質問者:FUMI(評価:1278)
2021-09-06 15:49:21
最近、友人がDIPSの許可申請を行い、150m以上等の許可が出たそうなのですが、その許可自体のことを資格を取ったと言い張っていて、私はそれは資格とは言えないのでは無いのかと思っているのですがどうなのでしょうか?
ご意見等頂けたら幸いですm(_ _)m
よろしくお願い致します。
回答者:FUMI(評価:1278)
2021-09-06 23:54:13
色々、ご意見頂きありがとうございます。
皆様からの意見を参考に今後活かして行きたいと思います!
回答者:りゅうたろ(評価:27212)
2021-09-06 20:13:41
ご友人は、現行航空法132条1項1号に定める高さ制限150m以上を飛行させることの国土交通大臣の許可を得たということですね。
許可というのは、法令での禁止事項、もともと、やってはいけないという国民や在住外国人などに対する法的な制限を、個別、特別に解除する(申請によって申請人に、特別、個別に、やってもいいですよと法的に許すこと)という意味です。
いっぽう、資格とは、あることをしてよいという身分や地位と、国語辞典では定義づけされています。
こういった意味では、航空法の飛行許可は、個人や団体に、特に、身分や地位を取得させるものではなく、一般的にやっちゃいけないことを特別かつ個別に許すという意味ですから、語感から言っても資格とは言えないのではなかろうかと考えます。
以上、ご参考になりますかどうか・・・。
回答者:江戸川波平(評価:7311)
2021-09-06 20:09:09
はじめましてです。時々産業用ドローンを飛ばしている者です。
実は時々農家のおっちゃんらも お上お役所の【 許可証 】を
資格と混同することがあります。苦笑
そんな時は私は行政機関の出す【 許可 】の概念をすごく大雑把に説明します。
内容は 行政法学上 本来誰でも享受できる個人の自由を公共の福祉の観点から一旦禁止しておき個別の申請に基ついて特定の場合に解除する行政行為。
資格ではなくて【 禁止】の解除なんですね。
【資格】は 個人の技能知識を証明するもので 能力を証明する為のものだから
根本的に性質が異なることを
おじじの自尊心を傷つけないように説明します。
それでも理解できないおじじは温かい目で放置します。(笑)
一応 法概念の【 許可 】の許可証と 資格の資格証の違いを再度説明してみてはいかがでしょうか。駄目なら気が付いてくれるまで待つしかないかな。
回答者:ふくぶくろ(評価:14087)
2021-09-06 19:46:11
FUMI 様
コメントさせていただきます。
私個人の見解は、「許可が下りた」って感じですかね。
まあ、「150m以上上空の飛行させる資格を得た」とも言えなくないですかね~
周りで喋る分には、トラブルや誤解が生じなければ、問題ないかもしれませんが(笑
回答者:FUMI(評価:1278)
2021-09-06 15:54:46
【追記】2021年9月6日現在
私の中では、無人航空機従事者試験(ドローン検定)や基礎技能講習、DJIスペシャリスト等の民間資格のことを指すと思っているのですが、認識が間違っていたらすみません。
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