の2つが必要。
周波数バンドには「主の目的」と「従の目的」で重複して免許が発給される事も有る。
大抵は「主の目的」には出力が大きい許可を与えて「従の目的」は出力が小さい許可だ。
2.4Ghzの主の目的は「ISMバンド」と呼ばれ電波で加熱する機器の為の周波数。
アマチュア無線は「従の目的」で地上通信で1WでEME通信で100Wの許可が可能。
当然、アマチュア無線の「局免」と「従免」が必要である。
無線LANやブルートゥース「従の目的」で「技術適合認定」で10mWの許可が可能。
そして、この類は「技術適合認定」のお墨付きで免許が不要なのである。
回答者:マラソンマン(評価:5040)
2018-11-30 08:04:59
安芸の國のはちさん、ありがとうございます。
最近1陸特取得したのですが、それを生かす仕事はしていないので
ペーパードライバーと一緒かもしれません。
もう少しドローンのつくりについても勉強したいと思います
回答者:安芸の國のはち(評価:35810)
2018-11-29 16:55:46
一言で説明すると「送信出力の違い」です。
免許不要はmW(ミリワット)クラスなの遠くへ電波が届きません。
一方でW(1000mW=1W)送信出力の場合はより遠くまで電波を届ける事ができます。
つまり闇雲に使用すると電波障害の範囲が広いという事で、理解して正しく利用する必要があるので要免許です。
周波数については既に使用されている周波数帯の使用密度や経緯および通信特性などを考慮して、使用目的別の分類が明確化されるという事です。
単純に言えば周波数帯が高い方が遅延の少ない映像伝播に適しているなどです。
回答者:マラソンマン(評価:5040)
2018-11-29 16:10:40
平成28年度8月制度化→制度整備
でした。
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