質問者:りゅうたろ(評価:27212)
2021-06-24 10:45:39
改正航空法は、条文が多くて、読み込むのに時間を要しますし、全体像を把握するのが面倒ですね。
改正法の概要を分かりやすく説明するサイトを見つけましたので、ご参考までに、掲載いたします。
https://businessandlaw.jp/articles/a20210608-2/
https://businessandlaw.jp/articles/a20210615-1/
回答者:きゃすだ(評価:3917)
2021-07-02 17:58:18
ウエーブハンター様、penguin!様
ありがとうございます。
回答者:penguin!(評価:5962)
2021-06-30 14:49:01
きゃすだ様
人・物から30mという事をそのまま解釈すると、操縦者もドローンから30m以上離れなければならないので、基本的には「自分以外」「そのドローンの飛行に携わる補助者以外」と考えればよいかと思います。
回答者:ウェーブハンター(評価:15640)
2021-06-29 17:46:28
飛行、運航、撮影、スタッフ等、その飛行に関係する人以外を第三者と認識してます。
回答者:きゃすだ(評価:3917)
2021-06-29 11:19:24
今回の改正につき、他の項目やご案内・解説等でも書かれている「第三者」上空。
ちょっと混乱しているのか、恥ずかしながらこの「第三者」の内容がいまいちピンときません。
DID地区でも人・モノから30mでもないようですし、どなたかご教示いただければ幸いです。
回答者:masayoshi(評価:749)
2021-06-25 14:21:07
参考にさせていただきました。
ありがとうございました。
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