質問者:蝦夷っ子(評価:997)
2021-03-01 10:58:38
ビギナーです。操縦スキルを上げる練習をしている最中です。200g未満の機体を河原(河川)とか公園とか空地とかで飛ばす時(飛ばしたい時)って、どこの行政(機関)管轄に連絡したら良いのでしょうか。何か書面で提出とか、口頭承諾で済むとか、ご経験者の方、
身の程知らずの未熟練者に大きな救いの手をお願いします。
回答者:蝦夷っ子(評価:997)
2021-03-05 15:55:03
【2021-03-04 16:09:19】の続きで報告です。
③について・・承諾して貰いました^ー^
明日は安全第一を心がけて、楽しみながら腕を磨きたいと思います。
回答者:りゅうたろ(評価:27212)
2021-03-04 21:29:35
蝦夷っ子さん、こんばんは!
関係先への事前相談、お疲れ様です。
わたしの場合、最もてこずったのは公園を管理する役所でした。予め管理条例を調べて、いろいろと制限はあるものの「首長の特別の許可」が得られれば、防犯パトロールでのドローンの離発着程度(公園内を飛行させるわけではありません)は許可してもらえるだろうと考え、首長さん宛ての要望書を秘書さんに持参しましたが、公園担当課と何度も折衝し、許可が得られるまでに3ヶ月かかりました。結局、公平性を担保する趣旨からか、役所では、公園内でドローンの飛行を許可する際の基準が制定され、この基準に適合すれば、他の方も飛行できることになりました。
警察には、防犯目的の飛行なので生活安全課に連絡して、即、了承されました。
こうして考えてみますと、国交省への許可・承認の手続きが、いちばん楽のように思えます。
ご苦労なさいましたが、堂々と、ドローンの飛行トレーニングができる見通しになり、よろしかったですね!
回答者:ゆーさん(評価:39441)
2021-03-04 19:10:20
蝦夷っ子 様
私も初めて警察署に電話する時は緊張しました。^^;
最近では警察署の担当が明確になっているところが多いですね。
すんなり話が通る事が多くなってきているように思えます。
市役所等は以前にそういった案件があるところはいいですが、初めての場合は結構たらい回し?にされたり、後程連絡しますって言われて結構な時間掛かったりする事もありますね。
まだまだドローンに関する認識の浅さが感じられます。
何事も経験ですね。^^
許可が取れたら安全優先でフライトを楽しんで下さいませ... m(_ _)m
回答者:蝦夷っ子(評価:997)
2021-03-04 16:09:19
【2021-03-04 13:42:49】の続きです。
このテーマについて早速、・・・中略・・・、回答はOKでした。次、②警察署・・同じくフライトプランの説明・・(交通課の対応_住所、氏名、連絡先、会社名)を聞かれ即答無し、折返し待機、回答はOKでしたが、臨場する。という、おまけ付でした/何でも、状況確認の様です。次、③施設エリア内にかかるので市が管理する課(スポーツ課でした/ドローンもスポーツ対象?)に回され中々、回答得られず・・回答、直接施設と相談してくださいでした。それで今日、相談に行ったら責任者がお休みで成らず。持越し状態で消化不良。今回の経験は"えがった"です。所管機関の対応のバラツキを感じ、ドローンという認識の違いが解りました。最初の第一声は緊張感もありドキドキでしたが学習させて貰いました。次回はもっと滑らかに(活舌良く)実践するぞい―!
*ゆーさん、りゅうたろさん、感謝です。
回答者:蝦夷っ子(評価:997)
2021-03-04 13:42:49
このテーマについて早速、フライトプランを立てて#関係あるだろーなっ#という関係機関に問合せをしました。週末プランの予定で某河川敷から公共施設エリアを飛行して施設エリア端に「RTH」。先ずは・・①河川管理事務所にプランを説明・・(某管理出張所_安全に飛んで下さい、回答は
回答者:蝦夷っ子(評価:997)
2021-03-02 06:19:34
ゆーさん、更にありがとうございます。
先ずは、関係する窓口に出向いて伺ってみる事にします。安全第一ですね。
回答者:蝦夷っ子(評価:997)
2021-03-02 06:11:25
りゅうたろさん、ありがとうございます。
詳しいですねエ。そして丁寧な解説で・・"なるほど"!って感じです。手順を踏まえて学習していきたいと思います。
回答者:りゅうたろ(評価:27212)
2021-03-01 19:02:51
蝦夷っ子さん、はじめまして!
現時点では、機体重量(機体本体とバッテリーの合計重量)200グラム未満のドローンについては航空法にいう無人航空機に該当しませんんので(航空法2条22項、航空法施行規則5条の2)、飛行させる場所についての法令的な制限はありません。
ただし、ちかぢか航空法施行規則の重量規定を「100グラム未満」に改正するとの国の方針が決定されていますので、あなたの機体が100グラム以上であれば、省令改正の動向に注意されたほうがよろしいかと思います。
省令は、法律と違って、所管省庁限りで改正されますからいちいち確認するのは大変ですから、ときおり、次の国交省のHPでご覧になると
よいのではと思います。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
また、河川敷は河川法では、特にドローンの飛行を制限する条文はないと思いますが、飛行されるときは念のため所管の国交省河川事務所に確認されることをお勧めします。
公園については、ドローンの飛行は市町村の都市公園条例などで「他人に迷惑を及ぼす行為」や「目的外使用」に該当するものと役所に判断されることが多いようですから、役所の公園担当課にご相談するのがよろしいかと思います。
ちなみに、わたしは、地域の防犯活動の一環として、人口集中地区で。ドローンを使った上空パトロールをやっており離着陸場所に都市公園を使用しておりますが、航空法の国交大臣の許可・承認と合わせて、所管の自治体の首長の使用許可を得て飛行させております。
以上、ご参考まで・・・。
回答者:ゆーさん(評価:39441)
2021-03-01 15:49:07
蝦夷っ子 様
もう一つ。
私はFPV(マイクロドローン)の練習に時々レンタルスペースを利用しています。
Mavic Mini クラスのドローンでのサークルや八の字程度の練習であれば、50m2も有れば出来ます。
レンタルスペースであれば、何も気にしなくて練習出来ますのでご参考まで...
回答者:蝦夷っ子(評価:997)
2021-03-01 15:41:15
ゆ―さん、ありがとうございます。アドバイス感謝です!
早速、次回に実行してみます。
回答者:ゆーさん(評価:39441)
2021-03-01 15:06:53
蝦夷っ子 様
まず、河川敷や公園は管理している国や市の行政機関があります。
(まれに個人の場合もありますが...)
管理しているところを調べて問い合わせましょう。
私の経験では、電話一本で済む場合もありますし、書面等の提出が必要な場合もあります。
特に、DID地区だと尚更です。
また、許可が取れたとしても、一般道が隣接する場合は管轄の警察署や役所等へ連絡しておくと通報によるトラブルの回避にもなります。
それから、周囲に人が集まる様な場所は許可が取れても注意して下さい。
注意喚起するとか、監視人を配置する等の対策をしましょう。
もしくは危険と感じたら中止しましょう。
出来るだけ安全を優先に。
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