質問者:開聞岳♪(評価:1209)
2020-07-10 22:39:45
どなたか教授ください。
「FISS」というシステムが登録義務化された旨のWEBサイトを見つけました。
私の勉強不足で申し訳ないのですが、このFISSなるシステムは「登録した人のフライトプランが地図上で確認できて、ニアミスなどの事故が防ける…ようになる?」「無人機のオペレータみんな登録してくれたらいいな~」という、発展途上のシステムで、民間の運営するサイトという認識でした。
下記WEBサイトの一部を添付しましたが、ここ以外「FISS」に関する情報が探せません。
有識者の皆さん情報提供、ご教授ください
回答者:スノートレーン(評価:417)
2020-07-13 20:22:24
お役に立てませんが、ドローンを所持している以上
関係法令は必衰でしょうねー。
私もフライト前には必ず登録しています。
ただ、正直めんどくさいです。
回答者:ゆーさん(評価:39441)
2020-07-13 09:39:12
開聞岳♪様
また訂正です。m(_ _)m
誤:DIPSは登録したアドレスに送られます。
正:DIPSに登録したアドレスに送られます。
回答者:ゆーさん(評価:39441)
2020-07-13 09:34:32
開聞岳♪様
航空局からのメールは、DIPSは登録したアドレスに送られます。
一般的には、携帯(スマホ)の、Gmailにする方が多いようです。
私もスマホのGmailにしています。
運用中にメールが見れないと緊急時の対応が出来ませんので。
回答者:カップ麺真上離陸(評価:6463)
2020-07-12 21:14:31
私の環境はスマホがandriodなのでG-mailをDIPSとFISSに登録しています。
PCでもスマホでも受信出来ますし、スマートウォッチもしていますのでメール受信時にどこからのメールか直ぐにわかる様にしています。
回答者:開聞岳♪(評価:1209)
2020-07-12 20:10:15
皆様 詳しくご教授頂きありがとうございます。
たいへん勉強になりました。
芋 誕生様
「国土交通省 航空局」よりもメールの件…リアルタイムで受信でき、ニアミス防止に役立つシステムであり「FISS」登録の必要性を実感しました。
最後に、「航空局」よりのメールはID登録時のメールアドレス宛に届いたのでしょうか?それとも、ショートメールでなのでしょうか?
私はPCのアドレスで登録しているのですが、リアルタイムで受信できるようにしておいた方がいいのですかね?
回答者:カップ麺真上離陸(評価:6463)
2020-07-12 18:37:04
『義務』なのですから登録して飛行させましょう。
先日以下の様なメールが航空局から届きました。
******************************
国土交通省 航空局です。
飛行情報共有システムからのお知らせです。
登録された飛行計画付近に航空機が接近している可能性があります。
周囲を確認し、航空機を確認した場合はただちに回避行動をとってください。
このメールは送信専用メールアドレスから配信されており、返信できません。
あらかじめご了承下さい。
******************************
この様なありがたいお知らせも来ます。
何より「安全」が第一なので兎に角 飛ばしたいという「エゴ」にならないようにしましょう。
回答者:ウェーブハンター(評価:15640)
2020-07-12 09:07:19
ゆーさん 様
ゆーさんが言われる通りです。FISSに未登録での罰則ではなく、許可承認の違反行為での罰則です。
回答者:ゆーさん(評価:39441)
2020-07-12 06:07:29
ウェーブハンター様
その場合はFISSに未登録だったと言うよりDIPSへの申請と違う飛行をしたからではないかと思います。
私はDID地区や一般道付近で飛行させる場合には、そう言った通報による混乱?を避けるために、事前に最寄りの管轄警察署に連絡を入れるようにしています。
FISSに確認してみようかな?
回答者:ウェーブハンター(評価:15640)
2020-07-12 01:18:50
ゆーさん様 開聞岳♪様
毎度、youtubeの受け売りなのですがFISSを解説されてる方が沢山います。
どなたの解説だか忘れましたが、第三者によって通報されFISSに登録のない場合、警察が急行する事もありで、その際、飛行マニュアルに沿った飛行をしてなかった場合、罰則を受ける可能性はあるかと思います。
回答者:ゆーさん(評価:39441)
2020-07-11 22:23:13
開聞岳♪様
今年の4月頃に確認した時は、FISSへの未登録飛行による罰則はありませんが、状況によってはDIPSでの飛行許可申請の取消しになる場合があるとの事でした。
その後改正されているかもしれませんので、必要であれば確認されて下さい。
回答者:開聞岳♪(評価:1209)
2020-07-11 21:24:30
ゆーさん様 ウェーブハンター様
詳しい回答、ご教授ありがとうございました。
今後、飛行の際には登録することにします。
また、後身への教養としての質問ですが、FISSへの未登録状態の飛行では「罰則」等がありますでしょうか?
皆様もよく「飛行に関してのルール」を友人知人に質問さるる事と思いますが「無人航空機の飛行に関してのルール」を解くには、罰則等のペナルティを謳うのが一番簡単ですので、法的縛り&ペナルティなど ご教授ください
回答者:ゆーさん(評価:39441)
2020-07-11 05:37:35
開聞岳♪様
回答分の訂正です。
誤:DIPSへの飛行許可申請が完了すれば、FISSへの申請時IDでログイン出来、機体情報やユーザー情報が登録連携出来ます。
正:DIPSへの飛行許可申請が完了すれば、DIPSへの申請時IDでFISSにログイン出来、機体情報やユーザー情報が登録連携出来ます。
訂正してお詫び致します。
回答者:ゆーさん(評価:39441)
2020-07-11 05:30:13
開聞岳♪様
FISS:ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)とは...
FISSのHPより
第1章 はじめに
1.1 飛行情報共有機能の概要
飛行情報共有機能(以下、本機能とする)では、無人航空機の普及に伴い、
航空機と無人航空機、無人航空機間のニアミスとなる事案が増加している
状況をふまえ、ドローン情報基盤システムにおいて、航空機と無人航空機、
無人航空機間における更なる安全確保のために双方で必要となる飛行情報
の共有を可能としました。
1.2 目的
本機能は、無人航空機を飛行させるにあたり、航空機・他の無人航空機との
接触回避を図ることを目的とし、本システムにおいて事前に飛行計画を登録
し、重複する場合は事前に調整を図ります。また無人航空機の飛行中に航空機
の接近を検知した場合に、画面上で航空機の位置情報等を表示し、注意喚起を
行います。
DIPSへの飛行許可申請が完了すれば、FISSへの申請時IDでログイン出来、機体情報やユーザー情報が登録連携出来ます。
ウェーブハンター様の記述通り200g以上の機体の運用の場合には飛行前の事前登録が必要(義務)です。
回答者:ウェーブハンター(評価:15640)
2020-07-11 01:56:29
開聞岳 様
DIPSのホームページには、国土交通省と表示がありますが、FISSのサイトには、表示がないですね
利用規約の中には、「システム提供者」 国土交通省と表記がありました。
昨年7月20日以降にDIPSで飛行許可申請された方は、飛行に際しては、FISSへの登録が義務化され飛行情報を共有して事故を無くしましょうという物です。DIPSで登録した200g以上の無人航空機の飛行に関しては、登録してくれたらいいな~と言う物でなく飛行前には、登録しないといけない物です。
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