質問者:marine(評価:5282)
2019-03-19 06:34:17
よく、youtubu等で市街地上空の空撮を目にします。
国土交通省・所轄警察の許可済・関係各所許可済とコメントがあります。
しかし 民法第207条の規定による土地の所有権(建物又は土地上空300m)はどうなのでしょうか? まさか飛行経路下の全ての土地建物所有者の許可を得ているとは思えません(報道空撮・ヘリコプターも然り) 諸先輩の皆様はどう考えどうしているか教えてください。私は、常に国土交通省の許可を得ているので飛ばせる許可は有るが 飛ばして良い許可は無いのではないかと疑心暗鬼で空撮しており、『許可を得て空撮しているので違法はしていません。』と自信を持って言えない自分がおります。皆様の見解を教えて頂きたい。
又、私がweb上で調べた結果も下記に記しておきます。
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土地の所有権は、民法第207条の規定により、土地所有者の利益の存する限度内でその土地の上下に及ぶと解されるため、土地の所有者の許諾を得ることなくドローンをある土地の上空で飛行させた場合には、その土地の具体的な使用態様に照らして土地所有者の利益の存する限度内でされたものであれば、その行為は土地所有権の侵害に当たると考えられる
総務省「「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」より引用
【要 約】
• 土地の所有権は、上空300mに及ぶのが通説である
• ドローンを飛行させるには権利者の承諾を得る必要がある
• 未承諾で飛行させた場合、権利侵害になる可能性が高い
• 権利者から損害賠償請求されても、財産的損失や精神的苦痛は認められにくい
• 利益を損なうか否かで土地の所有権の侵害にあたるという考えもある
皆様の見解をお聞かせ下さい。
回答者:ドドドロ(評価:15873)
2019-03-20 12:52:51
利益を損なうか否かで土地の所有権の侵害にあたるという考えもある
という考えにおいて、上記の賢明な回答の他に家屋の窓等開口部からプライバシーの侵害をしてしまうということがあります。故意ではなかったとはいえ、室内で着替えている人を偶然撮ってしまった。プライベートな空間を偶然撮ってしまった。昨今の高画質画像なら簡単に拡大して見えるようにできます。偶然とは言え被害者から許可を頂いた土地所有者に苦情が来れば当然次の撮影には支障が出るし対策が必要になってきます、その辺りのアフターケアを考えずにただ飛ばすだけ、飛ばして画像が撮れればいいだけの自己満足みたいなことは法人として活動する時には特に気をつけなければなりませんね。年内中には各団体で技術者のモラルや知識が色濃く出てきてどこか社会的に認められてくるか客観的にわかってくるかと思います。
回答者:ムラヤマ(評価:13196)
2019-03-19 21:01:09
航空法施行規則では、最低安全高度を(1)人口密集地の最も高い障害物上空から300メートル(2)人家のない地域や水面上空から150メートル―と定めています。
それ故に、ドローンの最高高度は150mとされていますので、飛行経路の直下はもちろん、最低片側30m以上の60m範囲及び飛行高度が30mを超える場合は高度の倍+余裕幅分は最低限許可を得る必要があると思います。
回答者:脇田 俊雄(評価:3479)
2019-03-19 16:46:37
marineさんこんにちは
仰る通り国交省許可は勿論ですが
人の建物や土地の上空を飛行させるのであれば、持主の許可が必要です
関係各所許可済みとあるなら
許可を取ってると信じたいです
私は撮影依頼があれば、その依頼主の敷地内での空撮か
どうしても隣の敷地上空に入らねば出来ない空撮であれば
お隣に事情を説明して、許可を頂きます
依頼主敷地内で済む場合でも
落下の危険があるので近辺の方にも
ドローンの飛行のお知らせはする様にしています。
仕事で無いならリスクが高いので
市街地の飛行はやめておいた方が良いですね。
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