質問者:ゆうなぎ(評価:1384)
2019-03-04 09:57:30
先日、とある講習会で航空法に関する話がありました。
講師の方によると「省令第236条のニに記載されている、地表又は水面から150m以上の高さの空域とは、操縦者の位置(≒ドローンの離陸位置)から高さ150mであって、ドローンが飛行してる直下の地表高度差ではない」と話されていました。
例として、「富士山の山頂から離陸した場合(操縦者も山頂にいる)、l3,780m+150m=3,930m未満まで飛行できるが、山のふもとから離陸した場合(操縦者もふもとにいる)、0m+150m=150m未満までしか飛行できない」とのことでした。
私はドローン直下からの高低差と思っており、国交省の「無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について」の図解も同じように感じ取れます。
しかし、国交省やその他文献を確認しても、「地表又は水面から」の記載のみで、明確に「ドローンの離陸位置から高さ150m」なのか「ドローンが飛行してる直下の地表高度差」と記載されている公的なものが確認できません。
どなたか、「操縦者から高さ150mか飛行中のドローン直下から150m」か分かるような文献等ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授願えないでしょうか。
回答者:ゆうなぎ(評価:1384)
2019-03-06 11:39:31
回答者:脇田 俊雄 様
ご返答ありがとうございます。
講演者の方も、国交省の図を引用して説明されてたのですが、勘違いされているのでしょうね。
講演者が勘違いし発言させると、傍聴人にも間違いが広まってしまう可能性があるから、恐ろしいですね。
安芸の國のはち様も、申されていたように「なぜ、そのような区分ができたのか、理由を考える」ことが、大事になるんですね。
大変、勉強になりました。
また、なにかあればよろしくお願いします。
回答者:脇田 俊雄(評価:3479)
2019-03-06 09:41:34
ゆうなぎさん今日は
その講師の方は間違いです
飛行高度は無人航空機と有人航空機の接触の無いように
すみ分けされているので、飛行物体と地表又は水面との距離です
国交省の(無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について)図
の150m以上の高さの空域のラインは地表からの高さに引かれています。
私もドローンスクール座学の時には地表又は水面からドローンの距離になるので
気を付けてくださいと説明してました。
回答者:ゆうなぎ(評価:1384)
2019-03-04 14:10:33
回答者:安芸の國のはち 様
ご返答ありがとうございます。
私も、山頂から飛ばして水平移動したら云々・・の話があるから、間違いなく違法だろうとの認識はありましたが、やはりそうですよね。
大変、勉強になりました。
また、なにかあればよろしくお願いします。
回答者:安芸の國のはち(評価:35810)
2019-03-04 12:41:04
「省令第236条のニに記載されている、地表又は水面から150m以上の高さの空域とは、操縦者の位置(≒ドローンの離陸位置)から高さ150mであって、ドローンが飛行してる直下の地表高度差ではない」
この説明は明らかに間違いです。
飛行空域を示す制限高度150mは、飛行直下の地表又は水面からの高さです。
なので山の頂上の離陸地点から直上へ150m上昇したとすると、そのまま水平方向へ移動した時に地表からの高さが150mを超える状況となる時は、転移位置直下の地表から150mとなる様に機体を降下させる必要があります。
文献の文言に頼るより、なぜそれぞれの航空機に飛行空域(高度制限や巡航高度など)の区分けがしてあるのか、その理由を考えれば明らかになるはずです。
150m以上の高度はヘリコプターなどの有人航空機の飛行領域で、そこをドローンなどの無人航空機が飛行したらとても危険です。
もしも山の上からなら転移に関係なく高高度を飛行できるとすると、この飛行領域の区分けの意味が無くなります。
よく誤認識される高度の話としては、ドローンのテレメトリーが示す高度が離陸地点(操縦者位置)からの高さを示していると言う話です。
これはドローンが離陸点を0mとした気圧高度を利用して数値化しているために発生する誤認識です。
この場合は山の頂上から150m上昇して、どれだけ水平移動しても高度計は150mを示し続けると言う高度計上での150mであって、地表に沿って降下させて150m以下に降下させると、高度計はー(マイナス)の数値を表示します。
しかし高度計がマイナス表示であっても地表からの高度をを150m以内に維持しないと他の有人航空機と衝突する危険が発生してしまいます。
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