質問者:KOTETSU(評価:474)
2021-03-09 00:10:34
初心者です。
ドローンを用いた農薬散布・害虫駆除剤等の散布に際して
オペレータは、生業として農家などに薬物類を販売する
という意味では
毒物劇物取扱者資格等なんらかの資格が必要になったりするものでしょうか
ご存じの方いらっしゃればご教示願います。
回答者:KOTETSU(評価:474)
2021-03-19 13:46:02
皆さん、ご返信頂きましてありがとうございました。
私からのご返信が遅れまして申し訳ありません。
私は現在、目視外、危険物輸送/投下の応用技能講習を受講済です。
薬剤の入手は全ての農家さんが要求する種々の薬剤を全てこちらで準備・保管するのは容易ではないので農家さんから拝借して投下役務だけを受託するのが最も心配なさそうですね。
・農薬散布用のドローンの購入に際する、農林水産航空協会講習の要否は
も少し追調査が必要と感じました。
・BOAR SOUNDさんの農薬の入手方法により、資格や販売業届出の要否が分かれそうなこと。
・YUKI9949さんからの農林水産業のpdf資料も大変参考になりました。
たくさんのアドバイス頂きましてありがとうございました。
回答者:Mucchi(評価:5038)
2021-03-18 21:15:45
KOTETSU様
当方、毒劇&危険物(甲)を所持しておりますがBOAR SOUND様の通り【毒劇物は販売する側、管理する側】が必要な資格であり使用者(ユーザー)が必須なわけではありません。
またドローンの講習で教わる【危険物輸送】は消防法における危険物ではなく、航空法における危険物なので若干内容がことなります。といっても全く無関係ではないので知っていて損はありません。
例:消防法における危険物→液体と固体のみ (気体は高圧ガス法)
航空法における危険物→液体、固体、気体(飛行機内に持ち込めないスプレー缶などがわかりやすい例)
回答者:Johnson(評価:6116)
2021-03-09 19:58:48
農林水産航空協会指定の教習を3日間受けて資格証を取得しないと農薬散布用のドローンが販売されないみたいです。
その後で航空局の許可を受けると聞いた気がします。
回答者:ドドドロ(評価:15873)
2021-03-09 12:39:15
ドローン検定で基礎技能講習を受けて
応用技能講習で物件投下、危険物、目視外を受けるのが
現状最も説得力がありかつ安い講習になると思う
回答者:YUKI9949(評価:8155)
2021-03-09 01:50:50
農林水産省からこのようなPDFが公開されています。
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/attach/pdf/drone-132.pdf
ここには農薬そのものの取り扱いに関する資格は記載されていません。
あくまでも購入した農薬をドローンによって散布するということを主体に記載されています。
回答者:BOAR SOUND(評価:11349)
2021-03-09 00:48:15
ご存知かもしれませんが、農薬散布をするためには、航空局から危険物輸送および物件投下の承認を得る必要があります。
毒物劇物取扱責任者は必ずしも必要なわけではありません。農家の方が毒物劇物取扱責任者の資格を持っていて、その方が管理する農薬を散布するだけでは必要ありません。
ただし、自らが毒物劇物を販売あるいは譲渡する場合には、毒物劇物取扱責任者を選任し、毒物劇物販売業として届け出なくてはなりません。
私は毒物劇物取扱責任者の資格はまだ持っておりません。乙四、有機溶剤作業主任者の資格を持っている関係で、毒物劇物取扱責任者にも興味があり、取ろうかな~と考えております。ですので、誤りがあればご容赦ください。
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