質問者:ゆーさん(評価:39441)
2021-05-14 12:48:08
5月10日付けで、6月1日より無人航空機を飛行させる前に緊急用務空域の確認義務が課せられます。
国土交通省HPより抜粋。
緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行が原則禁止される緊急用務空域を指定できるよう、航空法施行規則を改正しました。
併せて、無人航空機を飛行させる方には、飛行開始前に、当該空域が緊急用務空域に該当するか否かの確認義務が課されます。
※緊急用務空域:
無人航空機の飛行の禁止空域として、消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域
無人航空機を運用する上で、知らなかったでは通りませんので情報の共有の意味で投稿します。
これは、令和3年2月に足利市で発生した林野火災の消火活動中、無人航空機の飛行が目撃されたことから改正された処置されたものです。
安全な運用を心掛けましょう。
回答者:ゆーさん(評価:39441)
2021-06-21 22:41:57
まだ 200g 以上の機体が対象だと思っていらっしゃる方が多いようです。
以前にも投稿していますが、規制対象は 200g 以上の無人航空機に限らず、すべての機体が対象となりますのでご注意下さい。
国土交通省 航空局の緊急用務空域の設定に関するQ&Aです。
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001407133.pdf
回答者:ゆーさん(評価:39441)
2021-05-15 07:34:27
りゅうたろ 様
私も同じような事を感じています。
簡単な言い方をすれば、取りあえずやっとけ感ですか
ね。^^ w
まぁ、決まった事は守りますが、免許制になったら大きな改正があるような気もしています...
回答者:りゅうたろ(評価:27212)
2021-05-14 22:42:08
個人的な感想で恐縮ですが、何か事があったからといって、省令を度々改正されてはかないませんね。
朝礼暮改ならぬ省令暴改ではないでしょうか・・・。
全体的な流れとしては、22年の航空法の大幅な改正で、ドローンの設計・製造過程、販売も含めて供給サイドの規制で、より安全な機体の確保を進め、需要側にはライセンス制度の創設で、リスクの高いDIDにおける補助者なしの飛行などをより安全にする一方、リスクの低い飛行については国の関与を少なくするという方向にあると思います。
こういった中で、今回の「緊急用務空域の確認」の義務化には、全体の潮流に逆行するというよな違和感を覚える次第です。
報道発表資料には、「空港周辺、150m以上の空域、DID(人口集中地区)上空等の飛行許可(包括許可を含む。)があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。」との注意書きが記載されていますが、委任元の航空法で許容している事項を、省庁のみで思いつきで制定・改変できる省令で極端に制限するのは、いかがなものかと・・・感じております。
とは言っても、6月1日以降は、お上の御意に従って、FISSに登録する前に、「緊急用務」の有無を確認はしようと考えております。
以上、あくまでも個人的な、感想です・・・。
回答者:ゆーさん(評価:39441)
2021-05-14 12:48:59
国土交通省の報道発表資料です。https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000198.html
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