質問者:marine(評価:5282)
2019-08-29 05:13:58
ドローン配送等に疑問 航空法クリアーは可能かもしれませんが道交法(道路上空飛行)・民法(私有地上空飛行) の許可どうクリアーするのか ご存じの方教えて下さい。
※飛行経路を定め事前に飛行経路直下の地権者に許可を得る? 北海道の牧場・農業地域では現実みは有りますがDID地区特に大都市では地権者を調べることすら不可能では?
YouTube等に投稿されている都会の空撮殆ど道交法(道路上空飛行)・民法(私有地上空飛行)
違反してますよね。平成27年航空法改正以前だから違法では無い? それは航空法だけで民法では違反
回答者:Johnson(評価:6116)
2020-11-29 23:00:30
民法における私有地上空の飛行自体は問題ありませんよ。
不法侵入は者に対してであって物は対象外ですからね。
プライバシー等はカメラ等の記録媒体に個人等が特定できる記録がない限り問題ありません。
器物破損やフライトによる精神的な障害を与えない限り問題ないのか現状です。
回答者:ゆーさん(評価:39441)
2019-09-01 14:16:02
回答者:ゆーさん(評価:39441)
2019-08-31 23:35:07
ウェーブハンター様
確かに現状では特区だったり離島での試験運用です。
そこで実績(安全性)を積んで拡大していくものと期待しています。
近々に都市部での運用開始との噂もありますので、私的には実現して欲しいと思っている次第です。
いや、それを私達が実現しなければならないと考えています!
回答者:ウェーブハンター(評価:15640)
2019-08-31 20:14:40
輸送・運送ドローンの活用事例と課題と言う書き込みがあったので!
https://crimina-l.com/drones-in-logistics#i-3
横須賀市のドローン輸送
https://www.drone.jp/news/20190617150059.html
郵便輸送
https://japan.cnet.com/article/35127828/
特区だったり離島だったりと限定された場所での輸送ですよね!
全国どこでもドローンによる輸送業務が出来る訳ではなく
事故リスクの少ない状況での運用になるのではないでしょうか?
法整備もその都度、状況によって変わって行くのではないでしょうか!
回答者:marine(評価:5282)
2019-08-31 19:58:23
ゆーさん様
ですよね 現状の法規制ではドローン配送なんて無理ですよね
貴重な情報有難う御座いました。
回答者:ゆーさん(評価:39441)
2019-08-31 18:50:32
marine 様
私の認識では、現在試験運用されているところは山間地と海上のみだったと思います。
確かに都会では民法上難しいでしょうね。
事実、普通に民家の屋根の調査や、工事現場の測量等の場合は、最寄りの警察署や自治体に報告や、近隣にお知らせ程度で済ませている場合もある様です。
民法ではグレーの部分が多過ぎます。
しかし、国がドローンでの運用に力を入れている部分もありますので、近々に何らかの形で法令が改正もしくは出来るのではないかとも思っています。
話は変わりますが、道路交通法の件で最寄りの警察署の担当の方と話していた時も、明らかに交通量が少なく殆ど車が通らない一般道で、監視人を配置し確実に安全が確保できる状態であれば、4.5mの高度で飛行したとしても何も問題にはならないだろうとも話されていました。
一般道においては、交通量と飛行高度の高さは比例する様に思います。
ドローンの承認が必要となる 30m以上を確保していれば問題ないのではと思いますが、安全マージンで 40~50mが妥当な飛行高度ではないでしょうか。
回答者:marine(評価:5282)
2019-08-31 03:54:21
ゆーさん様
ご回答有難う御座います。
道路交通法の方は初めて聞きました。
民法の方は『私有地の所有者に許可を取る』これが不可能では?特に都会は・・
おしゃられる様に許可ではなく 私有地上空通過する旨のお知らせ(公示)でいいのでしょうか?
回答者:ゆーさん(評価:39441)
2019-08-29 21:28:52
訂正
誤:※空撮し画像に映った当の場合は別の話になります
正:※空撮し画像に映った等の場合は別の話になります
訂正してお詫び致します。
回答者:ゆーさん(評価:39441)
2019-08-29 21:19:29
marine 様
まずは道路上空飛行(道路交通法)からです。
先日、最寄りの警察署に問い合わせた話と合わせてお話しします。
車両制限令第3条-三には、車両の高さの上限は 4.1mと定められてあり、それ以上であれば道路交通法的には問題ありませんが、だからと言って、4.5mを飛行していいのかと言うとそうでもありません。
車輛を運転中に前方を 4.5mの高さを飛行する物体があれば、ドライバーが高さの認識が出来る訳がありません。
接触の危険性があると判断し急ブレーキや急ハンドルをする可能性は十分考えられます。
そう考えれば40~50m上空であれば問題は無いと考えますし、警察署の回答も同じでした。
但し、高速道路上はリスクを考えて控えた方が良いとの事でした。
次は私有地上空飛行です。
民法第207条では、私有地の所有権は、その地下、上空に及ぶとされていますが、上空の限界(高さ)を直接規定した法令はありません。
しかし、航空法施行規則第174条1号イでは最低安全高度を建造物の高さより 300mと規定されており、それ以下を飛行する場合は土地所有者の許可が必要となっています。
また、民法第709条では、『空間の無断利用』として不法行為となり損害賠償請求権が発生します。
しかしながら、上空 40~50mをドローンが飛行したからといって、財産的損失や精神的苦痛で損害賠償請求が出来るでしょうか?
※空撮し画像に映った当の場合は別の話になります。
そう考えると、私有地の所有者に許可を取るか、少なくとも私有地上空を通過する旨のお知らせをしておく必要はあるかと考えます。
道路交通法に関しては確認していますが、私有地上空(民法、航空法施行規則等)につきましては私的な認識ですので間違いがあれば訂正、ご指摘を宜しくお願い致します。
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