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ドローン知恵袋(Q&Aコミュニティ)

質問者:田丸 完治(評価:2174)

航空法

2021-02-14 10:31:52

私はDJIminiしか持っていませんが。一応世の中では公式には200㌘以下の機体ということで、航空法の規制外と認識していますが、人口密集地での飛行や目視外飛行、夜間飛行などを行う場合は許認可申請して承認を得て飛行させる必要があるのでしょうか。
又私は11.4時間の飛行時間をDJIセンターに記録されています。これも自己申請する場合申請書に書き込める有効データーと思っていますが、間違っていないでしょうか。
今後200㌘以上の機体を購入するときはこの申請に追加すればよいのでしょうか、それとも別途申請となりますか?
お分かりの方よろしくお願い致します。


回答者:りゅうたろ(評価:27212)

2021-02-17 13:37:42

田丸さん、どういたしまして!

分かりにくい記述となり、申し訳ありませんでした。
わたくしも、70代です。お互いに元気で、ドローンを末永く楽しみたいものですね!

回答者:田丸 完治(評価:2174)

2021-02-15 14:05:47

ありがとうございます。79歳で挑戦のつもりで2級は取ったものの趣味でミニを飛ばしている間は必要ないかとも考えていましたが、飛行禁止法にかかわる部分では持っていた方が良かったと思えます。又2022年ですか航空法が変わり100㌘以上になると申請許可が必要になることで、持っていればいいわけで、お話し良く分りました。
新ためて有難うございました。

回答者:りゅうたろ(評価:27212)

2021-02-14 13:35:38

田丸さん、こんにちは! お尋ねの件ですが、

ご所有のDJI MINIは、機体重量199グラムですから、現時点では、航空法の無人航空機に該当しません(法2条22号と航空法施行規則5条の2)。
したがって、人口集中地区などの飛行禁止空域の規定(法132条)及び飛行方法の規定(法132条の2)は適用されず、許可・承認は不要です。
ただし、いわゆる小型無人機等飛行禁止法は、機体重量に関係なく適用されますので、この法律の定める対象施設上空とその周辺地域で飛行させる場合には、都道府県公安委員会(飛行予定空域の管轄警察署が窓口)に事前に通報する必要があります。
また、令和2年9月に追加改正された航空法132条の2の飛行の際の遵守事項(アルコール・薬物の影響下の飛行の禁止、飛行前点検の実施、他の航空機等との衝突回避措置、迷惑飛行の禁止)については、マナーとして守るべきものと思います。
なお、国交省においては、2022年に省令を改正し、航空法の規制対象を「重量100グラム以上」とするとのことですから、この改正省令が施行されると、田丸さんの飛行地域・方法も許可・承認が必要になります。

次に、許可申請の際には、10時間以上の飛行実績が求められます(操縦者情報に飛行実績を気記入)。この実績は、許可・承認申請をする無人航空機の種類(回転翼航空機・飛行機などの区分)別の飛行実績を意味します。
したがって、重量規定が改正されて、DJI MINIの飛行許可・承認申請をする際には、省令改正前の飛行実績を飛行経歴に含めることができるものと思います。

おしまいに、いったん飛行許可・承認を得たあとに、新たな機体を追加する場合には変更申請が必要とされています。その際、変更がない事項については記載・添付書類は省略可となっております(審査要領2-1(6))。

分かりにくい説明で、すみません。
ご参考まで・・・。


回答者:ゆーさん(評価:39441)

2021-02-14 13:26:38

田丸 完治 様

200g未満の機体であれば現時点では許認可申請は不要ですが、飛行させる場所の所有者の許可は取っておく必要はあります。
(義務ではなく任意ですがトラブル防止として常識範囲で...)
公園等では飛行禁止になっている事が多いので事前に確認しましょう。
また、許可が取れても他人が居るようであれば注意が必要かと思いますし、単独ではなく誰か監視人になるような人と複数で飛行させる事をお勧めします。
あと、周囲に民家・マンション等があればプライバシー問題が起こる可能性もありますのでその点も注意が必要です。

飛行時間については重量に関係なく実績として申請して構いません。
私は講習時のシュミレーターも、Mini での飛行時間も加算しています。

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