質問者:takafumi(評価:292)
2020-10-05 17:32:18
マビックミニ200g以下は、熊本阿蘇大観峰などは勝手に飛行させてもいいのですか?
どこで飛ばせますか。
回答者:姫乃れいな(評価:369)
2020-11-07 14:27:03
そもそもですが、飛ばしていいかどうかはその場所の管理者・地権者に聞くべきです。航空法では場所の特定はしていません。航空法によらないMavicMINIだとしても飛ばすことで人の迷惑になりえる場所ではその方々の許可がなければだめなのです。航空法の規制とか云々の前に場所の許可は必ず必要です。。あなたの家の庭が広かったとします、そこへ他人がずかずかと入り込み断りもなくドローンを飛ばしてたらどう思いますか?公共の公園だろうが山奥だろうが人の敷地内で飛ばすにはまずその地権者・管理者の許可を取ることが必要です。許可してくれるかどうかは地権者・管理者の気分次第です。無断で飛ばしている方が多かったりしたら間違いなく断られるでしょうね、皆さんがちゃんと紳士的に許可を求めれば時間帯とかの制限をしつつ許可してもらえる可能性もあると思います。
回答者:Doragon(評価:20979)
2020-10-06 20:57:17
takafumi 様
先週、阿蘇全体でドローンを飛ばし、パラグライダーが飛んでいるのを
見ましたが、許可された場所です。
阿蘇で飛ばしたければ、許可された場所がネットで検索出来ます。
たまたま私共の横に他人のバッテリー切れのMavic Miniがいきなり墜落して
怖い目にあいましたので、十分に練習して、気を付けて飛行してください。
回答者:りゅうたろ(評価:27212)
2020-10-06 13:10:15
大観峰は、阿蘇くじゅう国立公園の範囲内なのでしょうが、現時点では、ドローンの飛行に関して法的な規制はないようです。
ただ、あちこちの国立公園内でドローンの飛行が問題になっていることから、環境省においては、来年の通常国会に自然公園法の改正案を上程するとのことで、改正法が成立・施行されると、国立公園内のドローンの飛行が厳しくなる模様です。機体重量200グラム未満のものまで規制対象となるかは判然としませんが、航空法との整合性をはかる観点からは、除外とされる可能性もあるかもしれませんね・・・。
ご参考まで・・・。
回答者:takafumi(評価:292)
2020-10-06 09:20:16
たくさん参考になるご意見ありがとうございました。初めてドローンを買って(マビックミニ)どこで飛ばしたらいいか?と思ったら先日行った大観峰展望所からラジコングライダーやパラグライダーやっていたので飛ばせるのかな?と思いましたが、皆さんありがとうございました。人けの無い所で飛ばし練習するのが一番ですね。
とても参考になりました。ありがとうございました。
回答者:ゆーさん(評価:39441)
2020-10-06 05:41:07
takafumi 様
大観峰の様な観光地、公園等人の集まる場所は 200g未満と言えドローンの飛行禁止になっている場合が多いです。
まずは管理者に問い合わせて確認と許可を取りましょう。
また、飛行に際して補助員の配置や飛行プランは出来ていますか?
私も時々FPVのマイクロドローンを海岸沿いの防風林がある私有地(ドローンの飛行許可済)で練習していますが、友達と交代で補助員として人が来たら注意喚起してドローンと人が接近しない様にしています。
それから、人や建物、車等に接触した場合や、人や車のナンバーが映り込んだりしてプライバシー侵害等が発生した場合の保証(保険等)は出来ますか?
200g未満とは言え、人が集まる場所ではそう言ったリスクを考えるべきではないでしょうか?
私なら飛ばしません。
知人に仕事として阿蘇の大自然を空撮されている方がいらっしゃいますが、勿論許可を取り人が集まらない早朝等の時間帯に飛行されたり、補助員の配置や綿密な飛行プランのうえで運用されています。
飛行される場合は最大限のリスクを考えて運用される事をお勧めします。
回答者:Doragon(評価:20979)
2020-10-05 23:01:36
takafumi様
熊本阿蘇大観峰は、飛行は避けるべきでは?
親水公園、小萩山は、有料でとばせます。広々と安全です。
阿蘇全体は、観光地で、場所を考えないと、ドライブ、キャンプ、
ツーリングが多いので事故が起きたら大変ですよ。
Mavic Miniは、山の風に流されやすいのでは?
十分に気を付けて飛ばしてください。
回答者:りゅうたろ(評価:27212)
2020-10-05 20:21:57
すみません、追記させていただきます。
マヴィック・ミニは、機体重量200グラム未満なので、原則、どこでも飛行できますが、さきほど書きました小型無人機等飛行禁止法の禁止空域にはご注意ください。
もうひとつ、わたくしめも、自治体の首長さんの特別の許可を取るのに苦労したのですが、自治体が管理する公園では、基本的には飛ばせないことが多いので、この点、ご留意くださいませ。
わたしは、自治会の防犯・防災パトロールということで、時間と労力を費やしましたが、なんとか、都市公園での離着陸の特別許可を得ることができました。利用者の安全・安心の確保の趣旨から、都市公園や児童公園でのマルチコプターの飛行は禁止されていることが多いようです。
ご参考まで・・・。
たのしく、飛ばせる場所が、もっとあれば嬉しいですね・・・。
回答者:りゅうたろ(評価:27212)
2020-10-05 20:08:41
お尋ねの場所の飛行は、問題ないと思います。
理由ですが、
お尋ねの場所は該当しませんが、マルチコプターの飛行制限は、適用される法律によって異なっており、国の重要な施設や、防衛関連施設などは「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(略称:小型無人機等飛行禁止法)によって、対象施設とその周辺の地区では、マルチコプター飛行がの機体重量に関係なく、飛行が禁止されています。
あとは、航空法ですが、航空法の定義する無人航空機に該当するときは、
①空港とその周辺の地域
②(離陸地点からの)高度150メートル以上の空域
③国勢調査による人口集中地区(国土地理院のマップで赤く表示されています)
などが飛行禁止空域とされています。
ただ、機体重量(機体本体とバッテリーの重量)が200グラム未満のマルチコプターについては、航空法の無人航空機の定義から除外されていますから(航空法2条22項かっこ書き)、上述の航空法の①から③の規制は及びません。
また、ご質問の場所は、国土地理院のマップでも白地(法的な問題なし)になっているようですから、マビックミニの飛行は、法的には問題ないと思います。
ただし、観光客のみなさんなど第三者の頭上は、すくなくとも距離を30メートル以上とることが必要ですから、その点には留意なさったほうがよろしいかと思います。
以上、ご参考まで・・・。
回答者:りゅう66(評価:360)
2020-10-05 19:18:14
200g以下でしたら常識の範囲で、まわりに注意して飛ばしたらいいのでは、無人航空機参照にしてください。空港、国宝、イベント会場、その他上空はだめでは。
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