質問者:ドドドロ(評価:15873)
2019-11-21 02:14:43
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/exp-sp/index.htm#law
無線設備が法第四条の二第二項の法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合する事実の確認方法(令和元年総務省告示第265号)
無線設備が相当技術基準(法第四条の二第二項の法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準をいう。以下同じ。)に適合する事実の確認方法は、次のいずれかの措置とする。ただし、確認を行う相当技術基準が法第三章に定める技術基準である場合においては、二の措置に限る。
一 無線設備が、相当技術基準に適合している旨及び当該相当技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されている旨を、当該無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の表示により確認すること
二 無線設備が、相当技術基準及び法第三章に定める技術基準に適合している旨をイに掲げる資格を有する無線従事者が確認し、無線局免許手続規則第三十一条の届出書にロに掲げる事項を記載すること
イ 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、第一級陸上特殊無線技士又は第一級アマチュア無線技士
ロ 次の各号に掲げる事項
⑴ 当該無線従事者の氏名
⑵ 当該無線従事者の免許証の番号
⑶ 確認した法第三章に定める技術基準の別
⑷ 当該無線設備の工事設計
そろそろ総務省もドローンに必要な資格をアマチュア四級、陸特三級からハードルを上げてきましたね
回答者:robocat(評価:1131)
2021-01-31 10:55:56
上記の免許資格の中で、Eラーニングで取得可能な物は「第一級陸上特殊無線技士」。
規制緩和のハードルが高すぎる。我輩は「1陸特」持ちだがほぼ無理だと悟った。
だって、「免許が不要な無線設備 (法第4条第2項及び第3項):無線LAN等」の証明。
電波暗室でスペアナで測定した結果を「有資格者が証明する事が必要」でしょ?
コレはメーカーが海外製をテストを容易にする為の施策なのでは?
それなら「日本ラジコン電波安全協会」で相談する方が簡単だと思います。
ラジコン発信器適合証明・登録
https://rck.or.jp/propo/index.html
ラジコン発信器適合証明の認定申請
https://rck.or.jp/propo/pr_application.html
「免許が不要な無線設備」の証明を公益法人が代行して行ってくれる寸法です。
つまり、公益法人が「電波暗室でスペアナで測定した結果」を元に技適マークを出す訳。
回答者:ドドドロ(評価:15873)
2019-11-21 12:45:14
EMMET 様
迅速な回答をありがとうございます。
現状では規制緩和、将来的には規制強化でしょうか。
技適の基準によるんですかね。
確かにNTTとかKDDIのキャリア系が特例法で
限定的なIOT調査目的で飛ばしていましたね。
mavicが発売されてGogglesReが発売されても技適がないから
使えなくてOcuSync2.0の使用を控えた覚えがあるので
今後も最新ドローンの技適はOKだけどオプション機器は技適ないから
使用には有資格者が申請してね、と言われるとスペックを最大限に
使えない気がしていました。
回答者:EMMET(評価:9284)
2019-11-21 10:41:18
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1172007.html
本件は、どちらかといえば規制緩和案件でしょう。
そもそも技適を取っていない端末は、技適を取得してからでなければ、テストとはいえ国内での使用が認められていなかったものが、一定の条件を満たせば規定の期間内https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1172007.html技適がなくとも国内での使用を認めるというもです。
アマ4、陸特3は対象ではないですが、そこは資格の認定基準なので、なんとも。逆にこれが進んで、用途によっては技適があるものは免許無しで利用可となれば、嬉しいですけど。
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