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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:yukiko(評価:1615)

小型無人機等飛行禁止法の通報の範囲について

2019-05-20 14:00:52

ドローン検定2級のテキストにある、操縦者がする通報の図(私の持っている初版ではP.116)について質問です。
図ですと、「対象施設の管理者」、「対象施設周辺の土地所有者」の飛行区域が「対象施設の上空」、「所有している土地の上空」となっています。
ですが、小型無人機等飛行禁止法で話しているのは、「対象施設【周辺地域】」です。にもかかわらず【対象施設】と限定しているのはなぜでしょうか?
その次のページの問題でも「対象施設の上空」と記載し、わざわざ下線を引っ張っております。「対象施設周辺地域の上空」とすべきなのではないでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

回答者:yukiko(評価:1615)

2019-05-28 23:16:14

mr cook様
回答をありがとうございます!丁寧な解説に感謝です!

やっと腹落ちしました。
それぞれはみ出すことはダメ、と言うことで、
「小型無人機等の飛行の通報を行う場合のフローチャート」と理解出来ました。

お手数をおかけしました。

回答者:mr cook(評価:231)

2019-05-27 21:40:35

yukiko様

yukiko様が当初質問した項目へに戻ります。

>ですが、小型無人機等飛行禁止法で話しているのは、「対象施設【周辺地域】」です。にもかかわらず【対象施設】と限定しているのはなぜでしょうか?

との事ですが、先に回答した事を踏まえ、小型無人機等飛行禁止法に抵触する飛行を行う場合を想定し、それぞれの当事者(この場合、立場と考える)となる操縦者が、当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行の通報を行う場合のフローチャートと捉えては如何でしょうか。

この回答で、yukiko様の疑問が晴れる事を願っております。

回答者:mr cook(評価:231)

2019-05-27 15:38:59

yukiko様

>「対象施設管理者は、管理している対象施設の上空は飛ばせますが、施設上空をはみ出して飛ばすことができません。そして対象施設周辺の土地所有者は、自分の所有の土地上空をはみ出しては飛ばせません。」についてがいまいち分かりません。。

との事ですが、民法207条の絡みがあるのでしょうね・・


>第八2項1号によると、施設管理者は赤部分+点線までの部分をはみ出して飛んではダメ(点線外の赤色区域はダメ)

第8条第2項1号では、『一 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行』となっていますので、yukiko様が仰る『+点線までの部分』は含みません。対象施設の管理者又はその同意を得た者は、赤い部分内での飛行を、通報の後飛行させる事が出来ます。尚、対象施設の管理者又はその同意を得た者が、対象施設周辺地域の上空(赤い部分の外で、点線の範囲)を飛ばす場合は、通報のほか、飛行が及ぶ対象施設周辺地域上空の土地所有者の同意が必要になります。


>対象施設周辺の土地所有者は、青色区域のうち、所有している土地をはみ出してはダメ(赤色区域はダメ)と読み取れました。

その通りです。
自分の土地の上空が、対象施設周辺内と言うだけで、飛行許可を取り、通報までしないと飛ばせません。世知辛いですね。

回答者:yukiko(評価:1615)

2019-05-26 17:33:39

ふくぶくろ様 Cordreel様
回答をありがとうございます!

そもそもの理解として、、「対象施設の上空」と「対象施設の敷地又は区域の上空」(つまり、ふくぶくろ様が張ってくれた図の赤部分)は一緒の扱い、という事でよいですよね?私は、別々だと勘違いしていました;(第三条2項)また、赤の部分と点線の部分をまとめて「対象施設周辺地域」と言っているという事でよいですよね?(第三条2項:は、当該対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象施設に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。)

以上を前提として、、
いただいた回答の「対象施設管理者は、管理している対象施設の上空は飛ばせますが、施設上空をはみ出して飛ばすことができません。そして対象施設周辺の土地所有者は、自分の所有の土地上空をはみ出しては飛ばせません。」についてがいまいち分かりません。。
第八2項1号によると、施設管理者は赤部分+点線までの部分をはみ出して飛んではダメ(点線外の赤色区域はダメ)、対象施設周辺の土地所有者は、青色区域のうち、所有している土地をはみ出してはダメ(赤色区域はダメ)と読み取れました。

この理解で合っておりますでしょうか?
お手数をおかけします。

よろしくお願いいたします。

回答者:Cordreel(評価:15687)

2019-05-23 12:41:03

yukakoさん

下線の使われ方が違うのではないでしょうか。

説明文側では小型無人機等飛行禁止法の特徴を強調する為に、設問の方では選択肢の正誤を判断するにあたっての前提条件、境界条件を示すための注意喚起に使用されているように見受けられます。

 小型無人機等飛行禁止法で禁止されている場所は対象施設と対象施設周辺地域の上空
 周辺地域の「周辺」の考え方は区画整理で決められている「区域」
 今回設問で問うのはその「区域」の中でも対象施設の上空

私はこのように理解しました。

回答者:ふくぶくろ(評価:14087)

2019-05-22 14:12:34

一部訂正
×施設端から約300mの範囲
〇対象施設の敷地又は区域から約300mの範囲
でした。

回答者:ふくぶくろ(評価:14087)

2019-05-22 14:02:06

 質問を私がはっきり理解していないかもしれないので、求めてらっしゃる回答になるかどうかわかりませんが、コメントさせていただきます。
(それぞれの操縦者が通報済みと仮定して)
 まず、対象施設があります。その施設とその周辺(施設端から約300mの範囲)は、そのたの操縦者は、それぞれの管理者・土地所有者の同意がなければ、はなから飛ばせません。
 では対象施設管理者は、管理している対象施設の上空は飛ばせますが、施設上空をはみ出して飛ばすことができません。そして対象施設周辺の土地所有者は、自分の所有の土地上空をはみ出しては飛ばせません。
 そのたの操縦者が、対象施設管理者の同意を取得していても対象施設上空をはみ出しては飛ばせません。以下対象施設周辺の土地も同じ、という意味で限定表記になっているのではないでしょうか?
 ご質問に添えたものでなかったならば、すいません。

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