質問者:りゅうたろ(評価:27212)
2021-03-11 18:34:21
質問ではありません。悪しからず・・・。
いわゆる無人航空機操縦車の免許制度の導入の行方が気になっておりましたが、ついに技能証明制度を柱とする航空法等の一部改正案が、衆議院に上程されました。
その概要が、DIPSに掲載されておりましたので、転載いたします。
ご参考まで・・・。
[3] 無人航空機のレベル4飛行の実現等
【背景】
・ ドローンなどの無人航空機に関し、2022年度を目途に、「有人地帯上空での補助者なし目視外飛行」、いわゆる「レベル4飛行」を実現することが政府目標となっており、都市部上空での荷物輸送など無人航空機の更なる利活用が期待されている。
【改正概要】
・ 無人航空機の飛行の安全を厳格に担保するため、国土交通大臣が機体の安全性を認証する制度(機体認証制度)及び操縦者の技能を証明する制度(技能証明制度)を創設。
・ 技能証明を有する者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、国の許可・承認を受けた上でレベル4飛行を可能とするとともに、これまで国の許可・承認を必要としていた飛行について手続きを合理化。
・ 無人航空機を飛行させる者に対し、事故(人の死傷、物件の損壊、航空機との衝突・接触等)発生時の国への報告を義務付けるとともに、運輸安全委員会が調査対象とする航空事故に無人航空機に係る事故のうち重大なものを追加。
回答者:りゅうたろ(評価:27212)
2021-03-12 21:50:43
航空法改正案の斜め読みの続きです。
免許制度(無人航空機操縦者技能証明)の概要です。
①この資格は、現行の許可・承認に係る飛行(飛行禁止空域での飛行、人口集中地区での飛行、目視外・夜間飛行・30メートルの距離制限・物件の投下制限など:改正法では特定飛行という)を
行う際に、補助者なし(立入管理措置を講じない)の目視外飛行ができる1等無人航空機操縦者と立入管理措置(補助者を配置するなど)を講じる2等無人航空機操縦者の2種類が創設されます。
②試験は、原則、民間委託(指定試験機関)で実施されます。
③試験は、身体検査・学科試験・実地試験で行われますが、実地試験は学科試験の合格者が受験できます。
⓸受験には欠格条項があり、例えば、16歳未満の方は受験できないほか、一定の病気が認められる場合なども受験できません。
⑤国交大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習終了者は学科試験又は実地試験の全部又は一部が免除されます(身体検査は免除の対象とされていません)。
正確さを欠くかも知れませんが、ご参考まで・・・。
回答者:BOAR SOUND(評価:11349)
2021-03-12 20:15:46
概ね噂通りでした。
「原則」とか「一部」が具体的にどこまでなのかはまだ分からないので、何とも言えませんが。
免許は更新制で、3年更新になるみたいですね。
回答者:りゅうたろ(評価:27212)
2021-03-12 16:43:52
無人航空機のかかわる航空法の改正法案を斜め読みしてみました。
想像以上の大改正に仰天いたしました!
まず、無人航空機の章立てが第9章から第10章に変わります。
そして、第1節 無人航空機の登録
第2節 無人航空機の安全性
第3節 無人航空機操縦者技能証明等
第4節 無人航空機の飛行
の構成の下に、ざっと100条を超える条文となっています。
勉強しなおさなくてはと、気を引き締めなおしました。
回答者:りゅうたろ(評価:27212)
2021-03-12 14:36:26
出典を間違えておりました。
正しくはDIPSではなく、国土交通省のHPの報道発表資料です。
慌て者で、お恥ずかしゅう・・・。
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku01_hh_000110.html
回答者:りゅうたろ(評価:27212)
2021-03-11 18:35:06
操縦者が誤記となっていました。すみません。
無人航空従事者試験(ドローン検定)受験者のみ回答できます。
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