質問者:田丸 完治(評価:2174)
2021-09-04 17:13:18
Mavic Miniを購入して1年半、飛行実績は16時間余になります。最近夜の風景など撮れないかと言われる方があって、許可が必要なのでと言って断っています。
夜間飛行や目視外飛行、150m以上の空域など飛行させる場合等で許可申請をしようと、今飛行ログを整理していますが、飛行目的として「操作練習」とか「空撮」、「風景撮影」などと表現しておいていいものかどうか、何か共通言葉があるならそれを使う必要があるのかどうか、分る方があればアドバイス下さい。
回答者:江戸川波平(評価:7311)
2021-09-05 10:43:29
追記
4 蛇足提案?(笑) マビックminiを夜間飛行する時に注意していただきたい点
夜間飛行の時は風という思わぬ伏兵に苦戦することがあります。
miniもtelloほどではありませんが風の影響を受けやすい機種だと思います
夜間空撮の場合ついついぐいぐい突き進みがちになるけど
感覚的にまずいかなっと思ったら無理しないで即時撤収がいいかな。
回答者:江戸川波平(評価:7311)
2021-09-05 09:44:01
質問者様
はじめましてです。
丁寧な解説はりゅうたろう先輩に丸投げするとして
質問内容に提案させていくだくと
1 マビックmini は199gなので航空法の規制を受けません。
航空法の縛りはありませんが民法上の制約は受けます。
2 航空記録管理について
ご自分の管理しやすいようにしていただいたので問題ないと思います。
個人的にはナンバリング すると 記録の行方不明を防ぐことができるメリットがあります。
例えば 空撮1大阪 空撮2 難波
機体整備1 離発着作動確認
3 運用に関して 夜間飛行を断っている事について
私は産業用ドローンを飛ばしていますが夜間飛行はめちゃくちゃ神経を使います
夜間飛行はメリットも大きいけどリスクも大きい
ハイリスクハイリターンな飛行方法だと考えます。
リスク回避のため仕事を受けないというのもありだと思います。
個人的には漆黒の空に吸い込まれるように飛ぶドローンは男前だし(笑)
夜景は素敵なんですけどね。夜間飛行は趣味としては楽しめる程度業務とすればできるだけ逃げるみたいなスタンスがいいと思います。民家に落とすと高い授業料が。。。(笑)
回答者:りゅうたろ(評価:27212)
2021-09-05 06:25:45
もう2項目追記させてください。
いわゆる「小型無人機等飛行禁止法(重要施設の周辺地域の上空における小型無人祈等の飛行の禁止に関する法律)」では、機体の重量にかかわらず、対象施設(国会議事堂、総理艦艇、国の庁舎、最高裁、皇居・御所、防衛関係施設など)とその周辺地域での飛行が、一定の場合を除き原則的に禁止されますので、この点にもご留意ください(飛行禁止法2条3項、10条)。
また、2022年に施行予定の改正航空法では、規制の適用外とされる機体重量が100グラム未満とされることが見込まれております。
100グラム以上の重量の機体は無人航空機に該当し、規制の対象となります。
改正法では、現行法の許可・承認にかかる飛行を「特定飛行」として、監視者の配置など立入管理措置を講じないときは、技能認証を有する者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させるという仕組みに変わります。
きちんと全体像を整理せずに。ずらずらと書き込みまして申し訳ありませんでした・・・。
回答者:りゅうたろ(評価:27212)
2021-09-05 05:43:51
追記させていただきます。
いま使っておられるMAVIC MINIは、気体重量が200グラム未満で、「その飛行により航空機の航行の安全、人及び物件の安全が損なわれるおそれがないもの」とされ、現行の航空法上では「無人航空機」には該当しません(航空法2条22項、航空法施行規則5条の2)。
法的には、模型航空機として分類され、空港等周辺や150m以上の高さを飛行させる場合に国交大臣の許可が必要となるほかは、規制はかかりません(航空法134条の3、1項、2項、航空法施行規則239条の2、1号、4号)。
前2つの書き込みは、機体重量(機体本体とバッテリーの合計重量)200グラム以上の場合に適用されることとなります。
以上、付け加えさせていただきます。
すみません・・・。
回答者:りゅうたろ(評価:27212)
2021-09-04 20:02:03
業務上過失致死「傷」罪の誤りでした。
すみません・・・。
回答者:りゅうたろ(評価:27212)
2021-09-04 20:00:32
高さ150m以上を飛行させる場合は国土交通大臣の許可(航空法132条1号)、夜間飛行や目視外飛行には承認(同法132条の2)が必要です。
許可・承認申請の際の「飛行目的」の書き方には特に決まりがあるわけではありませんので、自由、簡潔に記入されればよいと思います。
ただし、申請書式にあらかじめ記載されている「空撮」にチェックを入れると、趣味ではなく業務扱いとなります。
業務扱いになるからといって、特段のことはないのですが、たとえば過失による事故によって人を死傷させたときは、刑法上、業務上過失致死罪(刑法211条)が適用されるおそれがありますので、この点、要注意かと思います。
以上、ご参考になりますかどうか・・・。
無人航空従事者試験(ドローン検定)受験者のみ回答できます。
ビジター
※ドローン検定を受験されたことがある方は、メンバーサイトにログインすることで、質問&回答の投稿ができるようになります。