質問者:yukiko(評価:1615)
2019-06-12 00:40:21
ドローンで海岸沿い(非DID地区)を撮影したいと考えております。
目視外飛行になるので、許可承認申請が必要かと思います。
許可承認申請先は、以下の3つにしなくてはいけないでしょうか?
・国交省(よくあるDIPS)
・該当する海上保安庁の事務所
・港湾管理者(港湾局または地方公共団体)
みなさま、アドバイスをいただけたらありがたいです!
回答者:yukiko(評価:1615)
2019-06-15 22:54:17
EMMET様、tora3833様、Cordreel様
ありがとうございます。とても参考になりました。
まずは航空局のヘルプデスクに電話し、色々聞いてみようと思います。
何にせよ、所轄の警察署には事前に連絡しておいた方がいいですね。
場所によっては、Cordreel様の仰るよう、すぐに通報される場合もあるようです。
変なトラブルは避けたいので・・!
皆さま、ありがとうございました。
回答者:Cordreel(評価:15687)
2019-06-12 17:03:02
yukikoさん
他の方も書かれているように所轄の警察署には事前に連絡を取っておかれると良いと思われます。
ドローンは勝手に飛ばしてはいけないものだ、というイメージが普通の人には少なからず広まっているようなので飛んでるいのを見かけたらまず通報、ということも少なくないようです。
通報を受けた所轄署は必ず現地確認をしに行く必要があるそうなので、その前に事前にご自身で通報をされておくと飛行の中断等なく作業が進められるのではないでしょうか。
また、目視外による飛行ということで不測の事態も発生しやすいと思われます。
緊急着陸や墜落も想定の範囲に入れるとした場合、所轄署との連絡体制が取れている方がその後対処も進めやすいのではないでしょうか。
その他他団体が道路等使用許可をとった催しなんかを付近で予定している等の情報も得られるかもしれません。
DIDで無かった場合でも人モノ30mの制限が守れないようでしたらそちらの申請も必要になると思われます。
現地を訪れた事が無い場所でしたらロケハンもされておくと不測の事態は減らせると思います。
場合によってはそのことによって新たに得られた気づきから、事前連絡をしておいた方が良い相手先が見つかるかもしれません。
そういった事を頻繁に行われている地区であれば、所轄署にそれらの情報の蓄積もあるかもしれません。
そう言った意味でも所轄署には連絡を取っておいた方が良いと思われます。
回答者:tora3833(評価:2772)
2019-06-12 11:45:46
yukikoさんへ
本件の質問で第一に貴方が居住している都道府県がどこであるか分かりませんが、大半は大阪航空局若しくは東京航空局となります。
ちなみに富山県、岐阜県、愛知県以西の場合は、大阪航空局、新潟県、長野県、静岡県以東は、東京航空局となります。詳しいことについては、ヘルブデスク0570-783-072へ架電して下さい。
注意点としては、10開庁日前までに許可、承認申請を行う必要があり、早めに許可、承認申請を行う必要があります。
小生の場合は、飛行マニュアル2に基づき、年間全国どこでも航空法に抵触しない飛行方法で許可、承認書を取得しています。但し3ヶ月に1度飛行実績報告を行う必要があります。
目視外飛行や夜間飛行等については出来る限りライセンスを取得されることをお勧めします。
回答者:EMMET(評価:9284)
2019-06-12 10:42:50
非DIDである場合、特に許可承認は不要ですが、目視外となると航空局への申請が必要なのではないでしょうか。
ただ、経路を特定できない場合、補助者を途中に立てることが求められる可能性がありえます。航空局によく確認されるのが良いでしょう。
海岸であれば、警察の範疇でしょう。もし当該空域が小型無人機等飛行禁止法の規定する範囲であれば、所轄署に申請が必要です。そうでないならば余計なトラブル回避のために警察に連絡を入れるというのはありです。一方海保はドローン飛行について許可を出す機関ではありませんが、海域によっては、船舶の往来を阻害する可能性があり、その場合は海保への申請が必要でしょう。以下のサイトが参考になります。
https://www.drone-enterprise.com/blog/3329
疑問があれば念の為海保に問い合わせておくのが無難でしょう。
執行機関だけでなく、発着場所となるであろう海岸や港湾施設の管理者または所有者にドローン使用の可否を確認し、必要に応じて申請や許可を受けなければならないと思います。
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