質問者:sumahosi(評価:223)
2020-07-01 14:16:52
学校での夜間飛行を行いたいのですが、学校からの飛行許可が出た場合、国土交通省又は大阪航空局へ申請を出す必要はありますか?
回答者:sumahosi(評価:223)
2020-07-01 20:37:06
皆さん、ご回答ありがとうございます。アドバイスいただいた通り夜間飛行できるように頑張ります。
回答者:カップ麺真上離陸(評価:6463)
2020-07-01 17:25:49
DIPS申請の時に航空局の「標準マニュアル」を使うとすると思います。
3種あって『飛行マニュアル 02(DID・夜間・目視外・30m・危険物・物件投下)
場所を特定しない申請について適用』を使った場合、5Pに『第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やそ の付近は飛行させない。』となっていますので注意ですね。
Johnsonさんのおっしゃる通り場所を特定する申請(飛行マニュアル 01を使う)が必要かと。
回答者:Johnson(評価:6116)
2020-07-01 16:19:07
場所を特定した夜間飛行の申請が必要になります。
①操縦者は夜間飛行の訓練を修了した者。
②機体の向きを視認できる灯火が装備された機体を使用し灯火が認識出来る範囲での飛行。
③離発着場所に充分な照明を確保する。
④目視外飛行はしない。
という条件を満たす必要があります。
回答者:sumahosi(評価:223)
2020-07-01 14:47:00
ドローンスクールではなく高等学校です。200g以上の機体です。
回答者:ゆーさん(評価:39441)
2020-07-01 14:42:01
sumahosi様
確認ですが、学校と言うのはドローンスクールのような形態でしょうか?
そうなると話は変わってきますが...
回答者:ゆーさん(評価:39441)
2020-07-01 14:38:02
sumahosi様
基本的な話ですが、機体は200g未満でしょうか?
そうで無ければ事前にDIPSへの許可申請が必要になりますし、FISSへの事前登録も必要になります。
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