質問者:川添 務(評価:90)
2021-08-03 15:27:50
先日、3級の免許を取得しましたが,DIPSに登録しようと思っているのですが、飛行形態で
人又は家屋の密集上空と人又は物件と30mの距離が確保できない飛行の2つに関しては、チェック入れていいと書いてますが、目視外飛行は、無理なのでしょうか?飛ばして行くとスマホ等の画面でしか確認できないので、目視外飛行になると思ったのですが・・・
回答者:りゅうたろ(評価:27212)
2021-08-11 22:00:33
この間から気になって、この記事を、何度も拝見しておりました。
改正航空法も成立、公布されましたが、未施行のいま、不分明な
ことも多いと思いますので、ひとこと申し述べさせていただきます。
現時点では、なんらかの民間講習を受けることが、無人航空機の
飛行の許可・承認の要件とはなっておりません。官営講習も、あ
りません。
お尋ねのDID地域を目視外で飛行させる場合には、飛行経路などを
監視して第三者に危害を及ぼすことがないように補助者を配置す
ることが国交省の審査基準で求められますが、なにか特別の民間講習
を修了することが必要とされいるわけではありません。
民間講習機関での講習は、初歩的な飛行や必要な知識を修得したり、
スキルをアップするためのものであって、国の許可・承認に必須の
条件ではありません。
このことは、既に手続きを進められれば、気がつかれることと存じます。
航空局ホームページに掲載されている技能講習を受講した場合には、
許可・承認申請時に一部の資料の添付が免除されるだけのことです。
改正航空法の施行後には、条件も変わってきますが、まずは、航空法ほか
法的な規制のありようを学んで(上から目線的な申し方ですみません)
いただければと存じます。
以上、ご参考まで・・・。
回答者:Johnson(評価:6116)
2021-08-08 22:11:52
目視外・夜間飛行・物件投下は訓練を受けた者でなければ申請出来ません。
応用技能講習を受講するのが近道ですね!
回答者:カップ麺真上離陸(評価:6463)
2021-08-03 23:51:36
川添さんは「基礎技能講習」を修了されていらっしゃる様ですが、おっしゃる通りこの講習のみでは「目視外飛行」の承認申請は出来ません。
受講いただいた教習所もしくは他のドローン検定協会認定の教習所で「応用技能講習」の「目視外飛行」を受講修了されれば申請できます。
勿論、室内(もしくは200g未満の機種の場合は屋外も可)でご自分で1時間飛行させて申請する事も可能ですが、DIPS申請の時に面倒になる可能性があります。(操縦者情報登録で基礎部分は「認定団体技能証明あり」で目視外は「認定団体技能証明無し」になるので)
もし承認を得ずして飛行された場合は50万円以下の罰金となります。ご注意ください。
尚、ドローン検定4級~1級は「免許」ではありません。民間の資格です。
無人航空従事者試験(ドローン検定)受験者のみ回答できます。
ビジター
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