質問者:Yokohama(評価:1134)
2019-06-27 08:25:39
1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金との認識だったのですが
50万円以下の罰金のみに改正になったのですか?
回答者:Yokohama(評価:1134)
2019-06-27 12:48:05
ゆーさん
ご回答ありがとうございました。
航空法と小型無人機等飛行禁止法とは同様との認識でおりました。
来月の2級受験にチェレンジ予定です。
大変、参考になりました。
回答者:ゆーさん(評価:39441)
2019-06-27 11:23:55
Yokohama 様
罰金等についてですが...
・国土交通省直轄「改正航空法」に違反した場合
50万円以下の罰金
※飲酒操縦の場合1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(今年追加)
・警察庁直轄「小型無人機等飛行禁止法」に違反した場合
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・総務省直轄「電波法」に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・環境省「産廃物処理法」に違反した場合(バッテリーの放棄等)
5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金
と認識しております。
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