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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:ドドドロ(評価:15873)

FISSについて

2019-07-24 23:06:39

今日から始まりましたね
今後はドローン検定とかとも連携あるのかな。
法律に関わる内容だから教科書も改訂されていくのかなー

回答者:ドドドロ(評価:15873)

2019-08-20 12:58:59

https://www.sankei.com/politics/amp/190819/plt1908190014-a.html?__twitter_impression=true
FISS関係はどんどん厳しくなってきていますねー。
まぁその分、今迄ドローン検定なんかと言われても勉強してきた人達が報われてきている証でもありますが
ドローン検定の資料をDIPSに添付できる→DIPSとFISS連携により個人の飛行技術及び知識の証明、飛行申請の緩和がいけそう
プログラム元を調べると国土交通省及び各種インフラ系と仲良くしてますね。

回答者:Cordreel(評価:15687)

2019-08-02 13:45:27

FISSの登録義務化に関する案内は7/31付けのドローン検定協会からのメール本文にも記述がありましたね。
新しく変更された禁止事項等が反映された省令へのリンクも張られていましたので併せてそちらも確認されておかれると良いかと思われます。
ドローン検定の教科書改訂という意味では、その改訂内容を推察できる情報量はこちらの方が多そうなので一度目を通されることをお勧めします。

回答者:モッチー777(評価:7755)

2019-08-01 17:31:30

ゆうなぎさん

「施行前に包括許可・承認を得ている場合は、当該期間はFISSの登録は義務ではないそうです。」
についてですが、自分が調べてたところ

●国土交通省 無人航空機の飛行ルール http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
7月26日付け
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(令和元年7月26日適用)

「なお、本改正の施工により、今後、新たに航空法に基づく許可・承認を受け
 飛行を行う場合は、その都度飛行前に~  入力することが必要となります」

上記の文章があり、その中に(今後、新たに航空法に基づく許可・承認を受け)
という一文が有ります。
つまりは、施工以前に取得している包括申請は、除外されるという事では
ないのでしょうか?

ただし、施工以前に取得していても1年間が終わり、更新した場合はどうなるのかは
よく解りません。

もし参考になればご覧下さい。

回答者:ドドドロ(評価:15873)

2019-07-28 05:32:13

Cordreel さん

大丈夫ですよー。貴重な情報交換になってもらえるだけでもありがたいです^ ^

ちょっと前の飛行禁止区域の追加やアルコール類を摂取した状態での操縦禁止など教科書に追加されてない情報が多々ありますので初心者でもしっかりコンプライアンスを意識できる教科書にしてもらいたいものです。

合格者へのアフターフォロー欲しいですね…今はQ&Aで書いていくことぐらいしかできませんがログイン後のメニューの追加で作ってもらえたらいいなw

回答者:Cordreel(評価:15687)

2019-07-27 20:31:32

ドドドロさん

ごめんなさい、そもそもドローン検定の教科書の改編の話でしたよね^^;
当然変わるとは思いますが、変更内容許可得て飛ばす場合の必要な手続きの一つとして数行増えるくらいじゃないでしょうか。
むしろ周知徹底を促すために検定各級で必須問題として出題されたりするかもしれませんね。

合格者対象に法令改正差分の講習とか教科書とか出して頂けるとありがたいですね、格安でw

回答者:ゆうなぎ(評価:1384)

2019-07-26 18:03:02

Cordreel 様
<<早急なご返答ありがとうございます。
通達が、広く通達されてないなら問い合わせるしかないですよね…
私も飛行の際は、他操縦者との危険回避のためFISSに登録しようと思います。

回答者:Cordreel(評価:15687)

2019-07-26 17:09:52

追記

任意ではありますが、安芸の國のはちさんがおっしゃられている通りのことを無人航空機ヘルプデスクご担当者もおっしゃってました。

自身が受けた時の許可・承認の要領にはない規則なので任意とされているだけなので、事故を未然に防ぐ意味でもFISSへの登録はお願いしたいということでした。

回答者:Cordreel(評価:15687)

2019-07-26 16:53:14

ゆうなぎさん

航空局の無人航空機ヘルプデスクで直接当方が確認した情報です。

飛行実績の6カ月目を実施するに当たり特殊なケースにあたった為、質疑を実施した際に併せて確認いたしました。

ゆうなぎさんのおっしゃる通り、文書として公示されているものは当方も見つけられませんでした(FBのドローン系グループのコメントではみかけましたがこれも一個人の発言ですね)。

今回本回答にあた、り再度無人航空機ヘルプデスクの違うご担当に本件のみを確認いたしましたが、同様の回答を得ましたので間違えないと思います。
文面で確認出来ないかも確認いたしましたが、当該内容が確認できる文章の公開はされていないようでした。

これは推察ですが、施行日を境とする条件の違いは法律改正に伴う一般規則や慣例なのかもしれませんね。
普通運転免許証の運転可能車両の制限変更等の事例と同じ様なものかと私的には合点しました。

回答者:安芸の國のはち(評価:35810)

2019-07-26 11:59:36

そもそも飛行情報共有の目的は、有人航空機と無人航空機および無人航空機間における安全確保のために、当事者双方が飛行情報を共有する事です。
このシステムによる罰則云々は二の次で、一番の目的は危険な状況の発生を飛行計画の情報を共有する事で、未然に回避するところに有ると私は思います。
ドローンによる空撮や測量などの場合、それぞれの目的で現場に出向いたら他のグループとたまたま鉢合わせすると、お互いに目的達成の妨げになったり安全飛行の妨げになる事が考えられます。
またドローンによる空撮高度が150m以上の高高度であった場合には、有人航空機の飛行計画とオーバーラップする可能性も有ります。
確かにいつ何処で誰が無人航空機をどの様に飛行させていたかがわかれば、後にその行為が原因でニアミスや事故が起こった場合に、当人を検挙して罰則に処する事に使える事も事実ですが、一番大切なことは「危険状況の発生」や「違法飛行行為の発生」を未然に防ぐ事です。
飛行の許可・承認の有無にかかわらず、無人航空機の運用業務に携わる場合には全ての人が、この「ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)」を有効活用するべきだと私は考えます。

回答者:ゆうなぎ(評価:1384)

2019-07-26 11:10:10

Cordreel 様
<<私もこの記事でFISSのことを知って国交省HP等色々と調べているのですが、
Cordreel様が記載するような情報は全くつかめませんでした…
そういった情報はどこから流れているのか、御教授できる範囲で教えていただけないでしょうか?

回答者:Cordreel(評価:15687)

2019-07-26 03:47:34

施行前に包括許可・承認を得ている場合は、当該期間はFISSの登録は義務ではないそうです。
施行前日の日付で許可・承認を受けている場合は最長1年間はこの措置が適用されるとのこと。
申請時の条件に当該要件が含まれていない為、というのがその理由だそうです。
もっともなるべく登録して欲しいとのこと。
遅かれ早かれ万人に飛行計画の事前登録は必要になるので、任意の内に慣れてしまうのが得策のように思われますね。

回答者:ふくぶくろ(評価:14087)

2019-07-25 23:10:13

自分もパソコンの性能が悪いので画面の切り替わりで、度々、引っかかりましたが、使用するブラウザの種類を変えたら、いくらか良くなりました。

回答者:タカベー(評価:1764)

2019-07-25 15:52:08

明日飛行予定なので一応私も登録しましたが、パソコンがショボいのか画面の切り替わりが遅くて結構時間がかかりました。

回答者:ドドドロ(評価:15873)

2019-07-25 13:02:00

飛行計画提出段階で人物30mとか警告が出るみたいですね。
警告に了承することで警察官が行う警告を省いて一発逮捕が目的なのかな。
航空法違反で現行犯逮捕、罰金50万円!みたいな感じ?オリンピックも近いし首都圏とかならわからなくもないけど
田舎とか明らかに人もいない所でやられたらたまったもんじゃありませんね。
警察の裁量によるとしか言えない…

回答者:ふくぶくろ(評価:14087)

2019-07-25 06:01:39

許可承認が必要な飛行の際には、登録必須だと思いますが、罰則はどんな感じなんですかね?
人物件30m以内は、日本のどこでも該当すると思うので、違反者が続出しそうですが・・
どうなんでしょ?
一応、自分は田舎で誰もいない山の中でも毎回登録してますが

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