質問者:bunbun(評価:171)
2019-09-12 05:54:13
検定講習で「トイドローンは航空法の適用を受けない。」と教わりましたが、人口集中区域でトイドローンを飛行させても法令違反にはならないのでしょうか。
回答者:bunbun(評価:171)
2019-09-14 09:27:25
大変よくわかりました。
十分にきをつけて楽しみたいと思います。
ありがとうございました。
回答者:Cordreel(評価:15687)
2019-09-12 16:52:20
ちなみに東京の新橋駅改札口付近にはこのポスターが貼られています。
外国人旅行者の無許可ドローンによる事件が多発している為、その取締りを強化することを目的として今年の6月頃から実施しているということです。
鉄道設備やその近くで飛ばすのはその近くでやってはいけない凧あげなんかを想起すれば当たり前のことなのですが「航空法」に縛られてないトイドローンだからと飛行させる人が居たのでしょうか。
警察主体のポスターなので「小型無人機等飛行禁止法」に基づく取り締まり強化であればトイドローンも対象になりますご留意を。
ただ、このポスターの書きっぷりも随分と横暴で偏見を招くと思うんですがねぇ。
DIDにある自宅の敷地で飛ばしていても近所の方に「ドローンなんて持っているだけで犯罪なのに!」と言われるくらい、興味のない人には良くない印象を持たれていると感じました。
回答者:Cordreel(評価:15687)
2019-09-12 16:37:23
bunbunさん
「航空法」の無人航空機の適用を受けないだけです。
正確に言えば模型飛行機でも航空法で高度に関する制限は設けられています。
細かな言いまわしの揚げ足取りようにも聞こえますが、「だから何処でも気軽無く飛ばせてフリ-ダムっ!」的な勘違いがトラブルを招いているようなのでご留意ください。
トイドローンに関わる法律は他にも「小型無人機等飛行禁止法」があります。
また、ご自身の所有地でなければ、土地建物を管理している相手が必ず何処かにおられますのでその場所ではその方の決めたルールに従い振る舞う必要もあります。
東京都と大阪府では管理する公園においてドローンの飛行を条例で禁止しています。
また、カメラを搭載したドローンはそのフレームに入ったものは情報の収集として判断される為、意図せずとも相手方から「盗撮」として訴えられる可能性もあります。
プロペラの風切り音が気になって心身に不調をきたした、等ということもにも配慮する民法上の責任もあります。
公道上空を飛ばすのであれば、道路の使用許可を事前に警察に取るのが正しい飛ばし方です
公園や一般道、私有地でラジコンカーやスケートボード。サッカー、野球、バドミントン等をやる際でも禁止されている場所や配慮すべきことは当然トイドローンでも同じです。
生活していく上で遵守している色んな法令に対して違反をする機会は、トイドローンを使わない生活よりも増すことは変わりません。
また、普段の生活の中では多めに見て貰えている違反行為も「ドローンを使って」だと、より厳しく問いただされることもあります。
その辺を意識されて飛ばされると相手もご自身も心外な想いをするケースは減ると思われます。
ご留意を。
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